2005-05-13 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
昭和六十二年に終わったわけでございますが、その後、さらなる探鉱を行うということで区域の見直しが行われたわけでございまして、平成三年に日韓で共同開発事業契約が締結をされましたけれども、過去の探査データを再度分析いたしました結果、探鉱リスクが高いという判断がされたことから探査を実施するには至らなかったわけでございまして、平成五年には日韓双方の鉱業権が放棄をされておるわけでございます。
昭和六十二年に終わったわけでございますが、その後、さらなる探鉱を行うということで区域の見直しが行われたわけでございまして、平成三年に日韓で共同開発事業契約が締結をされましたけれども、過去の探査データを再度分析いたしました結果、探鉱リスクが高いという判断がされたことから探査を実施するには至らなかったわけでございまして、平成五年には日韓双方の鉱業権が放棄をされておるわけでございます。
第二に、民間航空機用ジェットエンジン開発費五十四億七千五百十三万円余でありまして、民間航空機用ジェットエンジン開発費補助金につきまして、五か国の共同開発事業契約の発効が遅れたことに伴い開発計画を変更したこと等により、年度内に支出を完了することができなかったため、経費を翌年度に繰り越したものであります。 次に、不用額を生じました経費のうち主なものを御説明いたします。
その後開発権者の指定であるとかあるいは共同開発事業契約の認可であるとか、そういった所定の手続を終わりまして、昨年の秋から具体的な探鉱作業に入っております。 具体的に申し上げますと、第五小区域、それから第七小区域、第八小区域、ここにおきまして日韓両国の開発権者によりまして物理探査が行われたわけでございます。
事業の実施に当たりましては、日韓双方の開発権者間で共同開発事業契約を締結いたしまして、これに対して日韓両国政府が認可を与える、こういう手続になっております。 この事業契約を締結するに当たりましては、各鉱区ごとに日韓いずれかの開発権者が操業管理者に指定されるということが必要でございます。
第二は、特定鉱業権の設定の許可を受けた者は、石油及び可燃性天然ガス資源の分配並びに費用の分担に関する事項、漁業との調整に関する事項などを内容とする共同開発事業契約を大韓民国の開発権者との間で締結し、通産大臣の認可を受けることとしていることであります。 第三は、一定の期間内の鉱区の放棄義務及び探査のための坑井の掘削義務など、探鉱促進のための新たな措置を講じようとすることであります。
いままでに何度かお答えいたしましたが、共同開発事業契約の中に漁業との調整事項を盛る、あるいは重要な魚礁の存在する地域を指定いたしまして、その中における探査あるいは採掘の事業について許可制にかからしめるといったような手を十全に打っておるつもりでございますが、この際一つ申し上げておきたいことは、いわゆる大陸だな開発に当たりまして漁業補償がどういうふうに行われるか、われわれはそれに対してどのように指導してまいるかということを
で、この四項の規定でございますが、これはむしろ政府に対する義務づけと申しますか、政府がこの共同事業契約の認可を怠るとかあるいは不作為によりまして、事業のいたずらなる遷延を防止すると立う立場で規定されておることでございまして、状況によりましては、この特定鉱業権者が共同開発事業契約を認可申請するのは特定鉱業権の許可を受けた日から三月以内という規定もございますが、この三月以内ということも事情によって延長を
日本側企業については、その限りにおいて、通産大臣が共同開発事業契約を認可するとか、あるいは鉱山保安法に即しての規制措置を講ずるとかいったようなことは当然やるわけでございますが、そうは言うものの、やはり特定開発権者といえども民間企業である、民間企業というものが、やはり自主的な判断に基づいて自分の事業をやる、企業経理というものはそれの戦略的な反映である、かように考えてまいりますと、軽々に民間企業の経理を
する地域につきましては、農林大臣と協議してこれを指定する、この指定された区域内における専業については通産大臣の許可にかかわらしめるといったようなことで、鉱業法に言う禁止区域というまでの規定ではございませんが、広域性の規定を置いているわけでございまして、これをもってこの十五条にかわるべき性格のものというふうに考えておりまして、また、こういった指定区域制度のほかに、法案の二十一条の中にございます共同開発事業契約
○政府委員(橋本利一君) ただいま御指摘になったような事項を共同開発事業契約の必須事項として漁業との利益の調整の中に書かせるということでございます。
○政府委員(橋本利一君) 御指摘の点は、共同開発事業契約あるいは重要な魚礁の存在する地域の指定といった点にかかわることかと思います。先ほど来御指摘のように、漁業との調整と申しますか、漁業の利益の保全ということにつきましては、協定並びにこの特別措置法案を通じて非常に配慮をいたしているところでございます。
このように、日石開発というのは日本の資本、日本の法人、こういうことで共同開発事業契約を結んでいるだけであって、実質的には全くテキサコ、シェブロンの使い走り、これでしかないということがこの契約書からはっきりしてくるわけなんです。テキサコ、シェブロンの監督下でがんじがらめに日石開発がなってしまっている。日石開発はまさにこの鉱業権などのコンセッションを取得するためのメジャーのかいらい企業である。
○政府委員(橋本利一君) 一つは、韓国側の負担が可能かどうかということでございますが、これはむしろ外務当局からお答えいただいた方がいいかと思いますが、私の方の立場からいたしますと、この共同開発区域で事業をやる場合には、日韓の両鉱業権者が、いわゆる共同契約と申しますか、共同開発事業契約というものを結んで、日本の場合には通産大臣の認可を得ることになっております。
第二に、特定鉱業権の設定の許可を受けた者は、大韓民国の開発権者との間で、共同開発事業を実施するための共同開発事業契約を締結して通商産業大臣の認可を受けることとしております。
○政府委員(橋本利一君) 通産大臣が共同開発事業契約を許可する場合には、当然関係者から、特に日本側の開発権者から説明を求めるわけでございます。それから、日本側の当事者も費用の折半原則に立って、両当事者で合意に基づいて契約書を結ぶわけでございますから、それなりの判断に基づいてわれわれも十分説明を得られるものと思っております。
○政府委員(橋本利一君) 御指摘のとおりに、日本側の鉱業権者と韓国側の開発権者で費用を折半することになっておりますが、これはこの事業を行うに当たりまして、両者で共同開発事業契約を結ぶわけでございます。その中の必須記載事項の一つとして、費用の分担と、生産物の折半取得ということが書き込まれることになっております。
このことは、現に行われている日本企業とアメリカのメジャーの共同開発事業契約の内容が、たとえば日石開発とテキサコ及びシェブロンとの場合のように、日本企業を名目だけの鉱業権者とし、メジャーに対し実権を全面的にゆだねるものになっていることを見ただけでも明らかであります。
また、共同開発事業契約の認可に際しましても、協定の第二十七条の趣旨に沿いまして、両国政府の他産業保護に関する政策に従う旨を契約に記載させる、こういうことをいたしまして、漁業者と調整がつかないうちに事業を開始することのないように契約に明記させる所存でございます。したがいまして、御指摘のようなことのないように十分配慮したいと存じます。
第二に、特定鉱業権の設定の許可を受けた者は、大韓民国の開発権者との間で共同開発事業を実施するための共同開発事業契約を締結して、通商産業大臣の認可を受けることといたしております。
と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚(だな)の南部の共同開発に関する協定の実施に伴い、共同開発区域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱開発事業に関し、鉱業法にかわる特別の制度を定めるものでありまして、その主な内容は、 第一に、共同開発区域内で石油及び可燃性天然ガスの探査及び採掘をする権利を特定鉱業権として通商産業大臣が許可するものとし、許可を受けた特定鉱業権者は、大韓民国開発権者との間に共同開発事業契約
○橋本(利)政府委員 ただいま水産庁からお答えしたのと同じでございますか、先ほど御指摘になりました共同開発事業契約の中に、漁業の利益との調整を必ず記載するようにさしておりますが、その中にそれぞれの開発権者かそれぞれの国の漁業者との調整を図るということを記載させたいと思います。
その次に、日本と韓国の開発権者で共同開発事業契約の交渉、操業管理者の決定、それからその結果といたしまして共同開発事業契約の申請、認可という手続かございまして、その段階で特定鉱業権の設定登録があり、あるいは指定区域での事業許可の申請、それに対する許可、施業案の申請、認可、こういう手続を経まして事業に着手する、こういうことになろうかと思います。
次に、漁業との調整問題についてお尋ねをしたいのでありますけれども、まず、本法案第二十一条の「共同開発事業契約」によりますと、共同開発事業契約に「漁業との調整に関する事項」を盛り込むよう規定されておるわけであります。そこで、初めに、共同開発区域における漁業の実態と、わが国及び韓国並びに中国等の漁業生産上に占める位置づけについて、水産庁にお伺いをするわけであります。
それ以外にもございますけれども、まずそういうことを基本方針として、共同開発事業契約の中にうたっていただく。これは当然のことでございますが通産大臣の認可ですが、その認可をされる際には、漁業との調整の問題につきましては、農林大臣と協議していただくというふうにしておるわけでございます。
このため、両国の開発権者が締結いたします共同開発事業契約におきまして、坑井を掘削する場合には個々のケースにおいて漁業者の了解を得るということになっております。これらの点を十分勘案いたしまして、韓国側でもこのような趣旨が生かしていかれるようにしてまいりたいと思いますし、また、漁業者に対しまして十分そのような指導をしてまいりたいと考えております。
メジャーが共同開発事業契約を結ぶとき、メジャー側が大抵最初の物探、物理探鉱をするのですね。それから三本ぐらい井戸を掘る。これはカバーして、それから後はフィフティー・フィフティーでいくという例が多いわけであります。
また、韓国側の開発権者と共同して事業を実施するわけでございますので、互いに共同開発事業契約を締結いたさせまして、これを両国政府の承認にかからせている、いわゆる日本の場合は通産大臣の承認にかけておる、こういうことになってくるわけでございます。 それから、特定鉱業権という概念は探査権と採掘権を内容といたしております。
日本側でそれに応ずる開発権者がなければこれはできない話ですけれども、日本側でもそういう区域の上で共同開発をしようという開発権者が申請してまいりますれば、ここで共同開発事業契約が締結される、こういうことになるわけであります。
先ほどもお答えいたしましたように、多額の資金あるいは高度の技術といったようなことを考えますと、世界的にもいわゆる共同開発事業契約といったようなものでやっておるのが通例でございます。
ここで日本石油開発という会社がありますが、カルテックスとの間に五〇、五〇で共同開発事業契約が結ばれていると言われておりますが、この内容を資源エネルギー庁はつかんでおりますか。
その漁業調整問題でございますが、本特別措置法によりますと、まず、共同開発事業契約というものを韓国開発権者との間に締結をする、その際に漁業との調整に関する事項を定める、このようになっておるわけでございますが、その際通産大臣は農林大臣とその内容について協議を行うということであろうかと思うのです。 そこで、お伺いをいたしますが、その後施業案というものが出されますね。
第二点は、特定鉱業権の許可を受けた者に対しまして、韓国の開発権者と共同開発事業契約を結ぶことを義務づけております。第三点といたしましては、特定鉱業権者に坑井の掘削義務あるいは鉱区の放棄等のいろいろな義務を課しております。こういった点が、現行鉱業法と異なる主な点でございます。
○古田政府委員 施業案は主として法案に関係する事柄を盛り込んで定められるわけでございますが、漁業との調整につきましては、むしろそれ以前にたとえば共同開発事業契約の中に——この共同開発地域に関しましてはこの共同開発事業契約が基礎になるわけでございますが、その中に漁業との調整事項を織り込むということで、私どもとしましては、この調整事項としまして、たとえば漁業との調整に関しての業務の分担を明示させるとか、
第二に、特定鉱業権の設定の許可を受けた者は、大韓民国の開発権者との間で、共同開発事業を実施するための共同開発事業契約を締結して通商産業大臣の認可を受けることといたしております。