2015-04-23 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
まさに、認定農業者は、今、販売農家の一三%、これは、平成二十二年の農林業センサス調査においてはそういう数字であることは事実でございますが、先ほど申し上げましたように、昨年の改正を踏まえまして、経営規模、年齢等によらずに認定農業者の認定を受けられるということと、集落営農についても、組織の規約の作成、それから対象作物を共同販売経理する、こういう要件を満たせば、このゲタ、ナラシ対策の対象となるということを
まさに、認定農業者は、今、販売農家の一三%、これは、平成二十二年の農林業センサス調査においてはそういう数字であることは事実でございますが、先ほど申し上げましたように、昨年の改正を踏まえまして、経営規模、年齢等によらずに認定農業者の認定を受けられるということと、集落営農についても、組織の規約の作成、それから対象作物を共同販売経理する、こういう要件を満たせば、このゲタ、ナラシ対策の対象となるということを
このナラシ対策に加入するための集落営農の要件、これにつきましても今回緩和を図っておりますので、組織の規約を定めているということと、それから対象作物の共同販売経理を行っていること、このことを満たしていただければ、集落営農として認定をされまして、ナラシ対策に加入できるということになっております。
組織の規約を定めていること、それから対象作物の共同販売経理を行っていること、この二つの要件を満たしていただければ、ナラシ対策に集落営農として加入することができるということになっているわけでございます。個人としては認定農業者になれない方も、この集落営農を組織していただいてナラシ対策に加入をしていただくということが可能でございます。
それから、もう一点、このナラシ対策に加入する集落営農、こちらの要件につきましても、前回の国会で御説明いたしましたけれども、要件を変更いたしまして、組織の規約を定めていることと、それから対象作物の共同販売経理を行っていること、この二つの要件を満たしていただければ、集落営農としてナラシ対策に加入できるということにしたところでございます。
それから、このナラシ対策に加入するための集落営農、こちらの要件につきましても改善を図っておりまして、組織の規約を定めていること、それから対象作物の共同販売経理を行っていること、この二つの要件を満たしていただければ集落営農ができるということになっております。
それから、個人で認定農業者になるのがなかなか難しい方につきましては、集落営農の形で加入することもできるようになっておりますが、この集落営農の要件につきましても、今回緩和を図っておりまして、組織の規約を定めていること、それから対象作物の共同販売経理を行っていること、この二つの要件を満たしていただければ、ナラシ対策の集落営農として加入できるということになっております。
一方で、農業者個人としてはこの認定農業者になかなかなりにくいというケースもあるかもしれませんけれども、その場合は、複数の農業者の方が集落営農を組織をしていただいて、規約の整備ですとか共同販売経理を行うことによってこの施策の対象となることも可能でございます。
○副大臣(吉川貴盛君) これまで、この担い手の経営安定法におきましては、任意組織の集落営農につきましては、一つは組織の規約を定めていること、そして二つ目には対象作物の共同販売経理を行っていること、三つ目に法人化計画を作成していること、さらに四つ目には地域の農用地の利用集積の目標を定めていること、そして五つ目に主たる従事者の所得目標を定めていることという要件を満たす者を対象としてきたところであります。
それに加えて、集落営農も、今まで五つの要件が非常に厳しくかかっておりましたけれども、委員会で何度も質疑されていますように、二つの要件、規約をつくる、共同販売経理をやってくれればいいということでありますので、今までに比べて格段に集落営農もつくりやすくなっていくということでございます。
それから、なかなかそこまで到達しない小さい農家の方々は、集落営農をつくっていただいて、今度は集落営農についても、この交付金の対象にするために、五要件ではなくて二要件ということにしておりますので、規約をつくっていただいて、共同販売経理をやるということにすれば、この施策の対象になりますので、この法律が施行されるまでに、その準備をできるだけ進めていただきたいというふうに考えております。
これによって、効率的かつ安定的な経営体となることを目指して経営改善に取り組む農業者は、市町村の認定を受けて認定農業者となることで、また、新たに農業に取り組もうとする青年等については、市町村の認定を受けて、今度追加しました認定新規就農者となることで、それから、複数の農業者が参加して集落営農を組織して、規約を明らかにし、共同販売経理を行うことで、それぞれゲタ、ナラシ対策の対象となれるということでございます
そういう意味で、今回は画一的な、計画をつくるということはもう判断基準にしないということで判断をいたしまして、先ほど御説明いたしましたように、規約をつくるということと、それから共同販売経理の二つがあればいいということで、あとは市町村がそれぞれの実態に応じて判断をしていただけばいいということにいたしました。
組織の規約を定めていること、共同販売経理を行っているということ、これのほかに、法人化計画を持っている、農用地の利用集積の目標を決めている、それから、主たる従事者の所得目標を決めているという五つの要件をクリアしないと、ゲタ、ナラシの対象にならないという制約がございました。
組織の規約を定めていること、それから対象作物の共同販売経理を行っていること、さらには法人化計画をきちんと作成していること、こういった要件を満たすもののみが対象になるということにしてきたところでございます。