1988-05-24 第112回国会 参議院 商工委員会 第13号
ただ、最近に至りましてはむしろ電力の需要者の方が、共同自家発というような格好でみずから発電をするというようなことがかなりふえてきておりまして、これが電力会社にとりましてもかなり大きな刺激になっているというようなことも聞いているわけでございますので、こういうような観点からも、また電力会社としては一層の自己努力の必要というようなことを促される立場に置かれているのではないかと思います。
ただ、最近に至りましてはむしろ電力の需要者の方が、共同自家発というような格好でみずから発電をするというようなことがかなりふえてきておりまして、これが電力会社にとりましてもかなり大きな刺激になっているというようなことも聞いているわけでございますので、こういうような観点からも、また電力会社としては一層の自己努力の必要というようなことを促される立場に置かれているのではないかと思います。
ただ、アルミの場合には、電源構成を見ますと、大体半分は共同自家発でございます。それから残りの半分のうちのまた半分は自家発でございます。したがいまして、電力会社から買っておる電気は二〇%強ということでございますので、必ずしも電力会社の電力料金だけで問題が片づくわけにはまいらないわけでございます。
それから、共同自家発の場合に、これは原則的に言えば、半分を電力会社が使いまして半分をアルミ会社が使うわけでございますが、アルミ会社の使う分につきましても、電力会社の負荷の状況、たとえばピークのときには少し出してもらうというふうな負荷の状況に応じた変動のさせ方をしてもらうということで、電力会社が共同自家発から買います料金を若干高く買ってあげるということも可能であろう、そういうことで、電力の料金制度の範囲内
卸売り電気事業と言う場合には、たとえば電発――電源開発株式会社が一番大きい卸売り事業者でございますし、さらに住友共電、あるいは清水共同火力というような共同自家発的なものも卸売り電気事業者に入る。あるいは、さらには、いわゆる一般の公営電気事業というものもこの卸に入るわけでございます。
それからもう一つ、そういうことから関連いたしまして問題が多いことでございまするけれども、コンビナートの共同自家発という問題がある。たとえば川崎地区であるとか、今後できる京葉地区において電気を使うというような場合に、共同自家発をやった場合がいいということもないとも言えない。これはその状況を判断してのことであります。
なお共同自家発の場合も、これが使用によりまして経済性が高められるという場合には許可をする方針でございます。ただ実際問題として、大体の場合は発電会社から買置されたほうが安いという場合が多いので、そういう場合はおやめになるわけで、決してわれわれが押えたり、たとえば独占擁護のために押えるということはいたしておりません。
電力業者の独占というのは営業用電力の独占でございまして、自家発電には及ばないはずだと思うので、自家発電というものに対する当局の御方針、特に最近では共同自家発、営業用と自家発との共同発電所と申しますか、そういうようなものもできておるようでありますが、自家発電なり、それと同じ範疇に属してやや規模の大きくなったものとして共同自家発といったようなものに対しての当局の御方針をお伺いしたいと思います。
これにつきましては、実は北海道を取り上げて考えてみますと、未点灯部落を解消するために、あるいは現在非常に高い金を払って自分で引いている共同自家発、これを切りかえるために、あるいは小水力というのがあるわけでありますが、そういうものを全部整理すると百三、四十億円金がかかるわけでございます。
従って、性格としては、やや共同自家発的な性格を持ってきておりますということで、今後公益事業令の適用会社として扱うかどうかということは、今後少し研究しなければならぬと、こういうふうに考えております。
なお富山県内の北陸地内の大口需用家の特殊なかた、北陸電力が入りまして十二社で作りました富山共同自家発会社というのがございます。この富山共同自家発会社の二万五千五百キロの発電所でございますが、見座の発電所というのができたのでございます。これを加えまして合計最大出力は十八万一千キロというものがこの三月までに完成をいたすのでございます。この年間の発電電力量は九億五千万キロワツト・アワーであります。
共同自家発もこれは一種の自家発というふうに廣義に考えて行きますと、自家発の問題と事業用の関係をどういうふうに調整して行くかという問題になろうかと思うのでございますが、自家発のあるものに対しまして、受電の契約をどういうふうに電気事業者は対処し、それに対しまして委員会の方で受電の認可をどう取扱つて行くかという問題がございますので、今までのところにおきましては自家発が従来の程度自家発をされまして、そうして
今言つた自家発の説明のああいう技術的な問題についてはともかくも、私はこの共同自家発を修理をして増強することが、こういう電力のないときには望ましいのであるが、それらの修理資金の問題について、公益事業委員会ではどう考えておるか、またこれらの問題に関係する公共事業令あるいは独禁法等の法律とにらみ合せて、公益事業委員会がこういう自家発と電力量不足という問題をどう考えて おるか、どういう観点に立つておられるか
そこで私は公益事業委員会にもう一つ伺いたいのでございますが、問題になつているのは、共同自家発の活用を一体今後どうするかということ、それから共同自家発の法的な制限、これは共同自家発がたいた電力の割当については、割当電力を減らされるので、どうも協力の意欲が少い。