2014-04-15 第186回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
一元化を徹底すれば、それは専管にすればいいのかもわかりませんが、実際上は、やはり、先ほどからお話がございますように、地方事務所等、そういうものを持たない消費者庁ではなかなか難しいということから、かつ、実際の予算とかマンパワーとの関係で共同管轄ということになったと思うんですね。 私の考えでは、なぜ景品表示法だけはそうならなかったのかというのは、私は合理的な理由がわかりません。
一元化を徹底すれば、それは専管にすればいいのかもわかりませんが、実際上は、やはり、先ほどからお話がございますように、地方事務所等、そういうものを持たない消費者庁ではなかなか難しいということから、かつ、実際の予算とかマンパワーとの関係で共同管轄ということになったと思うんですね。 私の考えでは、なぜ景品表示法だけはそうならなかったのかというのは、私は合理的な理由がわかりません。
そして、消費者庁というのは、法律では内閣総理大臣がその長になっているわけでありますから、したがって、おっしゃったような形で、消費者庁だけに任せるというんじゃなくて、ほとんどが共同管轄になっているわけですから、他の省庁とやはり連携しなければ、これはうまくいかないのは明らかだと思います。
たとえ消費者庁にほとんどの権限が移ったとしても、どの省庁も常に消費者の立場は考えて企画立案してもらわなければならないと思いますので、そういう意味では、共同管轄にしているというのも、私の勘ですけれども、恐らく合理的に機能するのではないかというふうに考えます。 それから、地方公共団体の自主性、自立性が発揮できるような制度にしていただきたい。
外国人研修・技能実習制度は、国土交通省初め法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省の五つの省の共同管轄により、財団法人国際研修協力機構が窓口となり実施されております。 その中で、技能実習を実施できる職種、作業については、平成十七年現在で六十二職種、百十四作業が定められておりますが、その中で、自動車に関連する職種、作業については定められていない、このように認識しております。
例えば、農林系の金融機関は農林水産省、労働金庫は労働省、ノンバンクの一部は通産省との共同管轄にする。金融というものはシステマティックにできているので、一つの事象が起きますとすぐほかに波及するという連鎖性を持っています。だから、逆に言えば、さっきから繰り返し言っているように、一元的に検査と監督をしていかなければ的確な情報の構築や対応はできない。
こうした体制を整備すれば、政府案のように金融監督庁と事業官庁の共同管轄を続ける必要はないと思われます。 さらに、政府案では、金融監督庁は自前の地方組織も持たず、大蔵省の財務局等に検査監督権限を委任することとしています。地方の金融検査官の定員増も、大蔵大臣にお伺いを立てなければ要求することもできません。しかも、立ち上げに際して、金融監督庁職員の九割近くを大蔵官僚が占めることになります。
ただ、金準備、ダイヤモンド、貴金属につきましてはその点はなお共同管轄というような概念が導入されておりまして、では実際に具体的にどうなるのかということは、そこまでは詰められていなかったのが現状であったと思います。 しかしながら、この八月のクーデター後の状況というものは連邦条約の草案に想定しておりましたよりもはるかに共和国の主権を大幅に、もっと大胆に認めるという方向で動いております。
新連邦条約によれば、外交について連邦は国際法の主体と規定され、各共和国は完全な権利を有する国際社会の構成員であると規定されておりますが、連邦の国境線の変更について、連邦と共和国の共同管轄として関係条約加盟国の同意に基づくとされております。条約加盟国は連邦財政支出を監視する。
それから、いろいろ官庁の性質を変えて、国の行政と地方自治団体の行政というものをはっきりと見分けて区別して共同管轄をやめたらどうだということ、言いかえれば機関委任事務だとか団体委任事務といったようなものはもうやめて全部自治体に任せたらどうだということですね。
というものを実現するための具体的な方法として、この判決は、たとえば両国が合意してしかるべく大陸だなの配分比率というものを決める、これも一つの方法だろう、配分比率が決まらなかったときには機械的に等分に分けてしまうということも公平という点から見て考慮に値する、しかし、その地域の大陸だなの特殊性あるいは関係国の主張の内容という点から見て、そのほかにも公平原則というものを達成するためには区分けをしないで共同管轄
(拍手) また、新盛さんの御質問の中で、千島周辺水域を暫定的に共同管理水域として、共同管轄規制の方式によって円滑な暫定協定を結んだらどうか、こういう御提案がありました。私は、これも一つの有力な考え方であろうかと思います。
それで先ほど言われたように、建設と厚生二省の共同管轄になつているこの問題が、基本的には問題だろうと思うわけです。そこで厚生省のほうにお伺いしたいことは、両省で管理しているということが工合が悪いとするならば、これを建設省のほうにまとめるのか、或いは厚生省にまとめるのかという問題になつて来ると思う。
これについては私は外国の例は知りませんが、アメリカのいわゆるボード・オブ・プライス、これはどういうふうにやつておるか、それからこれは今松永委員長代理からも御発言がありましたが、協議をするということと共同管轄とは違うのです。郡政務次官は少くとも共管にしたいということを言つておられる。
○山田節男君 最後におつしやつたところに同意を得てというような言葉があつて……、共同管轄といいますか、そういう御意見は今は全然ないという意味ですか。
この調査は、国家警察と自治体警察の共同管轄区域であるというような点、又建物の方で検察庁も関係しておるというので、国警、自警、検察庁の三者の共同調査を実施することになつて、いろいろ原因の調査に当つて見ましたところが、失火の疑いは極めて薄い。そこで放火事件としての捜査を進めて参つたわけであります。遂に暴力団伊原一派及び和田組の子分の犯行と判明するに至り、これを検挙するに至つたわけであります。