1988-11-09 第113回国会 参議院 決算委員会 第2号
いろいろそういった方々すべてについて、それがどういう形の関与をしているのかという問題も含めまして、その中において、これももちろん事件としては業務上過失致死罪ということになるわけでございますが、共同過失があったかどうかという点等につきまして、そういうことを念頭に置いて捜査を進めているところでございます。
いろいろそういった方々すべてについて、それがどういう形の関与をしているのかという問題も含めまして、その中において、これももちろん事件としては業務上過失致死罪ということになるわけでございますが、共同過失があったかどうかという点等につきまして、そういうことを念頭に置いて捜査を進めているところでございます。
事故ではよくあるのでありまして、ボイラーの製造が不備だったために、あるいはその修理が不完全だったために爆発して人が死んだというようなものにつきましては、ボイラーの製造業者ないしは修理業者を業務上過失致死傷で起訴をして、禁錮になったような事例も、私承知しておるわけでございますので、今後こういう問題につきまして、自動車の経営者ないしは販売者ないしは設計者というようなものの事実関係によりまして、おそらく共同過失
すなわち共同過失の問題が生じたというふうな場合、当然加害者は、さらに製造者であるところのメーカーに対して損害賠償あるいは求償権等の行使ができることは、先ほど局長の答弁のとおりであります。しかし、実際問題として考えてみまして、いわゆるドライバーといわれているところの人たちが、そのような訴訟を起こすだけの力がはたしてあるだろうかどうか、きわめて疑問であります。
共同過失があるということが法律上予想されまするけれども、そのような訴訟というのは私はきわめて困難である、こういうように考えます。
過失でありましても、共同過失ということが法律上あり得ますので、もう少し実態を調べまして、隣に乗っておった警察官につきましても過失の有無を調べて、それも同じように過失の責任を負うべきだというふうな事実関係になっておれば、隣に乗っておった無免許の警察官とともに、過失責任を負う場合も出てくるのではなかろうか、かように考えております。
○政府委員(眞田登君) 共同過失と申しますか、そういうことで両方の責任の相殺を行うわけでございまして、過失の多かった方が少かった方にある程度のものを支払うという形になるわけです。
つものであるという点にかんがみまして、この原因探究を第一の目標とし、あわせて洞爺丸とともに当時遭難沈没した青函連絡船十勝丸、日高丸、第十一青函丸、北見丸の各沈没原因につきまして、船長らの業務上過失致死、過失艦船覆没などの罪の容疑のもとに捜査を進めることといたし、洞爺丸事件につきましては、捜査の重点をまず暴風警報下に出航した点に過失があるかどうか、またもし過失があるとすれば、この出航した点について船長のほかに共同過失責任
しこうして洞爺丸事件につきましては、調査の重点を第一に、暴風警報下に出港しました点に過失があるかどうか、被疑者である船長のほかに共同過失責任を負うべき者があるかどうか、すなわち船長の出港を指揮する権限のある者があるかどうか。
○井本説明員 先ほど簡単に申し上げました通り、第一次的には船長に過失があると思つておるのでありますが、被疑者である船長のほかに共同過失責任を負うべきものがあるかどうか、ただいまお話のようなダイヤの変更を命令する局長などがこの共同過失責任を負うべきものであるかどうかという点についても、あらゆる観点から取調べを進めておる次第であります。