1983-05-25 第98回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○岡田(利)委員 いままでの石炭政策の流れの中で、いま第七次政策でありますけれども、第六次政策では、新規の大型の炭鉱の開発については、「関係地方公共団体、石炭企業等により構成される共同開発体を開発事業者とする」、こういう新鉱開発の政策が盛られたことがあるわけです。第七次政策ではこれが消えておるのであります。
○岡田(利)委員 いままでの石炭政策の流れの中で、いま第七次政策でありますけれども、第六次政策では、新規の大型の炭鉱の開発については、「関係地方公共団体、石炭企業等により構成される共同開発体を開発事業者とする」、こういう新鉱開発の政策が盛られたことがあるわけです。第七次政策ではこれが消えておるのであります。
○安田委員 そうしますと、共同開発体の中に入るか入らないかは別といたしまして、とにかく対等の発言権は地方公共団体が持たないと、いままでの鉱害問題をいろいろ振り返ってみますと、地方公共団体が相当な発言権を持って対処しなければならないだろうと思いますけれども、しかし、出資としてはとうてい負担の能力がない、そういうお考えなわけに伺ってよろしゅうございますね。——わかりました。
「例えば関係地方公共団体、石炭企業等により構成される共同開発体を開発事業者とするのが適当であると考えられる。」つまり、開発事業者として、共同開発体の中に関係地方公共団体も入るというような考え方が出ておるようでございますが、これに対して、地方公共団体の責任者といたしましてどうお考えか。
特に新規炭鉱の開発については、答申では「公鉱害、露天掘跡地利用」に問題が多いので「関係地方公共団体の了解と協力」あるいは開発にあたっては「関係地方公共団体、石炭企業等により構成される共同開発体を開発事業者とするのが適当である」こう述べられておるわけであります。
それから、自治省にも来ていただいておりますけれども、共同開発体というものですね、これは一体どういうものを想定されておるのですか。そして聞くところによりますと、自治体の方は金は出さないのだ、こうおっしゃると、出資をしない者がそういう開発体の中に入ってくる要素がなくなるのじゃないか。
○高木政府委員 まだ具体的にどういうふうに持っていくということは決めていないわけでございまして、今後採掘していく上には、そういうところの協力も得なくてはならぬということで、答申の中には共同開発体というような表現になっておりますが、これをどういう組織にするかということは、今後もう少し検討させていただきたいと思います。
○高木政府委員 共同開発体というような表現であらわしておりますけれども、これはいわゆる各関係者、地方公共団体あるいは需要業界あるいはかつての炭鉱業者——これは技術を利用するには、かつての炭鉱の技術を利用した方がよりベターであろうと思います。そういう方々等の協力を得まして開発会社をつくるというのも一つの案ではなかろうかというふうに考えております。
ここには共同開発体とあるのですが、一体共同開発体というのは何ですか。現在の法律の中でどういうカテゴリーに入る会社ですか、お聞かせ願いたい。