2020-02-17 第201回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
私が外国の政府職員の方に説明をするのは、日本の場合は、国と地方で、共有税、共同税といいますが、国と地方で同時に集めて、それを国が後で地方に配分するという税は極めて少なくて、消費税ぐらいなもので、それ以外は、県は県、市町村は市町村で独自に自らの税というのを徴収をして、それを実際に予算で使っていると。
私が外国の政府職員の方に説明をするのは、日本の場合は、国と地方で、共有税、共同税といいますが、国と地方で同時に集めて、それを国が後で地方に配分するという税は極めて少なくて、消費税ぐらいなもので、それ以外は、県は県、市町村は市町村で独自に自らの税というのを徴収をして、それを実際に予算で使っていると。
いろいろな国をほかに見ていましても、地方分権が進んだ国では、オーストラリアのように、国のみが消費税を課税し、地方に配分する国とか、ドイツ、オーストリアのように、国と地方が消費税を共同税として課税して、それで税収を国と地方で配分する。アメリカは、消費税を課税しないで、地方が消費税を課税する。
例えばオーストラリアとか、ほかの国なんかでもドイツ、オーストリアなんかで、国、地方というものが消費税を共同税としているとか、そういうのがあります。カナダなんかでは両方、国とその上に地方で消費税を上乗せしていると。アメリカなんかでは、実は国は消費税はなしで地方しかないと。
それからあと、二番目の消費税の話ですけど、私は、地方税にしてそれで共同税にするという話で、共同税の話をちょっと省いてしまったので変な話になってしまったんですけど、一応全部消費税は地方税にして、あと共同税にして配分したらいいと。東京なんかは実はそういう問題がありますので、基本的に配分なしということであります。
そうすると、これはとても難しい話かもしれませんが、やはり地方の間で、共同税という言い方がいいのかどうかは分かりませんけれども、何かの形で税を融通し合うような仕組みは何か考えられないか。
そうなると、これは地方同士で、例えば地方共同税みたいな話も出ていますけど、そういう共同税をつくって調整しようということだけれども、私に言わすと、兄弟同士が苦しいときにうまく調整できるはずもないというふうに思うわけなんです。そういうときはやっぱりしっかり国が間に入って調整するということが特に弱い地域には大切ではないのかなと。
○又市征治君 もう一つ、この全国知事会は、先ほどの文書の中で、ナショナルミニマムを上回る部分に対応する地方共通の財源を確保するため、地方税を地方が主体的に地方共同税として課税し、客観的な指標で配分することにより、国に頼ることなく地方自らが必要な税財源を確保する新たな仕組みを創設することなども考えられるといった、こういうアイデアも提案しているわけですね。
○副大臣(関口昌一君) 地方共同税は、地方税を地方団体が共同で主体的に徴収して、その配分を地方団体間の合意に基づいて実施するということで、全国知事会等が議論している案であります。
いわゆる地方共同税など水平的財源調整の制度を設けることに関して、総務大臣の見解を伺います。 臨時財政対策債について伺います。 本年の臨財債は、五兆五千九百五十二億円と予定されています。臨財債は、地方財政法五条の大原則に対する例外として平成十三年以降定められた特例措置であり、財源不足額の一部を国と地方で折半するものです。
私どもの主張の中に、消費税を思い切って地方税にしろと、地方共同税にしろと、こういう意見がありますよ。私は一つの発想だと思うけれども、いろんな困難な問題がある。そんな簡単にいきませんよ。いかぬけれども、そのくらいの発想を含めてもう一遍私は考え直さないとこれはどうしようもないと思いますよ。 それから、言われるとおりなんですよ。まず経済のパイを大きくすることなんです。
地方交付税を共同税として、その配分を地方に任せる、こういう構想について、川端大臣からも御答弁をいただきましたけれども、樽床大臣はどのようにお考えですか。
そして、共同税についてでありますが、これは、地域主権が確立したという前提において、国の役割をどのように考えるかということだと思います。 私は、地域主権が確立したという前提に立ったときに、どうしても国に残る仕事があるというふうに思います。
また、地方分権の進んだ国、例えばオーストラリアなんかでの、国のみが消費税を課税し、地方に税収を分与する方式、ドイツ、オーストリアなどのように、国と地方が消費税を共同税として課税し、税収を国と地方で配分する方式、カナダのように、国が消費税を課税し、その上に地方が課税する方式、アメリカのように、国は消費税を課税せず、地方が消費税を課税する方式というのがあります。
あわせまして、さらに一歩進めますと、そのような所得税や法人税の一部を地方共同税という形で地方が共同して頂戴いたしまして、地方が自主的に今の交付税制度のような形で基準をつくって配分をする、そういう地方共同の自主的な財源均衡組織、機関をつくっていただくことが望ましいのではないか、このように考えているところでございます。
私は、将来的には、現行の地方交付税原資であります国税と増強される地方税を再編した地方共同税というものをつくりまして、これの財源調整は、第三者機関、地方団体等がつくります第三者機関に委ねるという、そういう方式を構築すべきだと考えております。 広域自治体の在り方に入らせていただきます。 三ページでございますが、今、関西広域連合が発足いたしました。
この井戸知事の提言の中で、地方共同税の創設ということもあろうかと思いますが、もう兆という大変大きな財源になろうと思いますので、その確保の仕方ということをどのようにお考えなのかということをお伺いしたいと思います。
そして、将来的な財源調整の仕組みとしては、どうしても、今の地方交付税制度を更に発展させた、先ほど提案しましたような地方独自が調整できるような共同税制度を考えるべきだ、しかも、それは国税の一部、そして地方税の一部を拠出する仕掛けとして検討をしていくべきだ、このように思っております。
ドイツのように共同税というところもありますし、いろいろ工夫はあろうかと思いますので、まずそのあたりから議論を始めていって、それから将来的には歳入庁をどうするんだという問題に進めていくべきだと思います。 ただ、その場合、では税の企画立案をするところはどうするんだという問題があろうかと思いますので、この問題は少し時間をかけて議論していかざるを得ないのではないか。
○柿澤委員 時間もなくなりましたので掘り下げませんけれども、最終的には、私は、地方共同税みたいなものを考えていくときに、知事会、市長会といった横の広がりを持つこうした場というのが極めて大切になってくる、そして権限と責任を明確化する必要がいずれ出てくる、こういう観点から質問をさせていただきました。 質問時間も過ぎておりますので、終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
もっと言えば、共同税的な考え方を取り入れて、各自治体で税源は偏在がある、その一定割合を自動的に国に戻す形を取り入れて、そしてそれを、余りいろいろな要件を入れますと不公平とかなんとかという議論があるでしょうから、人口ぐらい、あるいは人口に面積ぐらいの要件で機械的に割り振るというのが多分、税源移譲をする場合に、もしそこに偏在性があるということであれば、そういう要件を入れるべきだというふうに思います。
だとすると、一定期間を区切って、共同税的なことをして段階的に減らしていく、その間に各自治体が努力をしていくというのが多分折衷案として出てくるのではないかなというふうには思っておりますが、この期間をどれぐらいにするかというのはなかなか難しいところだろうというふうに思います。
共同税というのは国税で取ってそれを分けるわけですから、共同税とは違いますけれども、交付税が実はそういう財源保障と財源調整の機能を担っているわけです。 私は、当面は地方交付税の改善が必要だろうと思っています。
豊かな自治体とそうでない自治体との水平的な財政調整は、例えば地方共同税の配分として、地方の協議によって行っていく、したがって、国から地方の垂直的財政調整の色彩の濃い地方交付税は廃止する、これがみんなの党の考え方でありまして、それに基づいて、二十二年度予算に伴う地方交付税法改正案には反対をしました。
次に、この税の本質は何かでありますけれども、私は経済学者ですので、立法論はおきまして、この税の本質というのは、我が国で最初の水平的調整を加味した実質的な地方共同税であると、このように私は考えます。 地方に税源を移譲しますと地域格差が拡大します。これは三位一体改革の重要な教訓であります。今回の特別税というのは今後の税源移譲の在り方に一石を投じるものではないかと、このように考えております。
そういう意味で、これは現実問題どういうふうに判断するかということなんですけれども、私は、交付税制度が本来の姿に戻ってくるまでは法人事業税辺りを一括して地方共同税みたいにして水平調整の方に移していかないと、今の格差問題は基本的に解決しないと思います。要するに、東京とか愛知とか、豊かなところがある意味で仲間内で助けるという発想をしないと、垂直的にやっても駄目ですよ。
よく大臣も御存じのてんまつをたどることになるんですけれども、地方分権推進会議というのがあって、その水口試案というところで地方共同税というものが提案された、このことを決して忘れてはいけないんではないかというふうに思います。地方団体間の水平的財政調整制度を導入しようとするこの試案は、国の財政再建を優先しようとする多数派によって、三位一体の改革についての意見として強引に取りまとめられたわけであります。
ただ、今地方税を含む税体系の抜本的改革が行われてございませんので、この点については暫定的に今回のような措置、すなわち消費税の一%分について法人事業税の一部を分離して、そして地方の共同税化の精神に基づいて地方法人特別税という仕組みをつくった、このように理解してございます。 最後の残りの時間で、地方税法等の一部を改正する法律案、特に道路特定財源について意見を述べさせていただきます。
それからもう一つ、自民党の方でつくっておられます、真の地方自治を確立する議員連盟の方で、この法人二税を地方共同税として一たんプールしようじゃないか、そしてそれを各地方の面積や人口に応じて再配分しようではないかというような提言がなされました。私は、これは傾聴に値する提言であると思います。
もしお読みになっていただいたのであれば、その中で、偏在性の高い法人二税、つまり住民税の法人税割、それと法人事業税、これを新たに地方共同税とし、一定の外形標準、人口であるとか面積であるとか、そういったもので配分するという新たな配分案というものをどうお考えいただいているのか、大臣の所見をお聞かせ願います。
○尾身国務大臣 先日、この地方共同税の構想については、木原委員などの皆様にお話を伺いまして、この財政力の格差を是正するための一つの有力な案であるというふうに考えております。 今後、税の全体のあり方の中で、いろいろと検討をしながら、対応してまいりたいと考えている次第でございます。