1952-07-02 第13回国会 参議院 本会議 第60号
それから先ほど伊藤さんが北海道には共同聽取をするところの有線放送業務に関する設備が一ヵ所しかないとおつしやいましたけれども、これは四百九十一ヵ所あります。(「はあ、そうですが、一つ説明して下さい」「名前を挙げて下さい」と呼ぶ者あり)でございますから、こういう点につきましては、やはり送信が結果を生じない場合におきましては、これは処罰の対象とする必要はないと、かように考えておるのであります。
それから先ほど伊藤さんが北海道には共同聽取をするところの有線放送業務に関する設備が一ヵ所しかないとおつしやいましたけれども、これは四百九十一ヵ所あります。(「はあ、そうですが、一つ説明して下さい」「名前を挙げて下さい」と呼ぶ者あり)でございますから、こういう点につきましては、やはり送信が結果を生じない場合におきましては、これは処罰の対象とする必要はないと、かように考えておるのであります。
ただ賛成意見を申しまする際に附け加えておきたいことは、今回出されました承認要求の案件を審査いたしましたが、特に申上げたいことは、先ず共同聽取に関する問題であります。
○山田節男君 電波監理委員会にお聞きしますか、この法律ができると同時に、電波監理委員会としても予算を計上されて監督と言いますか、そういう方面に折衝されたのですが、この共同聽取に関しての監督と言いますか、免許もあるはずと思いますが、こういう昨年度の、二十六年度の数字的なものはありますか。
○参考人(岡部重信君) 共同聽取につきましては、先ほどお話の通り、先だつての委員会に大島委員かと思いましたが、お尋ねがございまして、その節單一料金の点、それから技術相談と言いますか、そういう面について協力しており、又直接に協会の手を以てする集金区域につきましては、いろいろの御希望もありましたので、早速全部切替えて共同聽取施設者と言いますか、あのほうでそれを取扱うことによつて、幾分でも何と言いますか、
それから共同聽取の問題ですが、これは一昨年北海道に行つて共同聽取が非常に普及しつつある現状と、それから共同聽取者の経済的な実情から見てああいう法律を作つたわけですが、概数でいいのですが、北海道と、九州、四国を含めた内地で、大体共同聽取として受信料を払つておる聽取者は全体でどのくらいおりますか。
○東隆君 私はそれに附加えて、実はもう一つ申上げたいのは、北海道で今小さな局部的ないろいろな方面のことをまとめるのに、実はラジオの共同聽取をやつているのであります。このラジオの共同聽取は、これは電燈のついていないところに有線で以てラウドスピーカーを各農家に配置をした。そうして平常はラジオを聞いているのでありますが、村の告知事項であるとか、その他のものはマイクで以てやれば全村にそれが行き渡る。
○国務大臣(吉武惠市君) 只今お話しの農村文化及び厚生施設として、ラジオの共同聽取の方法を助成したらどうかという御質問であつたかと思います。これは内地におきましても、そういう文化的に気を付けておりまする町村あたりでは、だんだん実施をしておりまして、成績の上つているところを存じております。
○石川委員 共同聽取は北海道にあるそうですが、一つをすえつけて、ほかの方に有線で送つて共同で聞いているという設備、その子供の方からも料金をとつておりますかということを聞いておるのです。
日程第八、ラジオ共同聽取受信料軽減に関する陳情、文書表番号第九四三号、陳情者北海道虻田郡喜茂別村字喜茂別二百四十番地喜茂別有線放送協会会長荻野嬉外二名、ラジオ共同聴取施設の放送受信料値下げについては、北海道ラジオ共同聽取連絡協議会を中心として、全道をあげて運動中であり、加入者一同の切望にたえないところである。
同月二十二日 ラジオ共同聽取受信料軽減に関する陳情書 (第九四三号) 仙台、酒田間長距離ケーブル工事促進に関する 陳情書(第九四四 号) を本委員会に送付された。
本年四月十日、有線放送業務の運用の規正に関する法律の施行以来、各電波監理局において調査の結果、三地方の現在有線放送設備数は、東海五百五十ハ、北陸百四十四、信越百七十九でありまして、そのうちいわゆる共同聽取施設数は、北陸には全然なく、信越に十三、東海に三つ、その他はすべていわゆる街頭放送に属するものであります。
第四班の調査地域は九州地方でございまして、大分、宮崎、鹿児島、熊本、長崎、福岡の大県におきまして、それぞれ所在の電気通信局、電気通信部、電気通信管理所、電報局、電話局、電波監理局、中央放送局、放送局につき調査を行つたほか、油津の漁業無線局及び鹿児島所在のラジオ共同聽取施設を視察して参つたのであります。
次に、有線放送について申し上げますと、北海道は有線放送の発祥地でありまして、第十国会において制定せられた有線放送業務の運用の規正に関する法律は、実に本道のラジオ共同聽取を対象としてつくられたものであります。道内の有線放送施設数は、六月一日現在総数八百五十五施設でありまして、その中にラジオ共同聽取三百七十八、営業街頭放送四十六、その他四百三十一となつております。
その種別内容を見ますと、共同聽取が一、これは二條一号に該当するもの。次は二條二号に該当するものはございません。街頭放送では放送を営業とするものが六、地方自治体及び農協経営のものが七十三、劇場その他に施設のものが二百二十二、施設の合計は三百二、そうして届出数が五十三、未届数が二百四十九となつております。共同聽取は僅かに一件で、殆んど全部が街頭放送施設となつております。
○衆議院議員(高塩三郎君) 只今の御意見御尤もでありまして、大体只今の御意見の通りでございますが、御承知のようにこの法律ができたために、折角山間僻地に発達いたしました共同聽取、そういうものを取締り、規正するというようなことでなくて、むしろ保護育成するという根本趣旨で作つたのでありまして、今後只今の御趣旨に副いまして、この法律が施行されましても、その施行の場合におきまして十分な弾力性を持ちまして、どこまでも
○山田節男君 ちよつと網島局長に聞くのですが、労働省の労働基準局では、いろいろの起重機だとか或いはボイラーとかいうものをテストして、そうして何といいますか、その試験料というか、そういうものを査定した手数料を取つているのですが、電波管理委員会としては、例えばラヂオ共同聽取の親受信機が一定の基準に適つているかどうかというようなことを検査して証明書を与える。そういうことになれば一定の手数料を取る。
○山田節男君 さつきの新谷委員の質問に関連してですが、有線放送の設備を私設電気通信設備とみなして電気通信省がこれを規律監督する、こうなつた場合に、例えば市街地でのラジオ共同聽取の場合には、電話線にインターフエアして、混線その他非常に不便を来たすから、例えば裸線を使わせないとか、被覆線を使わすとか、その他の規格に従うようにやる、これは私は当然だろうと思うのです。
その業務の内容も、当初はラジオの共同聽取を目的とするものでありましたが、その後やむを得ざる必要から、これはマイクロフオンを設けて、官庁公示事項、農業、漁業などの協同組合の連絡事項、隣保周知事項の伝達、あるいは各種の講演、講座、娯楽、商業広告等の番組を編集して放送しているのであります。
元来この法律案が参議院で問題になつたのは、いわゆるラジオの共同聽取の問題です。ラジオの共同聽取のように、親受信機が受けて、單にラウドスピーカーだけでレシーヴすることができる、そうして而もそれが二百円かそこらのラウドスピーカーで以て放送が聞けると、そこに本法律案の根本的な問題がある。
○鈴木恭一君 そこで協会は、共同聽取という形をとつておるのでありますが、この場合は、放送協会はここにいう有線放送事業者と契約を結ぶのではなくして、有線放送によつて標準放送を受信できる受信設備を持つておるものとして、それに繋がつている世帶を対象として結んである、こう解釈してよろしうございますか。
○大島定吉君 丁度昨日共同聽取の実況を見て来て、そのとき疑問を感じたのは、どうもだんだんそう考えて来ると、先ほども山田委員が第五條の商業放送に同意を得る必要はない、向うから大いに進んでやつて来る、これはもうそれにきまつております。何とかして自分の放送を共同放送に持つて行こうというので、これから非常な競争が起る。そうして主に共同聽取を利用するだろう。
御承知の通り、最近北海道を初め、全国にわたりまして、有線放送の施設が急激に増加し、その業務の内容も、当初はラジオの共同聽取を目的とするものでありましたが、漸次、これにあわせて、マイクロフォンを設け、官公庁公示事項、農漁業協同組合等の連絡事項、農事水産等の指導、緊急事件その他の隣保周知事項のほか、各種の講演、講座、慰安、娯楽、商業広告等の番組を編集して放送し、ときには選挙運動にも利用されるようになつたのであります
従つて共同聽取の場合は、特にこれの規定を電波監理委員会の規定に設けてありまして、マイクロフオンごとに徴収をするという建前になつております。ただこの点については慎重審議の結果、なお法律的には不十分である旨は十分に考えられますけれども、一応現行規定としてそうした取扱いをしておりますので、その問題には直接触れておりません。
共同聽取になると、聽取料なんかはどういう関係になりますか。
————————————— 本日の会議に付した請願 一 飯貝郵便局に電話交換台設置の請願(佐藤 親弘君紹介)(第六九号) 二 小、中学校等に電話架設の請願(庄司一郎 君紹介)(第七〇号) 三 ラジオ共同聽取施設強化並びに電信法改正 の請願(林好次君紹介)(第一八八号) 四 守口市の電話交換方式改善に関する請願外 一件(淺香忠雄君紹介)(第一九〇号) 五 岩松、東田子浦両局電話加入者
○中村專門員 請願者北海道常呂郡若佐村長桐山修、紹介議員林好次君、本請願の要旨は、最近北海道内各市町村に施設されつつあるラヂオ共同聽取はは、その使用を一方的な通信にとどめられているが、この施設は、双方通話することが可能であるにもかかわらず、電信法に抵触するため、これを利用するには、一方的な通信のみにとどめられている現状であり、本施設の高度活用はできない。
○加藤(隆)政府委員 ラヂオの共同聽取施設につきましては、現在別段の制限を加えてはおりません。ただ公衆電気通信その他の電気通信に妨害を与える場合に限りまして、規律する建前でおる次第であります。なお現行電信法は不備な点がありますので、これを改正することといたしまして、目下別に今改正案を考慮中でございます。
議員派遣要求書 一、派遣の目的 ラジオ共同聽取施設の電信電話に及ぼす障害及びこの施設を利用してその共同聽取者に告知放送を行うにあたり、その施設の利用の公平等の問題があるので現場について実情を調査し、これが対応措置についての資料を得る。
のため議員派遣要求の件 ○地方公共団体の経営する事業の職員 及び單純労務者の労働関係に関する 立法に関連する労働災害等に関する 実情調査のため議員派遣要求の件 ○中央卸売市場の現況に関する実情調 査のため議員派遣要求の件 ○雪害地方における租税負担の公正化 に資するための実情調査のため議員 派遣要求の件 ○検察及び裁判の運営等に関する実情 調査のための議員派遣要求の件 ○ラジオ共同聽取施設
電気通信委員長から、ラジオ共同聽取施設の電信電話に及ぼす障害及びこの施設の利用の公平等の問題について実地調査するため、栃木県に鈴木恭一君、水橋藤作君を、千葉県に尾崎行輝君、平林太一君を、愛知県に寺尾豊君、新谷寅三郎君を、本月中二日間。
○東隆君 実は具体的な問題で、北海道でラヂオの共同聽取ということをやつておるわけであります。これは電話のない非常に辺鄙な農村の各農家に、丁度この部屋にある拡声器のようなものを各戸に皆配置をして、そして中央からラヂオも聽いておりますし、それから告知をする事項がありますときに、これを村で以て放送をしておるわけであります。
○国務大臣(田村文吉君) 今の北海道で行われております有線放送共同聽取の問題でありますが、省といたしましては、そういうものが伸びて来ることをチエツクするというような考え方には無論なりたくないのであります。ないのでありまするが、御承知のように通信事業は国家の独占の形になつておりまするので、やはり或る程度のこれに対する取締りとか、或る程度の手続等は当然なされることがよろしい。
それから今誘導排除というようなことを考えられておるということでございますが、私の考えでは、この誘導をとめるという方法は簡單にあるのでございまして、たとえば今ただ一本の線でもつて共同聽取がたくさんぶら下つておるというような場合には、電話線にラジオの音が入つて来るというのでございますが、これを二本の線に直しますと、これがぴたりととまるというようなものでございます。
○田村国務大臣 北海道方面に行われております共同聽取の問題でありますが、もちろん必要に応じましてそういうものが起つて来たのでありますので、ただいたずらにこういうものを彈圧するというような考えのないことはもちろんでありまするが、たださようなものがだんだんふえて参りまするために、あるいはまたさつき御指摘のありましたような既往の電話設備自体に非常な影響をするというようなことに対して、全然これをそのままに放置
それはラジオの共同聽取施設についてのことなんでありますが、北海道はこの点は日本でも最初にこういうことがやり出されたのでありまして、僻村の地におきまして、交通、通信のはなはだ不便な地におきまして、北海道の自然の影響を受けて、非常に不幸なる生活を続けておる多くの人たちが、彼らみずからの苦悶と創造の結果編み出されたる共同聽取施設、現在では二百七十七箇所の施設を持つております。
なお、ラジオの共同聽取の施設の問題が、第一班の御調査で御指摘があつたかと存じますが、共同施設の問題については、共同聽取の方法を考えますと、大体音声をそのままの周波数で電送しておるのでありまして、電波法におきましては、十キロサイクル以上の管理を対象といたしておりますために、ただいま実際現われております共同施設については、直接には触れない建前になつておるのでございます。
その次は、先ほど運用面については大臣からこまかに説明がありまして、さらに改善したいというようなお話でありますから、これは避けますが、もう一点お聞きしたいことは、今ほど富安委員長から事こまかに御説明がございましたが、特に私が御質問申し上げたいのは、共同聽取の問題でございまして、今ほどお話によりますると、法案作成当時には予期していなかつたであろうというようなことであります。
それでは第三問の共同聽取の件、富安電波監理委員長。
これらの内容につきましては、報告書でごらんいただくことといたしまして、ここに一つ等閑視できない問題として、ラジオ共同聽取施設の現状、ことに北海道におけるその急激な普及状況を取上げなければならないのであります。これは電燈のない村落のラジオ普及策として戰前日本放送協会が試験的に勧奨したことに始まつたものでありまするが、戰後北海道において格別顯著な普及ぶりを示しつつあるのであります。
この北海道におきまする放送のローカル・プログラム、それから財政上から見た部面、いろいろと実地に見たのでありますが、なかんずく我々の興味を惹いた問題は、この共同聽取、共同で聽取するということであります。これは現に例えば美瑛のごときはすでに千八百戸が共同聽取によつてやつておる。これは皆さま御存じかと思いまするが、北海道では非常に電燈の普及がむずかしい地域であります。
最初に山田さんから特に遠路共同聽取をおやりになつております現場を見られました御報告を拜聽いたしまして、私達よりもむしろ専門的なる御見識に敬服いたしますと同時に、若しも見られていない場所もあろうかと思いますので、多少まとまつております記録に基きまして共同聽取に対する放送協会の現状をお伝えいたしたいと思います。
共同聽取者の数が、北海道は大体分つたのでありますが、内地に共同聽取者があるのかどうかということ、あれば全体的な数字と、それからこういう共同聽取者に対しての集金の方法と、それから共同聽取者に対しての特別なサービスはどんなふうなことを全国的にやつておるかどうか、これを一つ簡單でいいですから……。