2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
ただ、事案に応じて、それでも、相続人申告登記等を含む簡易な方法、手段による相続登記が期待できる場合もあるとは思いますけれども、委員御指摘のように、数十人、数百人単位で共同相続人が出てきてしまって、その探索や利害調整の手間や費用が膨大になるような場合に、今回の過料の制裁の規定の存在をもってその登記の促進の要因になるのかと言われると、そこはなかなか現実には難しいところが、場合があるのではないかというふうに
ただ、事案に応じて、それでも、相続人申告登記等を含む簡易な方法、手段による相続登記が期待できる場合もあるとは思いますけれども、委員御指摘のように、数十人、数百人単位で共同相続人が出てきてしまって、その探索や利害調整の手間や費用が膨大になるような場合に、今回の過料の制裁の規定の存在をもってその登記の促進の要因になるのかと言われると、そこはなかなか現実には難しいところが、場合があるのではないかというふうに
共同相続人の一人が、不明の共同相続人のために、経済価値を全く有しないような土地のために予納金負担を果たしてするのかという、このことが素朴な疑問として感じられたんですが、したがって、現状のこの予納金の設定について裁判所が計算をしているということは説明を受けておりますけれど、その対象となる土地の価額に合わせる形で予納金の金額についてはきちっとバランスを取っていくべきではないのかと、現実的に、この土地管理人選任等
当時の被災地の課題として、上の方に書いていますけれども、共同相続人等が東日本大震災に係る移転促進区域内の土地等を相続した場合に、他の共同相続人等、又はその所在が明らかでない、所有者不明だというときに、円滑に遺産の分割を行って処分することができず、移転促進区域内から住居を移転したり生活を再建したり、あるいは移転促進区域内の土地の有効活用をしたりといったところに支障が出てくるということで、対策を考えましたと
そのため、当該管理人は、裁判所の許可を得て、所在が明らかな共同相続人との間で当該土地、建物について共有物の分割協議をすることも可能でございます。 また、この協議において、所在が明らかな共同相続人が所在不明の共同相続人の土地、建物の持分の全部を取得することも可能でございます。
もう一つ、三ページ目の、我々の法案の第二というところに、不在者財産管理人に関する民法等の特例等というのを盛り込んでおりまして、これは、相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、遺産の分割がされておらず、かつ、複数の共同相続人等が不在者であるときということで、まず1として、弁護士等である不在者財産管理人は、民法の双方代理禁止の規定にかかわらず、複数の共同相続人等を代理することができる
また、相続による物権変動と対抗要件との関係の見直しにつきましては、現行法では登記をしなくても第三者に対抗可能とされている場面につきましても、登記をしなければ相続による物権変動を第三者に対抗することができないとするといった見直しを行うことも検討されましたが、共同相続人に、他の共同相続人の法定相続分に相当する権利を当然に処分することができる権限を与えることになることなどから、採用しないといったことについて
御指摘のとおりでございまして、共同相続人が共同して土地を国庫に帰属させるケースにおきましては、それぞれの持分の割合で負担金を負担することも考えられ、共同相続人の中に相続の放棄をする者がいるときは、事案によっては一人当たりの負担額がより大きくなることがあるものと思われます。
○上川国務大臣 共同相続人の一人の申請によって法定相続分での相続登記がされた場合に、登記上は共同相続人全員が法定相続分に応じて不動産を共有している状態が公示されることになるわけでございます。
例えば、世帯主が老人ホームで介護を受けている場合には、世帯主が亡くなっても、共同相続の複雑さが絡んで、処分をするというような意思形成がやはりしづらい。結果として放置されてしまうケースが多くなっています。 ここで伺いたいんですけれども、やはり、法律の特例、権利関係の複雑さも空き家の増加を助長させている一因なんですね。
今回の法改正ですが、遺産分割前に、各共同相続人が、遺産に属する預貯金債権の一部について裁判所の判断を経ることなく単独で仮払いができる制度が導入されたということであります。
その理由といたしましては、遺産分割の手続では、特別受益や寄与分による調整など共同相続人間の公平を図る規定が設けられておりますため、被相続人の財産についてはできる限り遺産分割の対象に含めることが望ましいということ、また、預貯金債権は現金と同様に評価についての不確定要素が少ないために、各共同相続人にその具体的相続分に従った遺産の分配をするに当たり、金額の調整に資する財産であることなどを挙げております。
第二に、共同相続された預貯金債権がある場合には、各共同相続人は、遺産分割が終了するまでの間も、預貯金債権のうち一定額については、単独で払戻しをすることができることとしております。 第三に、自筆証書遺言の要件を緩和し、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないこととしております。
現行法の寄与分制度は、昭和五十五年に、遺産分割に際し共同相続人間の実質的公平を図るという目的で創設されたわけですが、その寄与を認める者の範囲は相続人に限定しております。 この議論の過程におきましては、相続人でなくても、相続人の妻などで被相続人の財産の形成に寄与した者については、遺産分割の手続への参加を認めて寄与分を求めることができるようにすべきとの意見があったものと承知しております。
御指摘のとおり、従前は、判例上、共同相続された預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、遺産分割の対象にはならないと解されてきたところでございます。
平成二十八年の判例変更によりまして、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれることとなりました結果、遺産分割がされるまでは各共同相続人が単独で預貯金債権の払戻しを受けることができないこととなったということでございます。
ただ、他方で、実際に貢献した者の貢献が全く考慮されず、その分までもが他の共同相続人にも相続分に応じて承継されるということが適当なのかといえば、やはりそれもおかしいだろうという問題があります。 従来の判例は、そうした状況の中で、次善のものではあるのかもしれませんが、より適切な解決を求めてきたものとして理解することができるように思われます。
つまり、可分債権は、相続開始とともに、法定相続分の割合で当然に共同相続人間で分割されますので、遺産分割の対象である遺産から流出していくわけでございます。これは、他の大陸法系の相続法とは異なる日本独自の特徴でございます。それによって遺産分割の対象が狭まりますので、遺産分割の柔軟な処理が大いに妨げられます。
第二に、共同相続された預貯金債権がある場合には、各共同相続人は、遺産分割が終了するまでの間も、預貯金債権のうち一定額については、単独で払戻しをすることができることとしております。 第三に、自筆証書遺言の要件を緩和し、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないこととしております。
三 所有者不明土地の発生を抑制するためには相続登記の促進が必要であることから、市町村から登記官に登記名義人の死亡の情報が伝達されるなど、登記官がその死亡事実を把握することができるようにして、共同相続人に遺産分割の協議や相続登記を促す仕組みを検討すること。
三 所有者不明土地の発生を抑制するためには相続登記の促進が必要であることから、市町村から登記官に登記名義人の死亡の情報が伝達されるなど、登記官がその死亡事実を把握することができるようにして、共同相続人に遺産分割の協議や相続登記を促す仕組みを検討すること。
御指摘のような事案において取得時効が成立するか否かにつきましては、個別具体的な事情によって異なり得るため、一概に申し上げることは困難でございますけれども、その上であくまで一般論として申し上げれば、御指摘がありましたように、土地が相続されて共同相続人の共有となっている場合には、各共有者は共有持分に基づいて共有物全体を使用することができるというそういう権限を有しているわけでございますので、共同相続人の一人
○筒井政府参考人 遺産分割の場面で共同相続人中に複数の不在者がある場合に、複数の不在者について一人の財産管理人を選任したときには、その財産管理人は、複数の不在者の利益が相反する場合に、いずれか一方に不利益となる行動をとらざるを得なくなることから、不在者にとってその利益が害されるおそれがあるほか、財産管理人としても、各不在者に対する善管注意義務を果たすことが困難になると考えられます。
これは東日本大震災対応ではあるんですけれども、資料の二ページ目の法案の概要なんですけれども、「第二」というところで「不在者財産管理人に関する民法等の特例」ということで、「相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、遺産の分割がされておらず、かつ、複数の共同相続人等が不在者であるときは、弁護士等である不在者財産管理人は、民法第百八条等の規定にかかわらず、複数の共同相続人等を代理することができる
○筒井政府参考人 一般論としてのお答えということになりますけれども、土地が相続されて複数の相続人の共有となっている場合に、その土地を売却するためには、共同相続人全員の同意が必要でございます。
さらに、遺産の中に預貯金があるような場合には、遺産分割前でありましても、各共同相続人が、その預貯金のうち一定額については、ほかの共同相続人の同意を得ることなく単独で払戻しをすることができる制度を設けることとしております。 このほかにも、御指摘のとおり、この要綱は改正項目が多岐にわたっております。
これはどういう場合かといいますと、まず、現地に事実上その物件を管理なり利用している人がいる、ただし、遺産分割協議等がなされていなくて共同相続人がたくさんいる、しかもその人たちは音信不通であったりして、いまだ誰が共同相続人として現存しているのかということがよくわからないような、つまり、権利者のうち少なくとも一人は現存して買い取りしてほしいという意向を示しているわけですけれども、その他複数の方がよくわからない
○政府参考人(深山卓也君) まず、相続が開始してから遺産分割がされるまでの間と、遺産分割における保護とを分けてお話ししますが、相続が開始して遺産分割がされるまでの間については、共同相続人の一人が被相続人の許諾を得て遺産である建物に居住していたときは、これは判例理論ですけれども、判例上、特段の事情のない限り、被相続人と当該相続人との間で、相続開始時を始期、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと
○政府参考人(深山卓也君) 現行の寄与分の制度は、法定相続分により遺産を分けたのでは不公平が生ずる場合に、これを是正して共同相続人間の実質的な公平を図ることを目的とした制度でございます。
それは問題があるというか、要するに、非嫡出子として、相続が確定していたとしても、認知の訴えが仮になされてしまうと、民法九百十条に基づいて、他の共同相続人が、要するに嫡出子と同等分のお金を相当額として認知した婚外子の方々に持っていかれてしまう可能性が残っているということ、これだけはやはり問題点として一つ指摘はしておかなければならないなというふうに思います。
僕自身も、この問題を考えるまで知らなかったというか忘れていた問題であって、死後の認知が行われて、既に遺産分割が終了していても、相当価額の支払い請求を他の共同相続人に対してしていくことができるんですね。
今おっしゃっていただいたのは、私も本当にそのとおりだと思っておりまして、今私が述べました、非嫡出子と嫡出子が両方共同相続人になる場合も、嫡出子同士が相続人になる場合も、もちろん本当に同じような問題が起きていると思います。
○深山政府参考人 共同相続人の中で、被相続人の事業に関する労務の提供あるいは財産の給付、それから今お話に出たような被相続人の療養看護その他の方法で被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与をした者があるときには、御指摘のように、その者に寄与分が認められます。その結果、具体的な相続分が調整されることになります。
○谷垣国務大臣 できるだけ不在者財産管理人の数を減らして有効に働いていただこうという御提案でございますが、例えば共同相続人の中に複数の不在者がいる場合、これは利益相反があるということも多々あるわけですね。したがって、そういうことを考えますと、原則としては不在者ごとに異なる管理人が選任される仕組みに今なっているわけで、それは十分な根拠があるのではないかと私は思っております。
これは、不在者財産管理人が要するに利益相反という問題があるがために個々の権利者ごとに選任されなくてはいけないというネックがありますので、私どもは、民法百八条という利益相反を防ぐための規定について特例を設けまして、利益相反が類型的に生じる場合ではあるけれども、この場合、つまり、復興のための用地を取得するという大きな公益的な目的があれば、共同相続人全体の利益を害さないような手だてを講じた上で、不在者財産管理人
例えば、不在者が帰ってくる可能性、不在者の推定相続人の有無、相続財産の種類、不在者が取得すべき代償金の額、不在者が帰ってきた場合に代償金の支払い義務を負う共同相続人の資力が確保されている見込みなど、そういったもろもろの諸事情を総合考慮して、不在者の権利を害するおそれがないと認められるような場合であれば、御指摘のような遺産分割も可能ではないかと考えております。
○萩本政府参考人 不在者財産管理人となり得る者の適格性につきましては、法律上、明文の定めが置かれておりませんので、理論上は、共同相続人の中の複数の不在者について同一の管理人を選任することは可能だろうと思っております。ただ、先日も答弁いたしましたとおり、実際には、原則として、その利益相反を考慮して、不在者ごとに異なる管理人が選任されている実情にあろうかと思います。
行方不明者の権利保護ということなんですが、これは法務省にお尋ねしますけれども、現存する共同相続人、今現にいる人が復興に必要な土地を取得する、それで行方不明である共同相続人が将来仮にあらわれた場合は、その時点で、その方の持ち分相当額について現存する共同相続人が金額の支払い義務を負うという遺産分割手法をとればいいのではないかと思いますが、こういう分割手法はとれるかどうか、法務省、お願いします。
しかし、遺産分割を行う共同相続人の中には複数の行方不明者がいるというケースも考えられると思うんです。 こうした事例においては、現行の財産管理人制度では、民法百八条の自己契約、双方代理の規定があって、不在者と不在者の間で利益が相反する場合は、財産管理人は複数の不在者を代理することができないことになっております。
○萩本政府参考人 委員から御指摘いただきましたとおり、共同相続人の中に複数の不在者がいる場合には、不在者相互間で利益が相反することもあるため、原則として、不在者ごとに異なる管理人を選任する運用がされているというふうに承知しております。