2002-06-28 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第16号
しかし安保条約は、我が国領域における武力攻撃に限って共同防衛行動をするとなっているんです。全然安保条約と、だから、この点が違うんです。 その結果、どういう事態が生じてくるか。日本の国にある米軍基地に対して攻撃があった場合には、これは我が国領域における武力攻撃ですから、武力攻撃事態の認定があって、いろいろな準備をする。
しかし安保条約は、我が国領域における武力攻撃に限って共同防衛行動をするとなっているんです。全然安保条約と、だから、この点が違うんです。 その結果、どういう事態が生じてくるか。日本の国にある米軍基地に対して攻撃があった場合には、これは我が国領域における武力攻撃ですから、武力攻撃事態の認定があって、いろいろな準備をする。
それを訂正されるならまた別ですが、訂正しないとすれば、だから、武力攻撃事態と認定されれば、これはアメリカとの共同防衛行動に入るんでしょうという質問なんです。
これまで国会答弁で、七九年十二月四日参議院予算委員会で、防衛庁の佐々参事官、先ほど答弁していらっしゃいましたが、リムパックについて、「特定の国に対する、それに対抗するための共同防衛行動、あるいはある国が攻撃をされた場合に他の国が共同してこれの防衛に当たるというような集団的自衛権の行使を前提とした訓練ではございません」と明確に答えております。
また同時に、別の幹部は、海上自衛隊は参加国の部隊と共同防衛行動をとる、こういった旨を漏らしているということが伝えられておるんです。これが事実だとしますと、リムパックはまさに集団自衛権の行使を前提とした訓練ということになるんですけれども、これについていかがですか。
このリムパックの訓練目標は、ただいま御指摘のございましたような、特定の国に対する、それに対抗するための共同防衛行動、あるいはある国が攻撃をされた場合に他の国が共同してこれの防衛に当たるというような集団的自衛権の行使を前提とした訓練ではございませんで、洋上における補給あるいは艦隊行動の訓練、さらには対空戦闘、対水上艦艇打撃戦訓練あるいは対潜水艦訓練、電子戦訓練、洋上補給等を総合して行う戦術技量向上を目的
安保条約があるわけだから、日米両軍隊の共同防衛行動というのはある。しかし、これは有事の際か、有事が近くなければそういう協定を結ぶ必要はないのだ、こういうことですから、いまはただ暗黙の了解の上で存在をしておる、こういうことになるわけですか。
われわれがここで考えなければならないのは、この事前協議権の放棄の問題は、現在われわれが縛られている憲法以上に強い国際的な義務を負っておる安保条約の中心規定である第五条、すなわち共同防衛行動の義務規定でございます。これと関連して、われわれは今後の事実を見なければならない。
韓国の場合には違った形で共同防衛行動がとられるという結果にこの条約からなります。
第四は、安保条約第五条の規定を適用しないで、それ以前に日米両国が共同防衛行動に入ることを規定している。第五点は、外交権が防衛庁の手によって完全に侵害されている。すなわち、安保条約第六条に基づく交換公文の事前協議条項は——自衛隊はこの事前協議条項を包括承認させるということの規定を明確にしている。
単なる共同防衛行動ですね。こう聞いておるのです。
同時に安保条約を締結しておる日本の国としては、日本に対する武力攻撃に対してアメリカは共同防衛行動をとれることになっておる。だから、逆に言って、安保条約の五条の適用がないのに、それ以前に日米両国が共同防衛行動をとり得るのかどうなのかということを聞いておるので、これは、私はとれないと解釈するのですが、間違いないでしょう。総理大臣、いかがです。
もう一度伺いますが、あまり時間をとりたくないのですが、日米両国が共同防衛行動をとる場合、安保条約五条の適用なしにこれを行ない得るかということを聞いておる。安保条約に対して、第五条の適用がアメリカとしては当然発動しなければならないわけですよ。だから、武力攻撃があった場合には、アメリカも当然第五条に基づいて行動するわけですよ。
さらに論を進めれば、アメリカの在日米軍基地に対する攻撃をアメリカに対する攻撃だと見て、日本がこれに対して共同防衛行動をとるということになれば、これは日本の国内の米軍の基地であろうが、あるいは日本国外のアメリカの領土であろうが、明らかにこれは日本の集団的な自衛権の発動なんであるか、どうなんだということなのであります。そこのところをもう一つ明確に解釈して下さい。
○国務大臣(藤山愛一郎君) 先ほど申し上げておりますように、むろん共同防衛をするわけでありますが、日本国が他国から侵略された場合に、共同防衛行動をとるわけであります。精神においてはそこにあると思います。しかし、それをどう表現していくか、そして憲法上の問題もわれわれとしては考えて参らなければならぬわけであります。