2016-05-11 第190回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
また、先般来いろいろと御議論いただいていますウナギの養殖業につきましては、共済ニーズはございますが、内水面養殖が養殖共済の対象となっていないためにセーフティーネットが構築できないという状況になっているところでございます。
また、先般来いろいろと御議論いただいていますウナギの養殖業につきましては、共済ニーズはございますが、内水面養殖が養殖共済の対象となっていないためにセーフティーネットが構築できないという状況になっているところでございます。
養殖共済への魚種の追加に当たりましては、まず、その共済ニーズがあるといったこと、そして、妥当な掛金水準で保険設計ができること、そして、損害の現場確認など漁協の協力体制が確保されており、客観的な損害査定ができるといったこと、こういった要件を満たして保険設計が可能となったものから順次追加することとしているところでございます。
これまで、養殖共済の対象魚種の追加につきましては、まず、共済ニーズがあるといったこと、二つ目としましては、妥当な掛金水準で保険設計ができること、三つ目といたしましては、客観的な損害査定ができるといったことを要件といたしまして、これらを全て満たした養殖業を随時共済対象に追加していきたい、このように考えているところでございます。
さらに、養殖共済の対象魚種については、これまで海面養殖業のみを対象としてきたところですが、ウナギ養殖業の共済ニーズが高まってきていることを踏まえ、内水面養殖業も養殖共済の対象とすることとしております。 加えて、特定養殖共済における掛金補助制度については、地区内の特定養殖業者の全員が共済に加入すれば、通常よりも高率の掛金補助が受けられる仕組みとなっております。
○政府参考人(佐藤一雄君) 養殖共済への魚種の追加に当たりましては、まずやはり現場に共済ニーズがあるといったようなこと、また妥当な掛金水準で保険設計ができるといったこと、また損害の現場確認といった漁協の協力体制が確保され、そして客観的な損害査定といったことができるといったような要件を満たして初めて保険設計が可能となるものと考えておりまして、こうした保険設計が可能となったものから順次追加することとしているところでございます
さらに、養殖共済の対象魚種については、これまで海面養殖業のみを対象としてきたところですが、ウナギ養殖業の共済ニーズが高まっていることを踏まえ、内水面養殖業も養殖共済の対象とすることとしております。 加えて、特定養殖共済における掛金補助制度については、地域内の特定養殖業者の全員が共済に加入すれば、通常よりも高率の掛金補助が受けられる仕組みとなっております。
地域で共済ニーズが大きい魚種が新たに養殖共済の対象となり、セーフティーネットとして機能するということがメリットであると私どもは考えております。
○川村政府参考人 ライフアドバイザーでございますけれども、今も申し上げましたように、特別の試験制度となってはおりませんけれども、行います研修の内容は、共済事業の意義でありますとか必要性、それからJA共済が取り扱っている商品の内容や引受事務、共済金の支払い事務、もう一つは、JAで定めております金融商品の勧誘方針や説明すべき重要事項等コンプライアンスの遵守に関する事項、それから組合員の共済ニーズの把握や
その原因でございますが、今委員も御指摘いただきましたように、概して、やはり掛金が高くなっているということで、みずから防災施設等自衛措置を講ずることによって対応しているということで、共済ニーズが必ずしも高くないということ。それから、こういうこともありまして、一つは、例えば果樹の場合はひょう害とか局地的に通り道とかということで災害が非常に偏ります。
になりますか、お目に掛かったときに大変、私もショックであったわけですが、今、委員御指摘の北海道の農業、大規模でありながら後継者の問題、所得がという御指摘がありまして、なかなか後継者がいないんだと、こういうお話も承ったわけでありまして、是非この法律、いわゆる農業災害補償法の改正と、こういう面では委員御指摘の面もありますけれども、是非、事業内容が画一的であるとか、農業者の多様なニーズにこたえるような、そういう共済ニーズ
と同時に、担い手の存在を前提として、多様化した共済ニーズに対し少しでも制度が近づこうとするものであるだけに、その件については私は一定の評価をいたします。他方、食料・農業・農村基本法が目指す効率的かつ安定的な農業経営を育成するために、もう一つの担い手法案である基盤強化促進法の改正も農林省を中心として各事業を行われている。そのことも、私自身はそのことを了として理解をしています。
確かに、その背景には、よく分析をしてみますと、やはり今の制度がなかなかニーズにこたえていないんではないかということがやはり一つの背景にあるのではないかと思っておりまして、今回のこの改正によりましてかなり生産者の共済ニーズにこたえる部分がございますので、これを踏まえましてよく普及定着を図った上で、また再度全般的な議論ということは検討してまいりたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
これによりまして、十トン未満の漁船漁業でございましても、個々の漁業者の漁業実態なり経営状況を踏まえ、共済ニーズに合わせた柔軟な加入が可能となるというふうに考えております。 また、統合によりまして、漁業種類別の共済母集団が拡大をするという点でございまして、ある意味では、共済母集団を拡大することによりまして共済のリスクが分散するということが見込まれるわけでございます。