今のままではいかぬということは、たとえば海外派兵等の問題、共同防衛等の問題について、行政協定の二十四条で協議をすることになっている。日米両国で協議をすることになっている。ところが、その二十四条で協議をするその対象は、安全保障条約第一条の目的を達成するために協議をする。
その後相当数の第三国人に見学を許したい、こういう話し合いがございましたから、これはどういう性質のものであるか、またその規模及びその方法等について問い合せをいたしまして、それが共同防衛等の精神によって協力して差しつかえないことであるかいなかということを今検討いたしております。そうしてそれはいろいろ手続の問題があり、また施設を使用する等の問題もございます。法律関係もございます。
これは財政その他のいろいろな関係、日米共同防衛等いろいろな前提に立つて研究をしましたときの一つの或る場合における数字というふうなものでございます。今御質問にありましたように、どういうものが日本独自でやつた場合の海上勢力であるかということは、まだまだ研究を続けさせてもらいませんとお答えができない段階でございます。