2019-11-20 第200回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
ですから、今回の作況に対しては尋常ならざるものがありますので、大臣には、今回、もちろん共済の早期支払いはありますし、共済に関して、くず米に関しては共済対象とするということの判断もいただきまして、これはありがたいことでございました。しかし、それにとどまらない、尋常でない、極めて特別な支援の対応が必要になってくると私は思われますが、大臣の御所見をいただきたいと思います。
ですから、今回の作況に対しては尋常ならざるものがありますので、大臣には、今回、もちろん共済の早期支払いはありますし、共済に関して、くず米に関しては共済対象とするということの判断もいただきまして、これはありがたいことでございました。しかし、それにとどまらない、尋常でない、極めて特別な支援の対応が必要になってくると私は思われますが、大臣の御所見をいただきたいと思います。
私は思い出したわけですけど、二〇一五年の鬼怒川の堤防決壊のときに、浸水被害を受けた米農家向けに、当時、これ共済対象とはなかなかならないという議論の中で、それじゃもう大変じゃないかというので被災農家営農再開緊急対策事業というのがつくられていて、営農再開の準備に必要な経費に対して営農再開支援金として助成をしているというのがあったわけですけど、追加対策ではこの事業を被災農家に支援するということになるんでしょうか
ただもう一方で、価格の下落、野菜や花卉などが対象外ということで、実際に農業総産出額に占める農業共済対象品目の割合は五六%ぐらいと伺っておりまして、そういう状況を踏まえると同時に、一方で、農業を取り巻く環境というのは大きく変化してきているんだろうと思います。
四番目に、共済対象外の作物を作付しておられます被災農業者の種子の購入等に要する経費の助成を考えております。 こうしたことによりまして、被災農家の皆さんが希望を持って営農を継続できるように全力で取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
また、被災農家の皆さんの一日も早い営農再開を支援するため、先ほど総理がお話しになられましたように、共済金の早期支払、あるいはセーフネット貸付けの無利子化、あるいは畜舎や農業機械の再建、修繕に要する経費の助成、さらに共済対象外の作物を作付けしています被災農業者の種子の購入等に関する経費の助成など、きめ細かく対応していこうと思っております。
○国務大臣(山本有二君) 今般の支援対策におきまして、ナガイモ、ニンジン、ネギ、大根、ゴボウ等の畑作物共済対象外の品目につきまして、種子、種苗のほか、先生御指摘のところは、基肥、マルチ、流失したナガイモの支柱といった次期作の栽培開始時に必要な生産資材の購入に要する経費を助成することといたしました。
○長谷川岳君 今回の被害は、共済対象外の作物というのも結構出ているんです。こういった共済対象外の作物への支援をお願いしたいというふうに考えておりますけれども、来年以降の営農継続に向けて、これは衆議院の予算委員会では種子購入等の助成とおっしゃっていただいたんですけれども、さらに、この種子購入等と、ここを更に詳しくこれはおっしゃっていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(山本有二君) 今般の一連の台風災害では、北海道を始めといたしまして、バレイショ、タマネギ等の畑作物共済対象品目だけではなく、ナガイモ、ニンジン等の対象外品目でも圃場の冠水により収穫できなくなるなどの被害が生じているということを承知しております。 こうした畑作物共済対象外の品目に対して御心配の向きをいただきました。
この地域、畑作地帯ですので畑作物共済というのがあるんですが、この対象品目が決まっておりまして、ジャガイモ、大豆、ビート、スイートコーン、タマネギなどなんですけれども、一方でこの共済対象外の作物にも甚大な被害が出ております。
○山本(有)国務大臣 今般の一連の台風災害で、北海道を初めといたしまして、バレイショ、タマネギ等の農業共済対象品目、それだけではなくて、御指摘の長芋、ニンジン等の対象外品目でも、圃場の冠水によりまして収穫できなくなるなどの被害が生じております。
今般の一連の台風災害では幅広い品目が被害を受けていますが、バレイショ、てん菜、タマネギ等の農業共済対象品目については、農業共済団体等に対し、迅速かつ的確な損害評価、共済金の早期支払いを指導したところでございます。
これまで、養殖共済の対象魚種の追加につきましては、まず、共済ニーズがあるといったこと、二つ目としましては、妥当な掛金水準で保険設計ができること、三つ目といたしましては、客観的な損害査定ができるといったことを要件といたしまして、これらを全て満たした養殖業を随時共済対象に追加していきたい、このように考えているところでございます。
そこで質問でありますが、ウナギ養殖以外の内水面あるいは陸上養殖、これらについての共済対象への追加ということについては今後どのようにお考えかということをお尋ねしたいと思います。水産庁長官、よろしくお願いします。
現行の養殖共済制度のもとに単純に共済対象魚種を追加するのみでは対応が非常に難しいとされておりますけれども、保険設計に当たってこれらの問題点についてどのように対応されるのか、お聞かせいただきたいと思います。
なぜ今回ウナギだけを養殖業に追加をしてウナギ以外の内水面養殖を共済対象としないのか、その理由をお答えいただきたいと思います。
いずれにいたしましても、先生の言われました、養殖についての技術が安定していることなどの条件をクリアしたものについて順次対象に追加してきたところでありますし、また、今、先生の御地元の愛媛県等の漁業者からの要望を踏まえ、これまで共済対象となっていなかった三年魚のスズキや三年魚シマアジ等について、平成二十四年四月から新たに共済対象へ追加したところであります。
漁業共済制度についてですけれども、今回の法改正はリスクの低い事故に関して共済対象から外すということで、掛金負担を軽減をして漁業者が共済に加入しやすくすると。これは、実際、現場を歩きますと高過ぎてなかなか入りづらいという話が出ていたわけで、それはそれとして必要なことではあるというふうに思うんです。
つる割れという事態に至っては、これはもうオールリスク方式に加入していないと共済対象にならないということで、一%程度しか対象になっていないんですよ。ほとんどのつる割れ被害というのは救済されなかったということなんですね。
SIDSに関する課題として、認可保育所の保育現場で預かっていた子供がSIDSなどの病気で亡くなった場合は、災害共済給付制度の対象となり見舞金が出るのに対しまして、認可外保育施設や保育ママなどの現場でSIDSが発生した場合には、加入していた損害保険では共済対象とならず、何の補償もされないという実情が指摘をされております。このため、関係者から共済制度の創設を求める声が高まっております。
漁業共済の加入率につきましては、通常、生産金額ベースであらわすということにしておりまして、いろいろ計算はありますけれども、生産金額ベースといいますのは、概念的に申しますと、共済対象になっている漁業種類の水揚げ高が分母になりまして、共済加入者の水揚げ金額が分子に来るということで、金額ベースでどの程度加入しているかというのをあらわす数字でございます。
ところが、これは共済対象になっていなかった。だから、救うことができなかった。私はそれを質問して、だけれども、やはりそれが共済対象になるまで三年か四年かかるんです。それだけでもかかる。 だから、木原先生、ひとつ頑張っていただいて、都市と農業のあり方、大いにそういう観点で大きな方向を目指していただければと。私も、非常に関心を持って、興味を持って、興味深くきょうは聞かせていただきました。
その五は、牛に係る家畜共済事業の運営に関するもので、共済対象の牛の頭数確認が十分でなかったため、共済の引受頭数が実際の飼養頭数と乖離していて、共済金が過大または過小に支払われておりました。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。
それは、規格外と一等は違うというのは当たり前でありますが、これが量が減っておれば共済の対象になるんですけれども、共済は御承知のとおりに三〇%足切りがあって、七割分とれているところに対しては共済対象にならないわけですから、そうした場合に、仮に八俵のところが一から三等までは四俵しかとれないで、あと四俵がいわゆる規格外米になったとしますと、まさに共済も適用にならないし、二万円の収入が減ったということになります
それから、もう一つは、実際に共済対象になるためには、当然元受けになる団体が必要でございます。それは、漁協なりがやはり一定の人と事務能力というかそういうものを持って元受けとしての仕事をしなければならないわけでありまして、そこが率直に申しましてなかなか今の内水面の組織体制では厳しいのではないか。 こういうことから、現実的な課題になっていなかったというのがこれまでの経過だということでございます。
○熊澤政府委員 ブドウ棚の共済対象の点でございますけれども、先生御承知のとおり、今回の雪害によってブドウ棚が被害を受けたというのは実は極めてまれな例でございますので、従来この種の保険需要、つまり保険を設定してくれという要請が全くなかった事例でございます。今回初めてあったわけでございます。