2019-04-17 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
その方のほとんどは、共有権を持っているけれども、ほかの共有権者が何代かさかのぼるとわからない、こういう方については、もう調べなくてもよくしております。登記簿上の名義者とその子供まで調べればいいということにしておりますので、そういう形で、我々としても、農業委員の作業の軽減には努めているところでございます。
その方のほとんどは、共有権を持っているけれども、ほかの共有権者が何代かさかのぼるとわからない、こういう方については、もう調べなくてもよくしております。登記簿上の名義者とその子供まで調べればいいということにしておりますので、そういう形で、我々としても、農業委員の作業の軽減には努めているところでございます。
このため、今やっていることは、農地を相続した場合の届出制や農地台帳の法定化ということをやりましたし、それから共有権者の過半の同意があれば利用権を設定できるという仕組みの導入、それから、遊休農地につきましては、過半の持分を有する者が分からない場合でも、公示等の手続を通じて農地中間管理機構に利用権を設定する仕組みの導入などを通じまして、これまでできるだけ支障のないようにしてきたところでございますが、先ほどの
こういう観点で、農地法あるいは関連する制度におきましていろんな工夫はしておりまして、一つは、所有者不明の農地につきまして共有権者の過半の方の同意があれば利用権が設定できると、これは農業経営基盤強化促進法の十八条でございます。
それじゃおまえは共有権者でないから使用はさせないよ、こういうふうになったら、町内会のせっかくの融和もなくなるし、それはまるっきり社会生活が成り立たなくなるのです。 なぜ登記をするかというのは、これはおれのものだと世間に公示するためでしょう。第三者が、いやそうじゃない、おれのものだと言っても、そうじゃない、登記簿を見てこい、こう言って対抗できるからでしょう。
しかるに、最近特に嘉手納の米軍基地の中枢部にございます二千平方メートル、約六百坪の土地の所有者がいわゆる一坪運動を始めまして、この結果現在千八百四十三名の共有権者が発生し、さらにこれがふえる傾向にある、こういう状況にございます。一人一平方メートル程度の土地共有権者がどんどんふえておる。
共有権者の同意を得ておやりになっておりますか、得なくともやれると思っておられますか。この点を伺っておきます。
で、その共有関係にある品物を、共有権者がどういうふうにしてそれを取得するかという点につきまして、民法の一般原則によりますと、非常に手続も煩瑣でございますし、また、万一この持ち分がわからないときには、個々の共有権者の持ち分がひとしいものと推定するということが、民法の原則でございまして、それでいきますと、国も一であれば、A、B、C、Dの個人もそれぞれ一というふうに、非常におかしな推定を受けるということになる
ところが、御承知のように、所有権は絶対的な権利でございますので、たとえそのような訴訟で判決が確定いたしましたあとでも、漏れた共有権者がまた自分もこれを主張するというようなことで、訴訟にあとから、参加しそこなつた共有権者があとから名乗りを上げてくるというようなことも当然考えられるわけでございます。そうなりますと、裁判のやり直しをするというようなことで、非常に繁雑なことを繰り返す。