1959-12-17 第33回国会 参議院 逓信委員会 第10号
従いまして有線放送共同聴取者のみに対しまして聴取の状態により、あるいは聴取時間がわずかであるからといって特別の取り扱いをすることはできないわけであります。放送法に認められておる受信料の免除につきましては、社会教育事業、救済事業施設、学校教育法による生活困窮者、災害被害者等、社会政策的及び文化政策的に考えて受信百自体の社会的現状に応じてその適用を考慮しております。
従いまして有線放送共同聴取者のみに対しまして聴取の状態により、あるいは聴取時間がわずかであるからといって特別の取り扱いをすることはできないわけであります。放送法に認められておる受信料の免除につきましては、社会教育事業、救済事業施設、学校教育法による生活困窮者、災害被害者等、社会政策的及び文化政策的に考えて受信百自体の社会的現状に応じてその適用を考慮しております。
趣旨は、有紋放送によるラジオ共同聴取者は、完全受信機による聴取者と同一料金を課せられておるが、明らかに不合理であるから、日本放送協会放送受信規約を改正し、三分の一に軽減してもらいたいというのであります。
さらにこれは人情でございまして、共同聴取が入りますと、従来ホーム・ラジオを持っておりましても免除ならただになるのだという考えが連鎖して参りまして、共同聴取者であって現在ホーム・セットを持っている人というのが大体四十三万五千軒ございますが、もしそれがホーム・セットをやめますと、この金額が四億四千万になるわけでございます。そうしますと約八億という減収になるということでございます。
これはNHKからいえば金がかからぬからいいというかもしれぬけれども、やはりしかし、今日までラジオの共同聴取者には、きわめて制限せられて、第一、第二も聞けない、どっちも選んで聞くという選択の自由のない窮屈な受信をしているのであるから、三カ月二百円は少し高いのじゃないか、多少の割り戻しをしても、NHKは共同聴取に対しては正規の三カ月二百円をとることは少し過酷であると、こう思う。
しかしながら共同聴取者といえども一戸当り同じ受信料をNHKがいただいておる。この関係について経営委員会において検討されたことがあるかないか、これは委員長から理事会において、具体的に現場の者として御協議なさったことがあるかどうか、この点について明確に一つお答えが願いたい。
○松井委員 そうすると、この共同聴取者が全国でどのくらいあって、その共同聴取者の一戸当りの戸数に計算する受信料がどのくらいあるか。これは当然歳入に組まれてくると思いますから、その点についておわかりだったら明瞭に一つお答えが願いたい。
なお札幌における放送法改正座談会の席上、農協連の木村専務の言によれば、この八方五千の共同聴取者は僻陬の地にある関係もあつて、ほとんどがNHKの放送を中継しており、民間放送を置いている率はごく少いようであります。 有線放送に関する問題としては、第一に昭和二十七年八月の公職選挙法の一部改正で、新たに「何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(有線電気通信設備を含む。)
この問題については昨年来本院におきましても、共同聽取者の利益を顧みて請願の採択もいたしておりまするし、今回審議の結果やはり共同聴取者に対しましては、共同聴取料の、つまり聽取料の減額乃至免除、或いは共同聽取の施設をいたします場合に、技術的或いは資材的な援助を與える等の問題が考えられるのであります。
改進党を代表して長谷川四郎君は、公共放送の全国普及に向つて電波監理委員会及び日本放送協会が一層の努力を傾倒すべきことを希望して、同じく賛成の意見を述べられ、日本社会党を代表して石川金次郎君は、協会の事業運営上、さらに一段と公共性の発揮に努めること、国際放送及び選挙放送の経費は将来全額を国の負担とすること、役務提供関係の契約につき一切の経費を需要者負担とすることに努めること、ラジオ共同聴取者の受信料は