1960-02-23 第34回国会 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第1号
これは、集会は申すまでもなく、一定の場所に特定の共同目的をもって会同することであります。また、集団行進は、一定の共同目的を持った多人数が移動することであります。また、集団示威運動というものは、特定の共同目的を持った人々が、公衆に対して気勢を示す行為のことを申します。
これは、集会は申すまでもなく、一定の場所に特定の共同目的をもって会同することであります。また、集団行進は、一定の共同目的を持った多人数が移動することであります。また、集団示威運動というものは、特定の共同目的を持った人々が、公衆に対して気勢を示す行為のことを申します。
日本は返済ドルを東南アジア開発または日米共同目的に使うよう希望するが、これは債務支払いの条件ではないという三つの出発点がきまり、再開交渉は年内に東京で行なわれることになったと当時の佐藤・アンダーソン会談によってきまったと伝えられておるのでありますが、事実でありますか。
今お話によりますと、日米両国の共同目的に沿って使用するということについては理解のある態度を示した、あるいはそういうことについて話し合って、向うも十分理解してくれたようだというような趣旨のお話がありました。それでは、百米両国の共同の目的に沿って使用するということは一体何だということに、疑問を感ずるのであります。
なお内外条件にマッチするように余剰輸入農産物によりまして、防衛拡張をしようという相互共同目的ということが加わっておる、それでありまするから、来年度、再来年度、受け入れ態勢はますますこれは強化されると見なければならない。そうすれば一方農家にとりましては農家経済というものはますます逼迫するわけでありますから、もう商業的農業に堕さざるを得ない。主食など栽培しておるのは一番ばかだということになる。
そうして実質的に、そうしてみんなの共同目的のために集まっては協議して、国際電々にぶつかっているのであります。そうして、その会合は、少くとも月一回は、やっております。そうして何か早くやらなければならぬという問題があれば、必要に応じて月に三回も四回も専門委員会というものを招致しまして、全部の会員のために動いているのであります。
このような豪遊、しかもこの豪遊と今回検挙せられつつあるあらゆる汚職、ことに逮捕せられておる人物の多くが豪遊の場に顔を出しまして、その豪遊の人物と検挙せられている関係人相互に、造船をめぐる共同目的があつたことを想像するにかたくないのであります。
太平洋戦争になります、その当時から表には反侵略、平和という共同目的で加わつて来ておる米国の策略の中には、フアシズムが打ち倒されて後に、その状況の中から立ち上つて来る諸民族人民の立ち上りというものに布置する計画的な陰謀が、全世界的に非常に広く行われておつたのです。その担当をしておる機関を見ますとOSSとか、今回私を襲撃した機関の前身であるという点を御注意願います。
つまりその水利権というものが共同目的に利用される。それに対して農業部門はこれだけの負担をする。それに対して国としてはこれだけの補助をするということになる可能性はあると思うのです。
で、反フアシズムの連合という短かい期間における共同目的には忠実である。だがアメリカ政府に忠実を誓う理由はない。この共同目的については、私が忠実を誓うだけでなく、お互いに誓おうじやないか。で、俸給というような形では私はお金は受取れない。むろん共同の事業にあなた方が経費を出すというんなら、それは共同の事業なんだから承知する。
これはお互いが皆協力して裁定を完全に集現しようという共同目的のために質問しているわけなんでありますので、今私の言いました点について、大臣は責任を持つて二項から四項までの当事者間の団体交渉については制約を加えないと、自由なろ団体交渉によつて完全なる結論を出してもらいたいということをこの委員会でお約束できるかどうか、もう一遍確認したいと思います。
冒頭に申上げましたように、要するに日本国民が国連軍というものに親愛感を持ち、同じ自由国家群に属して自由世界を実現しようとしておる共同目的のために命を的に日本の近いところで働いてくれておるのだという親近感を持たせることが目的でございますから、それにさからうような国民の状態というものは政府の措置としてはつくりたくない、こういう考えであります。
殊に不可解といたしまする一点は、第三條第二項によりまして、労働組合、農民組合、中小企業者の各種組合等は勿論のこと、およそ共同目的を持つ継続的結合体でありまする以上は、殆んどその内容の如何を問わず、本法規制の対象と相成るのでありまするが、ただ一つ例外があります。それは何か、即ち街の暴力団であります。
なお、この団体でありますが、これは特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体ということになつております。従つて、およそ、この要件に合致する限り、政党たると、組合たると、又法人たると否とを問わないわけであります。
○政府委員(關之君) お尋ねの点は団体の問題に関して大変むずかしい御質問でありまして、私どもとしましては、この法案の建前は、要するに団体が、共同目的を達成するための団体が、その団体の意思決定に基いてこの暴力主義的破壞活動をなすという、この基本の筋をここに考えまして、お尋ねの今ここに正常な目的を持つているこの団体があつて、仮に暴力主義的破壞活動をなすという決議、これは団体の目的以外の行為であるという場合
こういうふうに自然人多数が共同目的の下に結合いたしまして、それが団体意思というものを決定いたしまして、その意思の決定に基いて動くという社会的な事実があれば、これはそこに只今伊藤先生から御指摘になつた暴力主義的な破壞活動がその意思決定の内容として取上げられて、そしてそれが構成員なり役職員がその意思決定を実現する活動としてそういう暴力主義的な破壞活動をやり得るということは、当然自然的な可能性として考えて
ところが例えば労働組合等のごとくに一つの思想を異にする、何と言いますか、結合体、これは当然この法律でいうところの破壞的な団体では勿論ございませんけれども、一つの特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体としての定義には該当すると考えられますが、この法律でいうところの団体という定義に当てはまるところの労働組合がここにあるといたしますると、この労働組合というのは思想的な団体でありませんから、その
○片岡文重君 そこで今度は、その団体という定義でありますが、昨日のお話を伺いますと、この団体とは特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体である。而もそれは長期に亘ることを必ずしも必要とするものではないというお説を伺つたわけであります。そこで例えば総理大臣なら総理大臣の官邸へ行つて帰つて来るときに、これではいかんということになつて、その行つた同行の諸君が一団となつて一つのフラクを結成する。
そこでフラクがお話のように、それじや我々同志がというような問題に展開いたしたといたしまして、そのフラクがここに言う第三條第二項に掲げてありまする「特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体」と言えるか。これが一番の問題になるわけであります。
○政府委員(関之君) それは団体の本質といたしますれば、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体でありまして、さようなものは何らかのつかまえどころが社会的にあり得るというふうに考えるのであります。
○片岡文重君 そうなつて参りますと、私どもの懸念はやつぱり大きくなつて来るのですが、結局今の御説明にありました通り、この団体というものは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体にして、なお且つこの三条の一項の一号、二号に定めるところの行為を行なつて、初めで四条、六条の規制を受けることになるわけですね。これはよろしうございますね。
○片岡文重君 そういたしますと、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体だけではこの規制の対象たる団体にはなり得ない。このほかに更に団体としての行動が規律ずけられると申しますか、少くともつかまえることのできるという条件がなければならんわけですね。
これを読んでみますと「この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。」とこうある。「但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。」とあるのですからね。
それは支部、分会も「特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体」と認められる場合一つの団体となるのであります。これはそういう一つの団体だけで暴力主義的に破壊活動をする、上級の本部等とは結構無関係にそこだけでこういうような活動をやる場合がある。
この法案におきましては、特定の共同目的を持つ団体がその目的なり、主義、方針なりを主張し或いは宣伝するために団体の活動の一環として重要な文化的な手段といたしましてかような新聞形態の刊行物を発刊してその目的を拡める、こういうところに機関紙の特色があると考えておる次第であります。
○左藤義詮君 特定の共同目的を達成するための継続的結合体、非常にむずかしうございますが、そういうものの決定に従いまして継続的に教壇から、或いは壇上から講義しなくてもゼミナール、その他学生の指導もございますが、そういう方法によつて学生の暴力活動の教唆或いは扇動するような教授或いは教官、こういうものが個人として言うならば本法の三十七条ですか、若しそれがわかればその団体は規制を受けると思うのでありますが、
現に第三条の第二項で、「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体」云々とありまするが、一切の団体がこの中に含まれて来ると思うのです。従つて日本の場合は外国の法制に比べて非常に幅が広くなつている。そこを私はお尋ねをいたしておるわけなんです。その点について、じやもう一度御説明を願いたい。
○重盛壽治君 次に三条になりまするが、三条の団体とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体であると、こう書いてあるのでありますが、このようなあいまいな条項は、私は却つて拡張解釈をせられる、幅の広い解釈をせられる可能性を暗示するものであるように考えるが、特定という文字の解釈は当局の主観によつてどういうようなふうにも左右される。