1982-04-27 第96回国会 衆議院 商工委員会 第14号
○小松政府委員 これから調査してみますが、一つは、もし共同鉱業権者にならないと、実際に金鉱についての権利が得られないということになりますと、もし仮に東亜鉱業が試掘権その他鉱業権、採掘権の権利者であるということになりますと、その鉱業権について共同鉱業権者ということで鉱業登録面での変更申請が当然出てくるわけでございます。
○小松政府委員 これから調査してみますが、一つは、もし共同鉱業権者にならないと、実際に金鉱についての権利が得られないということになりますと、もし仮に東亜鉱業が試掘権その他鉱業権、採掘権の権利者であるということになりますと、その鉱業権について共同鉱業権者ということで鉱業登録面での変更申請が当然出てくるわけでございます。
本件はあくまでただいま御指摘の共同鉱業権者という立場ではなくて、共同事業契約の当事者ということで外国企業が参加しておるわけでございます。ということが一つ。 それから、地下資源と申しましても、これは採掘して地上に上せてこれを消費の用に供しない限り、これは価値がないわけでございます。
鉱業権が資源に対する主権という立場からどんなに重要なものか、こういうのは、たとえば明治三十九年十二月十九日、鉱業法九の八号、これに書かれておりますけれども、日本国人にあらざる者及び外国法人は単独に鉱業権者たることを得ないのはもちろんであるが、鉱業権享有能力者と共同して共同鉱業権者となることもできない、こういうふうに規定していたというふうなことからも明らかなように、日石開発、テキサコ、シェブロンの、この
その後、四十三年の一月に共同鉱業権者の二名が死亡いたしまして、辻忠治氏が贈与契約により採掘権を取得しということで今日に至っております。
その後昭和八年から二十四年まで、もちろん戦争中の中断があるわけでございますが、日本鉱業が、この堀氏と共同鉱業権者になりまして、銅、亜砒酸等の生産をしております。
○小熊政府委員 この会社の事業は、先ほど申し上げましたように、自分で鉱業権を所有して探鉱いたします自社探鉱、それから共同鉱業権を設定して探鉱いたします共同探鉱、この二つをひっくるめて自主的な探鉱というふうに呼んでおります。それからもう一つは、受託を受けて探鉱をいたす受託探鉱というふうに、二つに大きく分かれるかと思うのでございます。
その後の若干の経緯について申し上げますると、初めは北海道におけるいわゆる自主探鉱、これは会社が自分で鉱業権を所有いたしまして、そして地下資源の探査を行なう、それからもう一つ、共同鉱業権を結びまして、共同鉱業権を設定して探査を行なう、この二つをひっくるめて自主探鉱と申しておりまするが、さような自主探鉱、それから北海道の地域における石炭、金属、非鉄金属といったようなものの探査、これを受託をしまして行ないまするいわゆる
○桑原参考人 それが予備探鉱というような形でやっておりまして、共同鉱業権という鉱業権を設定したのは二件くらいしかございません。それからあとは、要するに、調査してみても経済効果があがらないだろう、採鉱価値がとれないだろうということで、放棄してございます。
しかしながら、会社の本来の鉱区に基づく探鉱あるいは共同鉱業権を設定しての探鉱につきましても逐次、わずかではございますが、事業量を伸ばしておりまして、四十一年度の決算見込みでは従来の約二倍程度の事業量ということになろうかと思います。また、その中では幾つか有望な鉱区というようなものもあらわれつつあるというふうに考えております。
それから、いま自主探鉱と申し上げましたが、これは自主探鉱の中で自分が鉱区を持ってやるものと、それから共同鉱業権者となってやるものと二つございまして、ただいま申し上げましたのは自分の鉱区だけの分でございました。
しかも大手だって、みんな共同鉱業権をつくり、第二会社をつくっているのでしょう。そしてこれから第二会社になったのはどうなるかというと、安定しておったって鉱害復旧はやらないのですよ。
そうしてこれは閉山をしたもとの炭鉱の共同鉱業権です。私は全部鉱害を受けますよ、これでいいわけですね。そうすると第二会社をつくってこれからまたやるのですから、安定をしておったって、これから掘るのですから鉱害はあと回しです。こう言えばいいわけです。しかし同じ被害者から見れば、もとの百万坪持った炭鉱は閉山をしてしまったわけです。閉山をしたのだからきちっと折り目を正してもらわなければならぬ。
そうすると鉱区は使用さすことができないのですから、共同鉱業権をやる。共同鉱業権です。滝井鉱山という、滝井義高社長がやめたものを今度は、第二会社というとていさいが悪いし、被害者も言うてくるから、これは共同鉱業権。私も責任があるのですよということで、実際は私はどこかへ炭の販売権たけはとって、共同鉱業権でやらしておるのです。これがいわば大手のていのいい斤先です。共同鉱業権で他人に使用さしている。
あとその共同鉱業権者の中でどういうふうに分担するかというのは、当事者間の契約と申しますか、これによってきまるというふうに解釈するわけでございます。
それで、石油資源開発株式会社法と探鉱促進臨時措置法との関係でございますが、御承知のように石油資源開発株式会社が積極的に探鉱を促進してまいりますためには、それに必要な鉱区を円滑に入手する必要があるわけでございまして、当時、ほとんど大部分の有望な試掘権あるいは採掘権は、御承知のように帝石の手中にあったわけでございますが、この帝石から石油資源開発株式会社に対しまして鉱区を円滑に譲渡する、あるいは共同鉱業権者
または財団につきましても法人と同じような取り扱いをしなければならないという場合には、法人格の有無にかかわらず法が適用されるようにいたしておるわけでございまして、先ほど申しましたいわゆる私的独占禁止法の中では、事業者団体というものが、法人格があろうがなかろうが、事業者団体としてこの法律の規制の対象にするということにいたしておりますし、また、重ねて例を申し上げて恐縮でございますが、鉱業権につきましても共同鉱業権
このような形は、たとえば鉱業法上におきます共同鉱業権と申しまして、二以上のものが共同して鉱業を営むために、たとえば甲、乙、丙の名前で各鉱業権者になるということはございます。
その中には共同鉱業権者との問題等でなかなか調子が合わないというようなことも権利者間であったわけでございますが、いずれにいたしましても二つはほとんど閉山状況に現在なってきているわけでございます。それからまた残りの一つは、その当時においては改善されたわけでございますが、その後の追跡ではまた若干どうも悪くなってきている、こういうところもあるわけでございます。
それから事業団が、自主探鉱と申しますか、自分で探鉱をやるというのが、当初の鉱業審議会の答申の中でもそうなっておりますし、やり方としましては、たとえば共同鉱業権者になる——先ほど田中先生の御指摘になりましたような場合、共同鉱業権者に採鉱事業団がなるということも、将来は考え得るかと思いますが、現在の法制では、それはできないことになっております。
北海道地下資源の業務の内容は、共同鉱業権者になることによって地下資源を開発をするというのがまず第一でございます。ただし、これは実績がほとんどないわけでございます。
北海道地下資源の事業は、共同鉱業権者になりまして、みずから探鉱をするというのが本来の業務でございます。実はこの本来の業務というのはなかなかいろいろ困難な事情がございまして、実績があまり上がっていないと思います。しかし北海道地下資源がやっております仕事の主たるものは、受託探鉱、実質上の受託探鉱でございます。
そこで、その実行のためには、ボーリングをするにあたって、共同鉱業権を設定してボーリングをした結果、埋蔵量を発見された場合には、共同鉱業権を取得することによって、この事業の発展を期するというところがほんとうのこの会社のねらいであったわけです。
それから先ほど問題になっておりますこの法第八条の規定に基づく事業に該当するものの中で、たとえば受託探鉱、ことに共同鉱業権等による、会社の設立の本来の目的であった資金のない鉱山主に対して共同鉱業権を設定して探鉱をやるということがはっきりと規定してありますのに、一体四年間に会社本来の地下資源開発の任務である共同鉱業権を設定した事実が何件あるのか、そういう本来の会社の仕事に打ち込んだ事実がどれだけあるのか
しかし、事業団を作るには相当むずかしい問題がございますし、事業団を作れば、自分で探鉱すると申しましても、全国的各地それぞれのところは皆鉱業権者がきまっておりまして、これに共同鉱業権者となって探鉱するということも、コマーシャル・ベースの話でございますので、なかなかむずかしい面もあるのではないか。これを強制的にしようとすると、それはまた鉱業法の問題にもなってむずかしい問題もあるわけであります。
そういうところでは、やはりこの第八条の一項に響いてありますような、共同鉱業権に加入しておる会社も大いに金を出してやるのだ、あるいは自分で鉱区を取得してやるのだ、そういう面に今後は持っていかなければならない。ところが今のところは、四十年ぐらいまでは赤字態勢でありますから、思い切った施策をやらせるわけにいかない。
○北條委員 それにいたしましても、結局その鉱区を開発するときは、必ず今言った共同鉱業権の所有者に何らかの代償を払わなくてはならないことは当然のことです。だから、そんなつまらぬことはやめたらいいというふうに、しろうとですけれども、考えられるわけです。ですから、必要を生じたときに法律を作るのだというが、そのときにはもう後手なんだ。そのときは全部鉱業権がない。
と申しますのは、燃料公社におきましては、探鉱契約の鉱区は、共同鉱業権の設定をいたしておりまして、二百四十九鉱区を現在持っておるわけでございます。この二百四十九の鉱区におきましても、いざこざといいますか、国有にしなければ差しつかえがあるというような事態が起こった例はございません。