1952-02-22 第13回国会 衆議院 郵政委員会 第5号
郵便貯金は十年間預け入れがない場合、あるいは利子の請求をしない場合には、国庫の收入になるように規定されておりますが、この月掛貯金、集金貯金、共同貯金はすでに国庫の收入になつているのでありませんか。
郵便貯金は十年間預け入れがない場合、あるいは利子の請求をしない場合には、国庫の收入になるように規定されておりますが、この月掛貯金、集金貯金、共同貯金はすでに国庫の收入になつているのでありませんか。
この中に盛られております制度又は金額でありますが、これは金額に制度を付けますと、それ以下の金額等は新法では律しようがありませんので、例えば共同貯金、規約貯金、券面二円の貯金切手等のごときは新法では律しようがありませんので、これは依然として從前の例によるというので旧法を襲用することになつております。 最後の項は、これはもう新法を全面的に旧貯金に対して適用するという條文であります。
たとえば共同貯金、あるいは規約貯金、海外貯金、あるいはこれは制度ではございませんで、金額でありますが、新法では積立貯金は二十圓以上とあり、定額貯金は百圓以上とあります。現行法におきましてはもつと額の小さいものもございます。これらのものを繼續させるためのもの、それから郵便貯金切手にいたしましても二圓などという貯金切手がございますが、その效力を消滅させるわけにまいりません。