2002-11-15 第155回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
ただ、共有者の間で意見が一致しない場合、そうすると行き詰まってしまうわけですが、そういう場合に備えまして、民法は共有物分割請求というものを認めております。これは共有者一人でできる、そして、その共有者の一人が共有物の分割請求をすると共有関係を解消してしまう。現実に物で分けられれば物で分けますし、現実に物で分けることが不可能であると、そのものを競売して第三者のものにしてしまう、その代金を分け合う。
ただ、共有者の間で意見が一致しない場合、そうすると行き詰まってしまうわけですが、そういう場合に備えまして、民法は共有物分割請求というものを認めております。これは共有者一人でできる、そして、その共有者の一人が共有物の分割請求をすると共有関係を解消してしまう。現実に物で分けられれば物で分けますし、現実に物で分けることが不可能であると、そのものを競売して第三者のものにしてしまう、その代金を分け合う。
これは、財産権について立法府が社会全体の利益を図るために加える規制、具体的には、この問題につきましては、森林の細分化を防止するということによって森林経営の安定を図るという、当時の森林法における共有物分割請求権の制限についての判決であるわけであります。
○筒井委員 そうしますと、民法で共有物分割請求権が全共有者に認められていた、それを森林法で一部制限した、その制限の理由は森林の規模の細分化を防ぐ、こういう政策目的があった。これがしかし違憲であるという判断ですね、今のことをまとめますと。 それで、今回の政府の挙げております昭和五十三年の最高裁判決ですが、その場合に、これは今度結論としては合憲という判断がされた。
ところが、日本の最高裁判所が憲法施行後五十三年近くの間で法律の明文の規定を憲法違反と判断したのは、刑法旧二百条の尊属殺人罪の規定を違憲としたもの一件、薬局の距離制限を定めた薬事法の規定を違憲としたもの一件、公職選挙法の衆議院議員定数不均衡を違憲としたもの二件、森林法の共有物分割請求権を制限した規定を違憲としたもの一件、全部でわずか五件であります。
それからいま一つは、共有物分割請求禁止の中で、一定の場合を除きと書いてありますが、一定の場合というのはどういうことなのか、これが一つ。 それから最後ですが、これが一番私は問題だと思っているんですが、今回の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法は、時限立法ではなくして恒久法に一応なるわけですね。
特別措置法案は、阪神・淡路大震災による区分所有建物の被害の状況等にかんがみ、災害後の区分所有建物の再建を容易にし、もって被災地の健全な復興に資するため、大規模な火災、震災その他の災害によって区分所有建物の全部が滅失した場合には、その敷地の共有者等の共有持ち分等の価格の割合による議決権の五分の四以上の多数による決議に基づき、その敷地上に建物を再建することができることとするとともに、共有者等による共有物分割請求
もしくは部落有林あるいは開墾適地等である場合の措置、ひいて土地利用区分の適正化、分収造林計画及びこれが完遂の見通し、人工造林伐採跡地にかかる分収造林契約の取扱い、適正な分収造林契約の具体的内容、分収歩合の基準及びその決定方法並びにこれら基準と他のものとの調整、この制度に対する国の補助及び農林漁業金融公庫融資の取扱い、分収造林契約による施業案と、これに対する指導方針、紛争とその処理、法案第三条の民法の共有物分割請求
それから、その主張が通ると考えましても、さつき申したように、結局は共有物の分割ということになるのでありまして、何百人あるか何千へあるかわからぬけれども、そういう利害関係人が単に私法的な関係として相提携して共有物分割請求の訴えをすることは、事実まつたく不可能です。この共有物分割請求の訴えは必要的共同訴訟で、みんなが一緒にやらなければだめだと言われてみたところで、それはとうていできない。