2001-11-08 第153回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
介護期間中の社会保険料が実際にどのように支払われているのかということにつきまして、平成十一年度時点の調査、女性雇用管理基本調査によりますと、まず労働者が毎月支払うこととしている事業所、これが三六・四%、それから会社や共済会等が休業終了まで立てかえている事業所、二四・六%、そして会社、共済会等が負担したり休業中に支給する金銭で負担している、このような事業所が一四・二%となっております。
介護期間中の社会保険料が実際にどのように支払われているのかということにつきまして、平成十一年度時点の調査、女性雇用管理基本調査によりますと、まず労働者が毎月支払うこととしている事業所、これが三六・四%、それから会社や共済会等が休業終了まで立てかえている事業所、二四・六%、そして会社、共済会等が負担したり休業中に支給する金銭で負担している、このような事業所が一四・二%となっております。
○参考人(矢嶋国男君) ただいま申し上げましたように、三つの項目からできているということと、それから、七時から九時までの間の分も含めまして適当な料金を私どもの委託先である共済会等とも御相談の上決めておりまして、適正な料金だというふうに今思っておりますので、これにつきましては今特別に改善は要らないんだろうというふうに理解しております。
企業が互助会、共済会等で独自に実施することをやめろというつもりはないが、保険制度として財政が楽になったので附加給付をやるということは、同じ診療報酬で運営され、今後、給付の統一かつ退職者医療を被用者保険でもつという時代には問題である。……今後は、各組合の予算から附加給付という項目はなくなる」と語った。」、こうあるのであります。
そこで、民間の健康保険ばかりではなくて、国家公務員あるいは地方公務員等で共済会等もあるわけでございますが、ここで会計検査院の方にちょっとお伺いをしたいと思うわけでございます。 いま私が具体的な例をずいぶん申し上げたわけでございますけれども、各地でこのような不正請求というのが非常に明らかになっております。
この関係をいわゆる三百六十円の掛け金とみなし、三百六十円の給付にするのかあるいは三百八円の掛け金とみなし三百八円の給付にするのか、このことは、その団体あるいは共済会等において相談の上きめられ、民間の場合と生命保険の場合とやはり同じだと思うのです。問題は、その法人が、いわゆる非収益団体としての法人がチェックの当時に持っておられた現金、これを理論的にいうならば何とかしてくれという話はございます。
したがいまして、たとえば四月十日の琉球新報は、この問題について、この問題は総理府が十月九日時点の通貨確認作業時の確認漏れとして、たとえば教職員共済会等の貯蓄性の資金については、差損補償のために調査検討云々するという方針であると琉球新報は報じておるんですが、おそらく大臣もごらんになったと思います。
そのためには一番主要になります付属病院は、厚生省が持っております国立病院のうちのどれでも、あるいは厚生省がいろいろ御協力を申し上げております赤十字病院なりあるいはまた公立病院、共済会等の病院のどれでも教育病院として地方に提供していいではないか、こういうような考えを持ちまして、自治大臣にも私どもからそのことをお話し合いをいたしました結果、もっともだ、こういうことに自治省のほうもなりまして、また大蔵省もおられるわけでありますが
非常に簡単に御説明申し上げますと、たとえば通信高等学校のためのNHK学園、あるいは社会福祉のための文化事業団、あるいはまた御指摘の健康保険組合あるいは共済会等につきましては、それぞれそれの性格に応じまして助成金を出す場合あるいは労使双方で分担する場合がございます。それからサービスセンター及び美術センター等につきましては、助成金は出しておりません。
消防施設に対します起債につきましては、従前から、御承知のように損保協会でありますとか、市有物件災害共済会等の縁故引き受けによりますワク外債を中心として許可をいたしてまいっております。
○和田(正)政府委員 いま御指摘の共済会等につきましては、実は現実には団体側からもぜひやらしてほしいという申し入ればないわけでございますが、そのうち全国水産業協同組合共済会は法律の根拠を、農業協同組合の共済事業と同様に持っており、監督規定も備わってはおりますが、現在まだ事業の取り扱い数量等から考えまして、全国的な組織としては未発達の過程にございますので、現実の問題としては自動車損害補償のような全国的
次は、地方自治法第二百六十三条の二第一項に規定する公益的法人でございますが、これは地方公共団体の物件につきまして地方公共団体の組織する全国的な公益的法人が火災保険等の事業を行なうことができるという規定でございまして、その規定に基づきましてつくられました法人でございまして、全国公営住宅共済会等のものでございます。
それから公社側の施設といたしましてはもっぱら共済会等に請け負わしておりますが、この費用が年間約六億円程度でございます。 以上簡単でありすすが、御説明申し上げます。
共済会等へお貸しになったって、これは差しつかえないわけでしょうね。それを自分の方は、ほかへ所有までさしている。公共建物に所有までさしているのとは、わけが違う。所有までさせているのだから、逆に公共建物にお貸しになっても、共済会にお貸しになっても、差しつかえないのじゃないか。
この前も申し上げましたように、すでに民間団体として全国水産業協同組合共済会等においては政府の補助金がなくても自分らにやらせればやる、こういうことまで言っておるわけであります。また漁具等も合成繊維等の普及によってかなり往年の漁業と今の漁業経営とはやり方によっては違う面も出て来ておるわけでありまして、そういう点を合せて考えれば、やる気になって研究すれば制度は生める。
それに対しては、一般官公吏は恩給、共済会等があつて、必ずしもそうではないということを考えておると長官は言われておる。全くそうだと思う。そのほかに一般官公吏は、例えば二年なら二年、三年なら三年でやめる、自己の都合でやめる場合と、駐留軍が引揚げるために、やめたくない人が切られるという問題は大きな私は差があると思うのです。これに対する考え方。
そういうようなことからいたしまして、共済会等における病人といいますか、非常に多い。それで赤字が非常に大きいことは、あなたも御承知と思う。この赤字の問題で非常に問題になつておりましたが、これの結論が大体出たように私は伺つているのですが、どういうふうな結論の出方であつたか、ちよつと報告しておいてもらいたい。
いわゆる闇保険と申しますか、そういういうふうなことがいわゆる共済会等の名において行われておりますが、これらの問題につきましては現在実態を更に調査いたしませんと、それが保険業法に違反しておるかどうかということにつきましては、更に一段と調査を必要といたします。
ただこの機会に一言申上げたいと思いますのは、二十七年度決算を見ますると、日本放送協会は予算面においては、例えば共済会等に千二百万円程度の経費を支出することを予定しておつたのでありますが、実際上は年度内に五千万円の支出をしておるのでありまして、もとより予算総則に定めるところによつて処理されたものでありますから、これは違法ではないと思いますが、予算と決算の取扱についての法律及び関係規定の不備の現状から申
ただこの際、附言いたしますれば、今の請願の趣旨通りをそのままというわけではなくて、実際には、出席しておつた政府当局に、十分我々の採択した趣旨、例えば漁業共済会等に対する法人税の減免ということについても、免というほうではないので、採択の趣旨は軽減のほうの意味であるというように、小委員会が採択した趣旨については十分政府当局の納得の行くような採択の仕方をいたしておりますから、附言いたしておきます。