1969-06-19 第61回国会 衆議院 逓信委員会 第30号
この区分けを見ますと、用途ということで、共同聴取業務及び告知放送業務、告知放送業務、街頭放送業務、共同聴取業務、この中でテレビジョン放送以外の放送、テレビジョン放送、こうしてありまして、そうして注がついて、「「共同聴取業務及び告知放送業務」欄の施設数三、〇八○のうち、四施設は有線テレビ施設であるから、有線テレビ施設の合計は七、三七〇となる。」
この区分けを見ますと、用途ということで、共同聴取業務及び告知放送業務、告知放送業務、街頭放送業務、共同聴取業務、この中でテレビジョン放送以外の放送、テレビジョン放送、こうしてありまして、そうして注がついて、「「共同聴取業務及び告知放送業務」欄の施設数三、〇八○のうち、四施設は有線テレビ施設であるから、有線テレビ施設の合計は七、三七〇となる。」
これの第一条の二に、一、二、三と放送業務の種別があるわけですけれども、この際はこの一の共同聴取業務ですね、この法律の第一条の二の一号に言うところのこの共同聴取だけをやるのか、それとも二号にある告知放送業務、これをも含めているのかどうなのか。