2006-05-17 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
事業協同組合の規律強化のための仕組みについてということで法改正が行われるわけですが、事業運営の規律強化関係及び共済事業関係の措置について、一定規模以上の組合には上乗せ規制を導入するとしています。その具体的な規模としては千人以上の組合とすることが想定をされているわけですが、この組合員千人以上と想定している根拠は何なのかをお示しください。
事業協同組合の規律強化のための仕組みについてということで法改正が行われるわけですが、事業運営の規律強化関係及び共済事業関係の措置について、一定規模以上の組合には上乗せ規制を導入するとしています。その具体的な規模としては千人以上の組合とすることが想定をされているわけですが、この組合員千人以上と想定している根拠は何なのかをお示しください。
労働省関係の特殊法人につきましては、昨年末の閣議決定におきまして、中小企業退職金共済事業関係三法人を昭和五十六年度に二法人に再編改組する、こういうふうに打ち出されておるわけでございます。
九条二項十一号あるいは法十九条から法二十二条、それから百一条一項十三号、百九条一項の準用を新設いたしておりまして、これは林業に関する共済事業関係の明文化規定でございます。 法九条二項十二号、百一条一項十四号でございますが、これは組合員の林業労働に係る安全及び衛生に関する施設を新設したことに関する規定でございます。 法九条九項でございますが、これは必須事業の員外利用の制限を緩和しております。
私ども農協共済事業関係者といたしましても、将来ともこのセンターに対する協力を惜しまないつもりでございます。 以上であります。よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。(拍子)
○政府委員(大和田啓気君) 共済事業関係の連合会職員につきましては、四十二年度の予算でベースアップをいたしましたし、連合会、組合の職員につきましては期末、勤勉手当の増加を四十二年に予算でいたしました。これはこういうことはなかなか一ぺんにそう飛び上がってやるわけにまいりませんけれども、だんだんよくなってきつつあることは御了解いただけると思います。
それから第三に御指摘になりました農協系統団体が、今回共済事業団体が従来行なっておりました任意共済事業関係の事業を引き継ぐ際に、承継する資産、赤字の資産も黒字の資産もございますが、これに対する課税の問題でございますが、これは覚書によりまして、事業の引き継ぎ等について、今後十分話し合いをすることになっております。
五三ページは、今度は共済事業関係の事務費の賦課金と農家負担の関係を調べたものでありますが、これは組合等と連合会に分けまして、さらに組合、連合会を合わせまして全体の農家負担、国庫負担を表にしたものであります。事務費の額は人件費等の増加によりまして、組合におきましても連合会におきましても年々増加の傾向にございます。
つきましては、農業共済事業の今日までの足取りを振り返って見ますれば、昭和二十九年の六月の第十九国会におきまする農業協同組合法の一部改正の際、共済事業関係の法的整備を行なわれましたが、その結果は、農村の百年の計を立てまする基礎を確立し、また、強固な基礎を築くことができることとなったのでございます。
○小倉政府委員 任意共済につきまして協同組合関係と共済事業関係との競合と申しますか、この問題につきましては、もう経過は御承知だと思いますので省略いたしますけれども、農林省といたしましても、これをただ対立のままにまかせておくという趣旨ではございませんので、協同組合が共済事業を行う場合、どういうところに重点を置き、どういつた点に注意をすべきかということにつきましては、かねがね通牒も出し、希望もいたしております