2021-06-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
そもそも、宇宙資源は人類の共同財産です。宇宙条約第一条は、宇宙探査、開発の原則として、全ての国の利益のためにと定めており、宇宙資源の扱いは、一部の技術力を持つ宇宙開発先進国に限るのではなく、途上国からの同意も得た国際ルールに基づくべきです。そのため、現在、国連の宇宙空間平和利用小委員会でルールづくりが進められています。
そもそも、宇宙資源は人類の共同財産です。宇宙条約第一条は、宇宙探査、開発の原則として、全ての国の利益のためにと定めており、宇宙資源の扱いは、一部の技術力を持つ宇宙開発先進国に限るのではなく、途上国からの同意も得た国際ルールに基づくべきです。そのため、現在、国連の宇宙空間平和利用小委員会でルールづくりが進められています。
一九八二年に採択された国連海洋法条約は初めて領海の幅を十二海里に統一し、その外側、十二海里に接続水域を、そして二百海里の排他的経済水域、それ以遠の深海底とその資源を人類の共同財産と規定しました。
しかも、今おっしゃったような共同経営者に類似するというような状態、あるいは夫婦の共同財産、共有財産というふうな形になっていくというような実態が形成され得るというのは、これ、法律婚でも事実婚でも全く変わりませんよね。今おっしゃった議論をもって配偶者を保証人保護の例外とするという、これは私は通らないと思うんです。
○政府参考人(小川秀樹君) 個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつその利益は個人に帰属することとなるわけですが、その個人事業主が婚姻しているときには、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益は、その配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価され得るものでございます。
この理由でございますが、まず、個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつその利益はその個人に帰属することとなるわけですが、その個人事業主が婚姻しておりますときは、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益は、これはもちろん夫婦別産制が前提ではございますが、その配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価され得るものでございます。
その理由でございますが、個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつその利益はその個人に帰属することとなりますが、その個人事業主が婚姻しているときには、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益はその配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価され得るものであります。
しかし、個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつ、その利益は個人に帰属することとなりますが、その個人事業主が婚姻しているときには、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益は、その配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価され得るものでございます。
個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつ、その利益はその個人に帰属することとなりますが、その個人事業主が婚姻しているときは、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益は、その配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価されるものでございます。
国民の共同財産としての郵政事業、とりわけその金融資産を守りつつ、その資源を有効に活用するためには、短期的な利潤原理ではなく、中長期的な視点での社会的価値をも生み出すソーシャルビジネスまたは非営利の金融事業としての展開が求められていると考えます。 郵政金融事業の民営化のメリットの幻想が明らかになる中で、今郵政事業の民営化に固執する必要はあるのでしょうか。
そのためにやらなきゃならないのは、今まで行政主導でまちづくり、再開発というふうなことが国民と行政とのこの一、一のやり方、それが私は逆に言えば、地域を歴史的にみんなが自分たちの共同財産、そして生命を守る仕組みとしての地域住宅街と、こういうふうなやっぱり意識がやっぱり薄れてきたのではないかと。 すべてを政府・与党の責任にする気はございません。
全体的には持続可能な発展の保障が特に必要となってきておりますし、さらにこれらの変化を基本的人権の発展ステップとして見ることができるわけでありまして、いみじくもユネスコのK・バサックは、基本的人権の発展について、第一世代は市民的、政治的権利、第二世代は経済的、社会的、文化的権利、さらに現代は第三世代の人権へと向かっていると指摘し、発展への権利、健康でバランスの取れた環境への権利、平和への権利、人間の共同財産
この定義は、海洋を人類の共同財産と考え、資源管理や環境保全を含む海洋の総合的管理の一環として、海洋の安定的、継続的利用、海洋における紛争の平和的解決を図ること、そういったことを目的としているというふうになっております。
簡保資金でございますが、もちろん、これは簡保加入者の保険金、それの支払いに備えた共同財産ということでございまして、確実に運用しなければいけないという責務を私ども負っております。そういう意味から、カントリーリスクというものを十分考慮しなければいけませんし、各種債券の格付機関の評価、これも十分勘案する必要がございます。
○国務大臣(堀之内久男君) 簡保資金は、保険金等の支払いに備えて積み立てられた加入者の共同財産であります。したがって、その運用に当たっては確実、有利に運用する必要があるわけでございます。
深海底とその資源について、海洋法国連条約は人類の共同財産と規定していますが、資金も技術も乏しい発展途上国の開発を本当に保障できるかという問題があります。 一九九四年七月の国連総会で、第十一部の実施に関する協定の見直しが行われました。
それは、今日までの経済的な条件の非常に厳しい変化がなされてきておりますし、我が国の至るところでいろいろな破壊の危険にさらされている、国民全体の貴重な共同財産である、そういう保護の目的が国民にもなかなか理解をされずに、施策の多くの問題点が各地方自治体で挙げられておるわけでございます。
「いまこそ土地を国民のための共同財産、共通財産としてしっかり位置づける必要がある。」と、こう提起しております。 問題は、公共の福祉として何を擁護し何を規制するのかという点だと思うのです。現実に高度利用という大義名分のもとに進められている東京その他大都市における再開発の多くは、行政や大きな土地を持っておる大企業あるいは地域の有力者などの意向で進められ、そこでは採算性確保が絶対条件です。
今政府案の出している民営というのは、民営ではなくて、中曽根首相も述べていますが、民有でございまして、今まで国有であった、国民の共同財産と私は言っていますが、それが民間資本のものになってしまうという、このことが果たして認められるかどうなのかという点を含めて、いかなる国民の大きな資産が民有になるのかという、これは国民に判断を提供するために詳細なデータが公開されるべきだというぐあいに考えている次第です。
○服部信吾君 それでは、電電の具体的なことについてお伺いしたいんですけれども、先般の同僚議員の質問の中にもいろいろありましたけれども、電電公社の資産は設備料や利益金を中心に形成される、いわゆる加入者、利用者の共同財産である、このように思います。加入者、利用者と電電公社の共同財産、こういう認識でいいと思いますけれども、郵政大臣並びに電電公社の総裁、この認識についてはどのように考えておられますか。
○栗山政府委員 条約の四条二項がいまのような南極が人類の共同財産であるというような考え方を受け入れる余地があるかどうかという御質問だろうと思いますが、いまの御質問に対して確定的に御返事申し上げることは非常にむずかしいと思いますが、先ほど申し上げましたように、もともと南極条約の四条にせよ、今回の条約の四条二項にせよ、いわば一方におきまして国の領有権というものを主張している一部の国と、そういうものは認めていないという
○矢田部政府委員 御質問の前半の部分でございますが、人類の共同財産という観念自体がどれだけすでに国際的に確立したものであるかということについては若干疑念があろうかと存じます。
そこで私は、当然妻の協力に基づいて夫の仕事は成り立つのでありますから、まあある意味でのラテン系のような夫婦共同財産的な発想というものが理解されていいのではないか、こういう考えがあるわけでございます。 そこで、きょうはちょっと法務省にも来ていただきましたが、要するに民法第九百条の法定相続分、「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。」
潜在しておった夫婦共同財産に関する考え方が相続ということで顕在化してきた、こう考えてみますと、それならば、ストックとしての財産に潜在的なそういう貢献度というものから見たところの共有の考え方があるとするならば、フローの面、要するに、収入が入ってくるときにそういう考え方があったからストックとしての蓄積ができてくるわけでありますから、当然そういう相続税を二分の一までは非課税にするという一つの哲学で物を考えますと
その中で、夫婦の共同財産という——夫と妻との共同の財産にした方がよいということがありました。先ほど来から世論調査のことがこうである、ああであるということをるるとお話しになっておりました。ここの調査の内容によりますと、夫と妻との共同の財産にした方がよいというのは六四%あるんですね。これはどうでしょうか。
次に、共有制の根拠として挙げているのは、一つには夫婦の実質的平等確保や婚姻共同体の実体を反映させるには共有制がよい、また、夫婦財産の実体は合意による共有財産や帰属不明の財産の共有推定、民法七百六十二条二項による財産がほとんどを占めていること、さらに国民の意識は夫の収入及びこれによって得た財産が夫婦共同財産であるなどの理由が挙げられております。
総理府の調査ですが、これによりますと、男性の場合は共同財産にした方がよいというのが五六%、いまの法律のままでよいが二六%。女性の場合は共同にした方がいいというのが七〇%、いまのままでよいというのは一七%で、女性の方がはるかに共同財産にした方がよいという意見を持っているようでございます。
主として実質的な共同財産の清算ということでございますけれども、その清算をするに当たりましては、固有の財産からの分与ということもあり得るわけでございまして、たとえば慰謝料的、損害賠償的な要素も含まれていると一般に言われておりますけれども、そういったものが固有財産の方からも分与されていくということは当然の帰結であろうと思いますが、そういった点から考えましても、財産分与につきましては、広くすべての寄与の事実