1997-02-21 第140回国会 衆議院 労働委員会 第2号
その中の一つに雇用促進事業団がございまして、現在、雇用促進事業団が相営んでおりますところの、先ほどから話題がいっぱい先生からも出ております職能教育の充実の問題でありますとか、あるいは二つ目は、空洞化等に伴うところの失業なき労働移動でありますとか、あるいは中小企業の活性化によりますところの雇用の創出あるいは確保でありますとか、あるいは中小企業の諸君の共同社宅的な意味での、かつては移転労働者のための住宅
その中の一つに雇用促進事業団がございまして、現在、雇用促進事業団が相営んでおりますところの、先ほどから話題がいっぱい先生からも出ております職能教育の充実の問題でありますとか、あるいは二つ目は、空洞化等に伴うところの失業なき労働移動でありますとか、あるいは中小企業の活性化によりますところの雇用の創出あるいは確保でありますとか、あるいは中小企業の諸君の共同社宅的な意味での、かつては移転労働者のための住宅
○石井一二君 企業の融資対象の一つに共同社宅用住宅融資というものも含まれているように思いますが、どの程度実績がありますか。また、見込みとしてどのように考えておられますか。
あわせて今私どもが取り組んでいることは、社宅あるいは官舎についても同じでありますが、共同社宅というものを意図してこの種の取り組みを農協とも提携しながら事業を進めてまいりました。
したがいまして、今は共同社宅ということで進んでおりますが、やがて協同住宅というぐらいまで考え方を変えていく必要があると思っております。そうすることを通じて社宅そのものを社会的な住宅に変えていくということが必要だと思っております。
それで、社宅に係る分野でございますけれども、基本的には現在の社宅というのはそれなりの歴史と経過があってできたものでありますから、それはそれなりの評価を行うとして、今後としては共同社宅なり、その共同社宅も協同住宅型の方向に変えていくべきであるというふうに考えております。企業に附属するというよりも、むしろ企業が住宅について責任をある程度持つという新しい考え方で考えるべきではないか。
まず、私としては大きな問題として感じるのは共同社宅用住宅融資制度、この法改正でございます。 言うまでもなく、この財形法は貯蓄と持ち家取得を目的にした法律であるわけです。そこから考えますと、この共同社宅用住宅融資制度というのは、本来の法の理念あるいは目的から一歩踏み出したものであろうと思うわけでございます。
○政府委員(廣見和夫君) 今構想しております共同社宅用住宅融資の流れをごく簡単に御説明申し 上げたいと存じます。 この共同社宅用融資は、雇用促進事業団がまず融資をするということになっております。そのために雇用促進事業団はこの共同社宅用住宅融資の原資を財形貯蓄を取り扱っている金融機関から調達してくるということになるわけでございます。
○堀利和君 若干いい兆しが見えてきたという答弁ですけれども、先ほどの共同社宅用住宅の問題と絡んで言えば、これが中小企業を重点にやるんだということであれば、当然中小零細企業の財形制度導入、加盟していることが多くならないと本当の意味で共同社宅も進まないわけですね。そういう点から中小企業に対して、この財形制度導入に関しなかなか難しいでしょうが、義務づけぐらいの強い対策というのが必要ではなかろうか。
委員会におきましては、財形年金、住宅貯蓄の非課税限度額の引き上げ、共同社宅用住宅融資制度と持ち家取得との関係、中小企業に対する財形制度の普及等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、附帯決議が全会一致をもって付されております。
まず最初に、共同社宅用の住宅融資関係についてお伺いをいたしたいと思います。 これは、御承知のとおり、大都市圏の住宅事情などを勘案いたしますと、住宅政策の抜本的な拡充を図らなければならない、そのことは政府の最大の課題であろうかと思います。中でも、低廉、良質な賃貸住宅の供給は大変必要であるわけでございますが、その意味で、共同社宅用住宅融資は一つの試みではあろうかと思います。
そういう意味におきまして、中小企業は単独では社宅をつくることがなかなか難しいという事情にもあるわけでございまして、そういう点から、今回考えておりますような共同社宅は、まさに今先生御指摘のように中小企業を念頭に置く、中小企業を中心として考えるというのを制度の一つの大きなねらいといたしております。
○遠藤(和)委員 それでは法律の改正に即して具体的に伺いたいと思いますが、今度の法律改正で共同社宅用の住宅融資制度を創設いたしました。
○新坂一雄君 これは融資のことでございますから借りたい人に対しては基本的には貸していくということが基本になっておりますけれども、本当に遠いところというか、東京都心から遠いところに建たざるを得ないような経済条件といいますか、あるいは土地の高さにより必然的にそうなってくるということなので、距離の面とか、それからやはり共同社宅についても大企業だけということじゃなくて、中小企業の面にも融資に対する目配りをするというような
○政府委員(立石真君) 日経連と連合が進めております共同社宅構想につきましては、現在その仕組みについて詰めを行っている段階というように聞いておりまして、私たちもいろいろな情報をとっている段階でございます。
○西野康雄君 今回の改正は、日経連と連合が進めている共同社宅制度を対象にしていると言われておりますけれども、日経連と連合が進めている共同社宅制度と今回の改正についての関係を御説明してください。
社宅につきましては、大企業におきましては自社保有の社宅を持ってそれを従業員に貸す場合が多い、あるいはその力があるところが多いというように認識しておりますが、中小企業におきましては、自力で社宅を確保することが困難であるという事業者も多いというように認識しておるところでございまして、最近の動きの中では、そういう面から借り上げ共同社宅等に対するニーズが高まっているというように認識しているわけでございます。
こういうことから、イメージといたしましては、いわゆる借り上げ型の社宅、あるいは一括借り上げ者を介した複数企業の共同社宅というようなものが出てくるというように考えております。
今回の共同社宅構想、これをお出しになりましたのが日経連と連合ということで、特に私ども日経連の関係の大企業が大きな土地を持っているのではないかということで期待をしておるわけでございますけれども、ところが実際いろいろ中身を聞いてみますと、市街化区域内農地を期待されたり、なかなか自分のところの土地を出すという話でもないようでございます。
連合は、日経連とともに進めております共同社宅事業をこの大都市圏において住宅供給施策の中に位置づけて、その事業化に対して努力を積み重ねております。政府に対する御支援もお願いをしたいところであります。 いずれにしましても、土地住宅問題は政府予算も極めて不十分であります。諸悪の根源と言われる土地問題に対する抜本的な改革案、さらには住宅建設についての意欲的な政策をお願いしたいところであります。
最近、労働界と財界が共同で検討しているサラリーマンの共同社宅構想の話が話題となりました。それは、用地は市街化区域内の農地の利用や各企業の遊休地などを活用して、入居権つき債券を発行、参加企業がこの債券を購入することで建築費用の四割を調達、残りを賃貸料で返却するというもので、一つのアイデアかと思います。政府も地方自治体もこうした着想を見習い、さらに新たな誘導政策を打ち出すべきであります。
また、私たちは日経連さんと共同で実は企業の枠を越えた共同社宅づくり、これに現在取り組んでいるところであります。これまでの企業中心の社宅、これは現下の地価高騰の中で既に限界となってきていること、先生方御案内のとおりであると思います。また、私たち働く者にとっても社宅を十分に利用できない、そういう中で大変窮状をしているところであります。今後は、異なった企業が共同して社宅を持つ。
三番目は、大変私どもにとって具体的な問題でございますが、 三、他方、国・地方自治体の土地・施設や資金、企業の遊休用地・施設、市街化区域内農地等の活用による、企業の枠を超えた低廉な共同社宅の大量建設を推進したい。そのため、労使のみならず関係省庁、研究機関等多くの参加、協力を得つつ早急に具体的な方策を検討すること このような提言をいたしております。
さて次に、連合、日経連は、共同社宅建設の推進につきまして先ほど御案内のとおりアピールも出しましたし、これから取り組みをいたすわけでございます。 この点について連合といたしましては、生涯の生活設計を立てた我々組合員、サラリーマンというものは、ここへ来てもうその設計が狂ってきてしまった、このことが大変大きいわけであります。返却が二千万あるいは二千五百万というような形になってきます。
その共同アピールの第三項の提言でございますが、「国・地方自治体の土地・施設や資金、企業の遊休用地・施設、市街化区域内農地等の活用による、企業の枠を超えた低廉な共同社宅の大量建設を推進したい。」ということが極めて具体的に提言となっているわけでございます。
そして三番目でございますけれども、国、地方自治体の土地、施設や資金、企業の遊休用地、施設、市街化区域内農地等の活用による企業の枠を超えた低廉な共同社宅の大量建設を推進してほしい。これについて労使のみならず関係省庁、研究機関等多くの参加、協力を得て、具体的な方策を検討してほしいというアピールでございますけれども、これにつきまして国土庁の見解を求めます。三項目についてです。