1973-09-19 第71回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第17号
なお、この特定賦課金については共同納付の道を開くこととしております。 第六に、賦課金の徴収及び納付に関する機構でありますが、汚染負荷量賦課金及び特定賦課金の徴収を行なうとともに、都道府県に対する納付金の納付等を行なう組織として、特殊法人である公害健康被害補償協会を設置することとしております。
なお、この特定賦課金については共同納付の道を開くこととしております。 第六に、賦課金の徴収及び納付に関する機構でありますが、汚染負荷量賦課金及び特定賦課金の徴収を行なうとともに、都道府県に対する納付金の納付等を行なう組織として、特殊法人である公害健康被害補償協会を設置することとしております。
特に十三条の「共同納付の場合の特例」ということがありますが、市原でも、そういう形で協議会をつくって共同納付ということになりますと、これは各企業の公害に対する寄与度といいすすか、そういう形から負担割合がきめられるんじゃなくて、おれのところは大きいから少し余分にやろうとか、おまえのところはどうもいつも公雲で注意されるからよけい出せよとかというような形だけで費用負担がされるということになると、これはかなり
さらに、共同納付の場合でございますが、原則はまず事業者の負担で、それを事業者ごとに、公害を発生しておる度合いに応じて、それぞれの都道府県知事及び特定の市等の施行者が審議会等に相談してきめる場合には、おおむねこれは常識上わかるわけであります。
納付の方法というものは、その共同で納める場合に必要な一切の方法を明示しなければなりませんから、それぞれの負担額から、納付の時期から明らかにすることを求めているものでありますし、それが御破算になって、一社が脱落したら、あとの残りがかぶるかということは、それはありませんで、脱落したら、脱落者が出ると共同納付そのものがだめになりますし、もとの個々の負担のケースに戻るわけです。
○川端委員 時間の催促がありますから、はしょってものを言いますが、この問題も商工委員会でもう少し詰めさしてもらうとして、この辺にしておきますが、事業者費用負担法の中の第十三条に共同納付の規定がありますね、この問題は、これは手続上の問題として考えなければならぬと思うのですが、共同納付制度を負担者が申請した場合においては、これを受け入れて個々の負担額をきめないでもいいということになっているんだが、ややもすれば