2010-03-16 第174回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
今後も新しい商品などをまたきちんと検討していかなければいけないと思いますし、しっかりと共済商品のPRに努めながら、やはりいざというときのための安心のものなんだと、こういった共済の本来の役割なんかもきちんと訴えながら加入促進に向けて努力をしていきたいと思っております。
今後も新しい商品などをまたきちんと検討していかなければいけないと思いますし、しっかりと共済商品のPRに努めながら、やはりいざというときのための安心のものなんだと、こういった共済の本来の役割なんかもきちんと訴えながら加入促進に向けて努力をしていきたいと思っております。
しかし、これは大臣も副大臣も政務官も、水産庁がやって、そして、新しい形の保険商品です、共済商品ですと。それを、十月からやっている、現実に入っている人もいますよ。しかし、説明する紙は何もありませんと。こんなことが皆さん信じられますか。 普通、保険だったら、幾らの補償で、掛金は幾らですよと、そして、いろいろな条件がついてやるじゃないですか。それを、私が質問通告をして、ずっと待っておっても出てこない。
私自身も、詳細にこの共済商品の云々というのは、大変申しわけないことですが、存じ上げなくて、しかも、そういう委員からの要求があったにもかかわらず水産庁の方で、聞いたら、本当に隠しているわけじゃなくて、PR用のパンフレットはないそうです。
しかし、現実の共済事業の実施体制を見ると、共済事業専任の職員を置いている例は少なく、実際には、職員がほかの事業を兼務しながら共済商品の紹介、販売などを行っているのが実情ではないのかなと思います。
○政府参考人(中村秀一君) 今、生活協同組合が行っております共済事業について、委員の方から、昭和二十三年の法制定当時においては慶弔見舞金程度のものが、多様な共済商品が出てきていると、こういう御指摘がございました。
保険会社の代理業務につきましては、組合が共済商品として取り扱っていない内容の保険を組合員に対して提供することを法律上明確化するものでございまして、組合員の利便性が向上することができると思っております。
御指摘のとおり、今回の改正の中には、金融機関による共済商品の募集を可能にするような措置というものが含まれております。ただ、もちろん、この場合であっても二〇%というのは引き続きかかっているという前提ですから、何かそれによって今までの枠が外れて拡大するということになるわけではございません。
現時点で長期にわたって共済掛金を積み立てるような共済商品を取り扱っている組合は、今のところほとんどないという状態ではあるんですが、今確実に、現実に禁止しているわけではないわけですが、現実に規模を見てみると、ほとんど難しいかなという気もいたします。他方、相互扶助の精神で、協同ということですから、ここに厳密な業法規制、何とか業法のような行政規制を持ってくるのも、これはなかなか難しいんですよね。
将来的に共済組合の組合員のニーズがあればこのような共済商品を販売することも可能性としてはあり得ると考えております。 以上でございます。
また、そうしますと、ライフアドバイザー、今、数字も一万九千人強と言われましたけれども、では、実際に共済商品を売られる際に、ライフアドバイザーの方が売られる量と、あと、全職員一斉推進というのがいまだに行われていると聞いておりますけれども、この割合はどれぐらいになりますでしょうか。 〔山田委員長代理退席、委員長着席〕
ライフアドバイザーでございますけれども、今も申し上げましたように、特別の試験制度となってはおりませんけれども、行います研修の内容は、共済事業の意義でありますとか必要性、それからJA共済が取り扱っている商品の内容や引受事務、共済金の支払い事務、もう一つは、JAで定めております金融商品の勧誘方針や説明すべき重要事項等コンプライアンスの遵守に関する事項、それから組合員の共済ニーズの把握やニーズに適しました共済商品
共済の加入推進についてもそういうことでございますが、ただ、昨今は非常に組合員のニーズも多様化しておりますし、共済商品も多様化、複雑化しているという状況がございます。系統内部におきましても、共済の商品内容につきまして専門的な知識を持った職員がやはり必要だということで、その取り組みを強化しているところでございます。
○川村政府参考人 現時点において、どういった補完関係があるかということで、例示として申し上げますと、組合員からのニーズはありますが対応する共済商品がないものということで、例えば海外旅行損害保険といったものは農協共済にはございません。
また、近年、共済商品の多様化、複雑化がある中で、農協共済の販売の形態は、組合の職員が組合員宅などを訪問いたしまして販売するケースが多いこと等から、こうした販売形態のもとで、組合員が受動的な立場に置かれたりあるいは契約意思が不確定のまま共済契約の締結が行われたりすることも想定される、このようなところがあるわけであります。
特に最近の、例えば信用事業におきましても、今先生がお挙げになりました金融商品あるいは共済商品、そういった商品についての知識は基本的に不可欠でございます。そういった専門的な知識を有する検査員の育成というのが大変重要になってくるというふうに考えております。 そうした意味で、従来、経済局、林野庁、水産庁と三局に分かれていた検査官を今回一元化して、人員の効率的な配置ができるようにする。
それにかわる中山間地域の下支えをする農業災害補償のメニューが、共済商品が用意されて、堂々と言えるのであれば私は何も言いません。しかし、大変大事な超過累進方式を切って一律五〇%にしておる、このことが農水省の姿勢として情けないのでありまして、やはり農水大臣としてきちっとこの辺を見きわめて、農業災害補償に対する考え方を今後ともきちんとしていただきたい。 そこで、地域農業共済の導入の関係であります。