1983-05-10 第98回国会 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 原則的にはおっしゃるとおりでございますが、ほかに賃借り権等を準共有している場合も含まれると思います。
○政府委員(中島一郎君) 原則的にはおっしゃるとおりでございますが、ほかに賃借り権等を準共有している場合も含まれると思います。
○政府委員(中島一郎君) 民法の二百五十五条は、「共有者ノ一人カ其持分ヲ抛棄シタルトキ又ハ相続人ナクシテ死亡シタルトキハ其持分ハ他ノ共有者ニ帰属ス」という規定であります。これは、共有物の処理といたしましては、大変合理的な規定でありますけれども、この区分建物の敷地であります共有土地、区分所有者の共有土地につきましては、この規定は非常に不都合な規定ということになるわけであります。
減額を受けた人は大津市大江三丁目一四ー二七井上宗次、大津市一里山三丁目一四ー二六井上健二郎、これは兄弟であって親の財産を相続をして二分の一ずつの共有という関係になっておる。
本件の減額更正でございますが、井上さんという御兄弟の方、これが実は土地を共有して持っておられたわけでございますけれども、この土地を昭和四十七年に、先ほど現在訴訟を係属中の原告のことを申しましたが、その原告の人に譲渡をいたしまして、四十七年分の確定申告を提出されておったわけでございます。
どんな企業であってもどんな事業であっても業務の運営を合理化していくということは当然なことでありますけれども、しかし限度を超えたやり方で進めては、国民の共有財産である国有林を荒廃させることになる。
私はただ、こういう国民の共有財産だという立場から、国鉄についてもこれは同じことなのですけれども、これを、政府資産を特殊会社に一たん移して、そして株の公開をしていく、こういう書き方をしますとなかなかきれいに見えますよ、すっといって、ここにいるわれわれも何か株主になって買えば買えるのだというふうな感じを受けるわけですけれども、現実にはそんな大衆に全部公開されて、一人一人が株主になってやるなんということにならぬわけですから
そこで、たとえば専有部分が百個ある区分建物の敷地でありますと、その百人が一筆の土地について共有持ち分を持っておると、その共有持ち分が一枚の登記用紙、継続用紙を使うことになろうと思いますけれども、次々に記載をされていくということになるわけであります。
○政府委員(中島一郎君) 一戸建ての建物の場合はその敷地の全所有権を一戸の人が持っておるということになりましょうし、区分建物の場合には専有部分の数の人たちがその敷地を共有しているという関係でありますから、その割合で配分する。したがって、一戸建ての建物のようにはまいらないというふうに思います。
○政府委員(中島一郎君) 分譲業者等が敷地の共有持ち分権は専有部分とともに譲渡するわけでありますが、その際に駐車場等のために専用使用権というものを設定いたしまして、それを自分に留保するというようなことが行われたことがございます。そうなりますと、この区分所有者としては、敷地は全部自分たちの共有で、自由に管理し使用することができると思っておった。
そのほかに四条関連あるいは五条関連で船舶数が随時ふえていくことになるわけですけれども、添付されております資料を見ますと、現行地方海運局における船舶検査官の配置定員表を見ますと、全国に二百四十五名、加えて日本海事協会の専共有する船舶についての協会としての検査員が百九十六人という御報告をいただいているわけですけれども、こういった検査要員体制で十分賄っていかれるという御判断なのでしょうか。
○土井委員 抽象的なお答えが遠藤さんから続いているのですが、宇宙空間というのはそもそも人類の共有財産というふうに考えなければならないはずであります。平和利用というものに徹していかなければならないはずであります。そのために六三年の国連決議やその精神を盛り込んだ宇宙条約がすでにあるということであることは周知の事実であります。
第二には、その都道府県の枠を超えた横の情報交換ということでございまして、地方農政局という組織もございますので、地方農政局の管内におきまして、各部道府県の持っております普及に必要な情報、知識のリスト交換というふうなことから始めまして、一つのブロック内においてできるだけその普及に必要な知識、情報を共有できるような体制をとっていこうと、この二点を特に本年度は取り上げておるわけでございまして、将来はさらにそういった
それで、いまお話がございました現行区分所有法では、規約の変更は二十四条一項で「区分所有者全員の書面による合意」ということになっておりますし、また、共用部分の変更は十二条一項で「共有者全員の合意」、ただし書きがございまして、「改良を目的とし、かつ、著しく多額の曲用を要しないものは、」「持分の四分の三以上の多数」ということになっておるわけでございますが、によって原則としてすることとされているわけでございます
こうしたやり方は、いわばその場しのぎの財源対策であり、国民の共有財産の使い込みとしか言いようのない、将来展望を欠いた政府の財政運営のあらわれであります。 私ども、新自由クラブ・民主連合は、逼迫した財政の立て直しには、徹底した行政改革、歳出の大幅削減をもって当たるべきであると主張し、常に建設的な立場から提言を続けてまいりました。
特に、今回御審議いただきますところの間伐、保育等の森林整備を市町村によりまして計画をつくっていただきまして、市町村を中心としまして、地域ぐるみでこの計画を実行してまいるということ、また、現在の造林地につきまして、途中で費用負担者等を募集いたしまして、森林の適正管理のために、共有形態で森林を適正に管理しながら、緑資源としての 機能を果たしていくというふうな方向に進めていくことがまた山村の活力化にもつながり
○中島政府委員 先ほど私、敷地利用権ということで申し上げましたのは若干不正確でありまして、敷地利用権ということになりますと、それは所有権の持ち分の場合もあり、地上権あるいは賃借権の準共有持ち分の場合もあるということになります。そのうち登記のできるものと申しましょうか、登記のある敷地利用権、これを敷地権と呼びまして、これを専有部分と一体化させるということであります。
専用という言葉は使っていないわけですけれども、いまお話を聞くと共用部分は何か共有のようなお話ですね。それならこっちは共有にしたらいいんじゃないでしょうか。どういうわけでこういう言葉の使い分けをするのですか。
共用部分は共有ということに意味があるのではなしに、まず意味があるのは全員の共用であるということに意味があるわけでありまして、しからばその部分をどういう所有形態にするかということで共有ということが出てくるわけでございます。
第二に、分収造林契約に加えて、成育途上の人工林に関し、その育林費用の負担、樹木の共有、伐採時における収益の分収等を約定する分収育林契約に関する規定の整備を図ることとしております。
従前から規定されていた分収造林契約に加え、分収育林契約として、一定の土地に植栽された樹木についての保育及び管理に関し、その土地の所有者、育林を行う者及び費用を負担する者の三者またはいずれか二者が当事者となり、樹木の共有、持ち分の対価の支払い、伐採時の収益の分収等を約定する契約を規定するとともに、その契約の安定性を確保するため、共有物の分割請求に関する民法の規定の適用を除外することとしております。
二十三条の二項「管理費及び特別修繕費の額については、各区分所有者の共有持分に応じて算出し、組合費の額については、各区分所有者が所有する住戸の数に応じて算出する」。住戸の数とは何だ。私がマンションの中で一軒持っておれば一軒、二軒持っておれば二軒ということか。マンションにも一つの大きなマンションの中で区分所有者が大きく部屋をとっている場合と小さく部屋をとっている場合とある。
それからもう一つ付加して申し上げますと、今回この一体化の対象にする敷地利用権というのは共有のものに限ったということでございます。二戸建て一棟の建物を所有しておりまして、その敷地についてはそれぞれが自分の建物の直下の部分の敷地を分有する、それぞれ単独で所有するというような形態があるわけであります。
つまり公団は国民共有の財産だから老朽化してはいけない、私たちもできるだけのことを協力したいということを常々思っているわけでありますが、そういうことに対して対立しておったのではまずいと、私が仲立ちしてもよいから話し合いをしてはという御趣旨のことを斉藤建設大臣がお答えになりました。
公団の住宅というのは、国民の共有の財産でありますので、国民の全体の利益に合致するように運営、管理する責務が政府及び公団にあるのではないかというふうに考えております。
ですから、公団住宅は国民共有の財産でございますから、これを守っていかなきゃならぬ、そういう点での協力は拒むものではない。つまり、維持費とか管理費はだんだんかかるでございましょう、修繕費もかかるでございましょう。そういう点で本当に必要なものがあれば、全額それは負担能力があるかどうかわかりませんが、負担をする用意はあると思っておるわけでございます。
となっておりますように、この法案の目指すものは、国民の共有財産である国鉄を財界の要求どおり解体処分しようとするものであるという意味で、むしろ犯罪的な行為と言っていいのではないかと思います。御承知のように、私鉄は鉄軌道そのものよりも、鉄軌道を呼び水に不動産、デパート、遊園地など、沿線に住民を引きつけ、利潤の対象にしていく企業であります。
それから、この分収林契約と申しますのはいずれも長期にわたる契約でございますので、契約当時においてはしっかりしなければならぬという面もございますし、また、契約いたしますと、林業経営は共同でやる、共有という関係を持つわけでございますので、脱退ということがなかなか困難であるという面もございます。
同時に、これは契約しますと林木を共有するということになりますので、それからの脱退という問題はなかなか困難である。さらには、契約いたします場合に、それから先の保育、育林の経費と申しますのは前払い形態をとるというようなことに相なるわけでございます。
昭和十一年にこの地に民間が持っている共有林です。いまの京北町の共有林ということになるわけですが、国と契約を結んで、そして国の木として育てているわけです。昭和十一年といいますといまからもうすでに四十年ははるかに超えているわけです。ところが、その間に一度も間伐を見たことがない。木を育てるのにこんな取り扱いでいいのか。その周辺には民有林がたくさんあります。北山杉として有名な木がいっぱい育っています。
第三百五十二条の二の改正は、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている一定の共用土地に対して課する固定資産税については、当該土地の各共有者は、連帯納税義務の規定にかかわらず、それぞれの持ち分の割合等によって案分した額を納付する義務を負うこととするものであります。 次は、電気税の改正であります。 第四百八十九条第一項の改正は、燐の製造に係る電気税の非課税措置を廃止しようとするものであります。
また、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている一定の共用土地に対して課する固定資産税については、当該土地の共有者は当該土地の持ち分の割合等によって案分した額を納付する義務を負うこととし、課税の合理化を図ることといたしております。 その八は、電気税についての改正であります。電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うことといたしております。
○小西博行君 どうも発明者の共有ですか、事業団と。発明者というのはそのブロックという意味ですか。それなら結構です。 私は、昔例のICだとか超LSIの研究というのは各省庁で大変成功した例がありますね。あれは基本設計そのものがアメリカから買ったという経緯があったから非常に私は成功したと思うんです。
それから、先生の先ほどの御質問の中で、成果の取り扱いの問題でございますが、これは研究の成果につきましては、事業団と発明者と申しますか、発明者との間の共有という形になっております。
あるいは中小企業の方々で他社と一緒に建屋を共有するのが嫌だとおっしゃる方につきましては、工場の移転用地を造成いたしまして、工場の建屋は御自分でおつくりになるというやり方もございます。これがちょっとややっこしい言葉でございますけれども、共同利用工場あるいは工場移転用地というふうに申しております。
○田中(義)政府委員 外務大臣も御説明されたように西側の一員と言うときには、われわれは自由と民主主義という価値観を共有している国家群という意味でとらえるとき、スウェーデンも自由と民主主義を基本として国家をつくっている国でして、そういう意味で当然西側の中に入ると考えます。