2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
二、共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。その際、政省令の制定等に当たる行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。
二、共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。その際、政省令の制定等に当たる行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。
第四に、行政庁は、共済事業の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求め、立入検査を行うことができることとし、業務停止、認可取消し等の監督上必要な措置をとることができることとしております。
第四に、行政庁は、共済事業の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求め、立入検査を行うことができることとし、業務停止、認可取消し等の監督上必要な措置を取ることができることとしております。
二 共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。その際、政省令の制定等に当たる行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。
養殖共済については、地区内の養殖業者のうち一人でも共済契約の申し込みをしなかった場合、意欲ある漁業者が共済に加入できないといった問題が生じていることから、このような全員加入制度を撤廃し、個々の漁業者が個別に共済に加入できるようにすることとしております。
現行制度におきましては、まず、タイ、ハマチ等を対象といたします養殖共済におきましては、地域漁協内の養殖業者のうち一人でもこの共済契約の申込みをしなかった場合には、その漁協内の全員が共済に加入できないというような状況がございます。
養殖共済については、地域内の養殖業者のうち、一人でも共済契約の申込みをしなかった場合、意欲ある漁業者が共済に加入できないといった問題が生じていることから、このような全員加入制度を撤廃をし、個々の漁業者が個別に共済に加入できるようにすることとしております。
なお、周知に当たりましては、行政からの通知や会議等の場の活用はもとより、福祉医療機構からも共済契約者であります法人向けに分かりやすいパンフレットを作成、配付するとともに、ホームページに掲載をするといったような形で今回の制度改正の内容が関係者に漏れなくお知らせできるように、具体的な方法はいろいろと工夫を凝らしてまいりたいというふうに考えております。
これ衆議院の参考人質疑でも、きょうされんの参考人から、この公費助成の廃止で、人手不足が一層深刻になる、事業所の負担する退職金の掛金は三倍になる、厳しい経営強いられている社会福祉法人の中には共済契約を解除するところも出てくるだろうという、そういう意見も出ています。
この改正の中に、利便性の向上といたしまして、掛金の納付の滞納があっても正当な理由がある場合には共済契約の解除がされないという改正があります。これまでは、理由のいかんを問わず、十二か月以上掛金を納付しなかった場合には解除となったそうですけれども、これは改正されるということです。 この正当な理由として想定されるのが、一つ、災害の発生ということがあるかと思います。
その財源措置に関しましては、共済契約者が納付しておられる掛金を運用することによって共済金の財源を確保することといたしております。 なお、今回の改正に伴う増加額十三億円に関しましては、平成二十五年度の共済金等の総支給額の〇・二%程度に相当しておりまして、共済財政全体に大きな影響を与えるものではないと考えております。 それから、共同経営者の加入状況についての御質問がございました。
委員御承知のとおり、現行制度では共済契約者は毎月掛金を納付する義務を有しておりまして、十二月以上掛金納付を怠った場合には共済契約が解除されることとなっております。このような十二月以上未納の事態になるという原因の一つには、自然災害による事務所への被害など、共済契約者の責に帰すことができない事由に起因するケースが見受けられるわけでございます。
したがいまして、厳しい経営を強いられている多くの社会福祉法人の中には、共済契約を解除するところもふえることが懸念されます。そうすれば、この制度の維持存続にも影響する、そういうふうな事態が懸念されるというふうに思っております。
農業共済の単価につきましては、共済契約時点で確定している直近五か年の各都道府県における平均的な販売価格を基に設定しています。品目によって若干違いますけれども、その時点で分かっている、取れる一番直近の価格で五年平均、五年で上と下を切った、いわゆる五中三と言われていますけれども、五中三の価格を基に設定していますので、近年の価格の動向を適切に反映していると考えています。
第四に、行政庁は、共済事業の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求め、立入検査を行うことができることとし、業務の改善等の監督上必要な命令をすることができることとすること等であります。 以上が本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
うことができる共済事業は、PTAが主催する活動における幼児、児童、生徒もしくは学生、保護者及び教職員の災害、学校の管理下における児童生徒等の災害のほか、学校の管理下以外における児童生徒の災害を対象とすること、 第三に、青少年教育団体が行うことができる共済事業は、これらの団体が主催する活動における青少年及び保護者等の災害を対象とすること、 第四に、行政庁は、共済事業の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者
うことができる共済事業は、PTAが主催する活動における幼児、児童、生徒もしくは学生、保護者及び教職員の災害、学校の管理下における児童生徒等の災害のほか、学校の管理下以外における児童生徒の災害を対象とすること、 第三に、青少年教育団体が行うことができる共済事業は、これらの団体が主催する活動における青少年及び保護者等の災害を対象とすること、 第四に、行政庁は、共済事業の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者
それから、さきの臨時国会で馳議員から御発言のありました五つの提案事項についても、関係団体からの要望もそれに加えて踏まえつつ、共済契約者等の保護の観点から、どのような制度が望ましいかということを検討してきました。 その結果、共済制度特有の技術的な側面も多いことから、ちょっと時間がかかりましたけれども、最終的には、それぞれを組み込んだ形で整理をさせていただいたということであります。
そこで、共済契約者の月々の返済負担を軽減するという目的で、できる限り返済が滞ることがないように、五年というのを十年にさせていただくという方針でございます。
○弘友和夫君 それから、締結拒絶理由の拡大ですけれども、今までは掛金滞納による契約の解除と偽りその他不正の行為による共済金等の受給に限定されてきたわけですけれども、今回、当該共済契約の締結によって小規模云々、要するに拒絶理由が追加されたわけですね。これを拡大した背景はどのようなものがあるのか。また、具体的にどのようなこの拒絶理由、具体的にどういうふうになるのかというのをお尋ねします。
今回新たに創設される早期償還手当金というのは、貸付けを受けた共済契約者で毎月ちゃんと遅れなく償還をしているということと、約定期限よりも早く完済をしたという方に支給をすることになっておりますが、現在の本制度の運用実績等を踏まえて、共済契約者の方々にとって意味のあるような金額で、省令で定める予定になっております。
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収が困難となった共済契約者に対し、その積み立てた掛金の十倍の範囲内で、共済金を簡易迅速に貸し付ける制度であり、中小企業の連鎖倒産の防止に大きな役割を果たしています。
したがいまして、私的整理となった取引先が銀行取引停止処分を受けていないために共済契約者が貸し付けを受けることができない、こういうケースが増加をいたしておりまして、銀行取引停止処分を受ける前に私的整理を開始するケースにおいては、これまでは該当しなかったので貸し付けを利用できなかったわけでありますが、今回の改正では、こうした事情を踏まえた上で、また一方で、共済契約者からの要望もございました、そういう要望
今大臣からもお話ありましたけれども、今おっしゃった偽装を排除するというようなこともございまして、貸付請求を行う共済契約者に、取引先が私的整理を行う旨を記載した弁護士等からのしっかりとした通知書が提出される、それをしっかり求めた上で、中小企業基盤整備機構みずからが、通知書を発出した弁護士等に、実際に私的整理に着手されているんだということを確認するということを、しっかりフォローしてやっていくということをしております
○松下副大臣 審議会等でも十分な議論がなされておりまして、しっかりとした、共済契約者に対して私的整理を開始するという旨の通知書がしっかりと行くということがやはり大事だというふうに考えておりまして、ここのところの確認はしっかりしなきゃいかぬのだ、こう思っております。
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収が困難となった共済契約者に対し、その積み立てた掛金の十倍の範囲内で、共済金を簡易迅速に貸し付ける制度であり、中小企業の連鎖倒産の防止に大きな役割を果たしています。
それで、次の質問で、今回の改正案の法律案の要綱でも、第二に、共済契約の締結拒絶事由の拡大についてということがうたわれております。 要は、今までは、現行法では、中小企業基盤整備機構は原則として小規模企業者からの共済契約の申し込みを拒絶できない、そういうことになっていたんですね。ただし、例外として二つだけ、極めて限定された場合に限って拒絶できますよ、そういうことになっております。
小規模企業共済制度では、所得税法第七十五条において、小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約に基づく掛金、すなわち、小規模企業者が締結した共済契約に基づく掛金は所得控除とされることになる、こういうことでございます。
選択肢を増やす、共済契約の選択肢を増やす、そのことによって掛金が安い商品の利用が可能になる、これが第一でございます。第二は、これまで共済の対象にならなかった魚種、これを対象にすることによりまして入りやすくするわけでございます。 じゃ、選択肢が増えるというのはどういうことかといえば、養殖共済について、漁業者が任意の選択により病害を補償の対象から除外できるというふうにいたしました。
一方におきまして、共済契約に当たっては、やっぱり現地において調査、確認が必要であります。特に共済事故が起きた場合なんかはそういうことをきちっとやる必要があるというふうに思います。しかしながら、実際にきちっと調べるということになりますと、全国でどうしても現地事務は残るわけであります。さらには、個々の事業者の要望というものが共済組合に取り上げられにくくなる環境にもなってくるというふうに思います。
○主濱了君 養殖共済につきまして、都道府県が定める区域の全員が加入しなければ共済契約が成立しない全員加入制度となっていると、こういうことでございます。