1961-03-03 第38回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第6号
その理由といたしましては、ここにありますように、納入義務者の資金の都合で、今山を売りにかかっているから少し待ってくれ、対象山林が所有権について第三者と係争が起こったから、その解決まで待ってもらいたいというもの、あるいは賦課の対象山林が共有林でありまして、今分割の手続を進めておるので、終了まで待ってもらいたいというもの、あるいは賦課対象山林の所有者に相続の問題が起こりまして、相続の関係があるから待ってもらいたいというふうなものでありまして