2012-06-19 第180回国会 衆議院 総務委員会 第12号
今回の改正の大きな柱の一つに共同防火管理制度の改正があります。一九六八年の消防法の改正で共同防火管理制度が新設されました。対象となる建物のうち管理権原が分かれているものについては、共同防火管理となりました。その結果、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定め、消防署長などに届け出を行うこと、定められていない場合は、消防署長などが定めるよう命ずることになりました。
今回の改正の大きな柱の一つに共同防火管理制度の改正があります。一九六八年の消防法の改正で共同防火管理制度が新設されました。対象となる建物のうち管理権原が分かれているものについては、共同防火管理となりました。その結果、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定め、消防署長などに届け出を行うこと、定められていない場合は、消防署長などが定めるよう命ずることになりました。
また、管理権原が複数に分かれている場合の共同防火管理制度におきましても、協議事項といたしまして管理権原者のうち主要な者を共同防火管理協議会の代表者として選任することを規定しておりまして、防火管理に関しましても同様に管理権原の明確化と責任ある防災管理体制の構築を図っていくというふうに考えているところでございます。
○高橋千秋君 次に、共同防火管理制度の見直しについてお伺いをしたいと思うんですが、さっき申し上げましたように、雑居ビルのような場合、いろんなオーナーさんが入っていまして、入るに当たっては不動産の管理会社がほとんどそれを対応しているのが実態だと思うんです。ビルのオーナーが直接その店のオーナーに対してお金のやり取りをするとかいうことではなくて、間に管理会社が入ってくるわけですね。
それから、共同防火管理制度が創設されて三十年以上たつというふうに聞いているんですけれども、実効が上がっていない状況にあると聞いています。これについて、なぜ実効が上がってこなかったのか、それからこの制度を見直していく必要があるんじゃないかというふうに思うんですが、いかがでございましょうか。