1952-03-18 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第14号
○参考人(岡部重信君) 共同聽取につきましては、先ほどお話の通り、先だつての委員会に大島委員かと思いましたが、お尋ねがございまして、その節單一料金の点、それから技術相談と言いますか、そういう面について協力しており、又直接に協会の手を以てする集金区域につきましては、いろいろの御希望もありましたので、早速全部切替えて共同聽取施設者と言いますか、あのほうでそれを取扱うことによつて、幾分でも何と言いますか、
○参考人(岡部重信君) 共同聽取につきましては、先ほどお話の通り、先だつての委員会に大島委員かと思いましたが、お尋ねがございまして、その節單一料金の点、それから技術相談と言いますか、そういう面について協力しており、又直接に協会の手を以てする集金区域につきましては、いろいろの御希望もありましたので、早速全部切替えて共同聽取施設者と言いますか、あのほうでそれを取扱うことによつて、幾分でも何と言いますか、
○政府委員(長谷愼一君) 只今手許に二十六年度における共同聽取施設の数字的なはつきりしたものが手許にございませんので、はつきりしたことを申上げかねるのでございますが、昨年の夏現在におきましても全国で約六万五千六百ばかりのものが共同聽取施設に加入しておりまして、放送協会と受信契約を結んでおる数字でございます。
本年四月十日、有線放送業務の運用の規正に関する法律の施行以来、各電波監理局において調査の結果、三地方の現在有線放送設備数は、東海五百五十ハ、北陸百四十四、信越百七十九でありまして、そのうちいわゆる共同聽取施設数は、北陸には全然なく、信越に十三、東海に三つ、その他はすべていわゆる街頭放送に属するものであります。
なかんづくラジオ共同聽取施設は、加入者数三万三千百四十四人に達しておりまして、これは全道ラジオ聽取者数の七・一八%電話加入者数に対し、その五八%に相当するのであります。
第四班の調査地域は九州地方でございまして、大分、宮崎、鹿児島、熊本、長崎、福岡の大県におきまして、それぞれ所在の電気通信局、電気通信部、電気通信管理所、電報局、電話局、電波監理局、中央放送局、放送局につき調査を行つたほか、油津の漁業無線局及び鹿児島所在のラジオ共同聽取施設を視察して参つたのであります。
先般ラジオ共同聽取施設調査のため、本委員会から三方面に議員が出張されまして実地調査をされましたが、その報告書は委員長の手許まで参つておりますが、いずれも実態を詳しく述べられて、この有線放送に対しては何分の規律をすることが必要であるとの御報告でありますが、この際口頭報告はこれを省略いたしまして、右の要旨を委員会会議録に掲げて置くことにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
○大島定吉君 私は聞くところによりますと、ラジオ共同聽取施設によつて、電話等が非常に故障しているというようなことを聞いておりますが、これは届出によつて認可することになつておりますので、そういう点につきましては、電波監理委員会で十分に監督せられると思いますが、届出によつて直ちにこれを指導する……、届出するときば、すでに施設されて届出することもおると思いますので、そういう場合を勘案いたしまして、電波監理委員会
————————————— 本日の会議に付した請願 一 飯貝郵便局に電話交換台設置の請願(佐藤 親弘君紹介)(第六九号) 二 小、中学校等に電話架設の請願(庄司一郎 君紹介)(第七〇号) 三 ラジオ共同聽取施設強化並びに電信法改正 の請願(林好次君紹介)(第一八八号) 四 守口市の電話交換方式改善に関する請願外 一件(淺香忠雄君紹介)(第一九〇号) 五 岩松、東田子浦両局電話加入者
○加藤(隆)政府委員 ラヂオの共同聽取施設につきましては、現在別段の制限を加えてはおりません。ただ公衆電気通信その他の電気通信に妨害を与える場合に限りまして、規律する建前でおる次第であります。なお現行電信法は不備な点がありますので、これを改正することといたしまして、目下別に今改正案を考慮中でございます。
議員派遣要求書 一、派遣の目的 ラジオ共同聽取施設の電信電話に及ぼす障害及びこの施設を利用してその共同聽取者に告知放送を行うにあたり、その施設の利用の公平等の問題があるので現場について実情を調査し、これが対応措置についての資料を得る。
のため議員派遣要求の件 ○地方公共団体の経営する事業の職員 及び單純労務者の労働関係に関する 立法に関連する労働災害等に関する 実情調査のため議員派遣要求の件 ○中央卸売市場の現況に関する実情調 査のため議員派遣要求の件 ○雪害地方における租税負担の公正化 に資するための実情調査のため議員 派遣要求の件 ○検察及び裁判の運営等に関する実情 調査のための議員派遣要求の件 ○ラジオ共同聽取施設
電気通信委員長から、ラジオ共同聽取施設の電信電話に及ぼす障害及びこの施設の利用の公平等の問題について実地調査するため、栃木県に鈴木恭一君、水橋藤作君を、千葉県に尾崎行輝君、平林太一君を、愛知県に寺尾豊君、新谷寅三郎君を、本月中二日間。
————————————— 一月十六日 飯貝郵便局に電話交換台設置の請願(佐藤親弘 君紹介)(第六九号) 小、中学校等に電話架設の請願(庄司一郎君紹 介)(第七〇号) 同月二十五日 ラジオ共同聽取施設強化並びに電信法改正の請 願(林好次君紹介)(第一八八号) 守口市の電話交換方式改善に関する請願外一件 (淺香忠雄君紹介)(第一九〇号) 岩松、東田子浦両局電話加入者を富士電話局に
それはラジオの共同聽取施設についてのことなんでありますが、北海道はこの点は日本でも最初にこういうことがやり出されたのでありまして、僻村の地におきまして、交通、通信のはなはだ不便な地におきまして、北海道の自然の影響を受けて、非常に不幸なる生活を続けておる多くの人たちが、彼らみずからの苦悶と創造の結果編み出されたる共同聽取施設、現在では二百七十七箇所の施設を持つております。
これらの内容につきましては、報告書でごらんいただくことといたしまして、ここに一つ等閑視できない問題として、ラジオ共同聽取施設の現状、ことに北海道におけるその急激な普及状況を取上げなければならないのであります。これは電燈のない村落のラジオ普及策として戰前日本放送協会が試験的に勧奨したことに始まつたものでありまするが、戰後北海道において格別顯著な普及ぶりを示しつつあるのであります。
大体共、同聽取の問題については以上のようでございますが、尚これに附加えさして頂きまていろいろ先程からこの聽取施設の運用の面について御心配も頂きましたし、運用の遺憾ないようにすべきであるという御意見がございましたが、昭和二五年の八月十二日に、北海道庁の総務部長と農地部長から、これは関係筋から放送協会と道庁やその他電波監理局の方々とも一緒に御相談いたしまして、総務部長並びに農地部長から、ラジオ共同聽取施設
一、ラジオ共同聽取施設は、農村文化の基礎的施設として、国が普遍的に奨励策を講じ、もつて日本農村文化の振興を企図せられたきこと。 二、この施設及び使用維持等については法文を設定して、他の既存法文の制約をつけぬよう配慮せられたい。 三、明治三十三年三月十四日付法律五十九号をもつて発布せられた電信法をすみやかに改正して、本施設に制肘を加えざるよう御配慮願いたい。
○飯塚委員長代理 次に日程第三一、ラジオ共同聽取施設による私設電話兼用に関する請願、松田鉄藏君紹介、文書表番号第二七六一号を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。高塩君かわつて御説明願います。
○圖司政府委員 ラジオ共同聽取施設につきましては、現行電信法上公衆通信に妨害を与えない限り、何らの制限を加えておりません。またこの施設の使用及び維持についても、公衆通信に妨害を与えない限り、法令上の制限は全然加えておりません。