1999-02-10 第145回国会 衆議院 逓信委員会 第3号
このため、簡易生命保険法第百一条四項によりまして、施設に要する費用は国の負担とする、ただし、その一部は利用者の負担とすることができるということでございまして、いわゆる加入者の積み立てております共同準備財産の中からこういった施設を運営していく、しかし利用者にも利用者負担ということで一部負担をしてもらう、これが現在の仕組みになっておりますので、この点は御理解を賜りたいというふうに思っておるところでございます
このため、簡易生命保険法第百一条四項によりまして、施設に要する費用は国の負担とする、ただし、その一部は利用者の負担とすることができるということでございまして、いわゆる加入者の積み立てております共同準備財産の中からこういった施設を運営していく、しかし利用者にも利用者負担ということで一部負担をしてもらう、これが現在の仕組みになっておりますので、この点は御理解を賜りたいというふうに思っておるところでございます
○堀之内国務大臣 簡保資金は、保険金等の支払いに備えまして積み立てられた加入者の共同準備財産でございます。したがって、この簡易生命保険の積立金の運用に関しましては、法律に基づきまして、確実、有利、公共の利益を三原則として運用を行っているところであります。一方、民間の生命保険等については、営利企業でありますから、有利運用を中心として運用なされておるわけであります。
簡保資金につきましては長期運用を原則、短期的な価格変動あるいは含み益や含み損とか利回りといったことを念頭に置くものではございませんで、加入者の共同準備財産として将来のために資金を保有するという見地から資金運用を行っております。
○国務大臣(唐沢俊二郎君) 今の御意見は一つの御意見としてわかるわけでございますが、やはり簡保の資金というものは国の運用する資金であるし、また全国の加入者から集められた共同準備財産ですから、まずは安全確実に運用する。しかし、やはり同時にできるだけ有利、高利に運用して、その果実を加入者の皆様に還元する必要もある。
○政府委員(相良兼助君) 簡保年金資金は、全国の簡易保険または郵便年金への加入者の方々が将来の保険金あるいは年金の支払いということのために積み立てられておられますいわば共同準備財産でございまして、そういう点からは全般的にできるだけ有利な運用を図りまして、その有利な運用の成果を加入者の方々に還元をするということが必要であろうと思われるわけでございます。
○説明員(吉高廣邦君) 簡易保険の資金は、創業以来ある時期を除いては運用さしていただいておるわけでございますけれども、保険の資金が加入者の共同準備財産ということで有利かつ確実に運用する、あわせて国の事業として集められたことを考慮いたしまして、公共の利益になるように運用しているところでございます。
○相良政府委員 簡保の資金は加入者の方から共同準備財産としてお預かりをしている大変大事な資金でございますから、安全確実ということを旨としながら、かつまた有利な運用を図っていくという、そういうことでやっておるわけでございます。 外国債につきましては、私ども簡易保険は円建て債を非常に多く保有をいたしております。
○唐沢国務大臣 簡保・年金資金は、全国の加入者から払い込まれました掛金、保険料の集積であると同時に、加入者すべての支払いのための共同準備財産でありますから、これはまず第一に重要なことはできるだけ有利に運用すること、次はできるだけ地方に還元をして、地域の活性化とか地域住民の福祉の向上にお役に立てるべきだと考えております。
確かに、不慮の災害に備えて組合員がそれぞれ掛金を出しまして一つの共同準備財産を造成するという意味で相互扶助の性格を持っておりますけれども、同時にこれは、手法としてはやはり保険の手法を使っております。
ただ、運用制度の改善は、やはり加入者の共同準備財産としての性格ということもございますし、今後ますます速度を速めようとしております金融・金利の自由化あるいは金融商品の多様化というふうな状況の中で、その必要性はさらに高まってまいるというふうに私ども受けとめております。
簡易保険及び郵便年金資金は、将来の保険金、年金等の支払いに備えた加入者の共同準備財産と言われておりますから、こういう貴重な財産についてできるだけ有利に運用しなければならないことは言をまたないところでございます。しかるに現在の積立金の運用範囲というものを見ますと、民間生命保険はもちろん、国家公務員共済組合と比較してもなお著しく狭いのであります。
ただいま御指摘のとおり、簡易保険、郵便年金の資金につきましては、郵政大臣がこれの運用に当たっているわけでございますが、一方においては、この資金は、加入者が任意の契約で積み立てをなされたいわば共同準備財産でございます。そういう意味合いから、極力これを有利に運用して、配当の増額あるいは保険料の引き下げという形で加入者にサービスをいたすべきものでございます。
簡易保険、郵便年金資金は、将来の保険金、年金等の支払いに備えた加入者のいわば共同準備財産である、そういう観点からもできるだけ有利に運用する必要があると私は思っています。
そのような状況等にかんがみまして、私どもとしては早急に簡易保険の加入限度額を引き上げる必要があると考えておりますし、また、さらに御指摘のありました簡易保険の運用のあり方につきましても、これは加入者の皆さんからお預かりした共同準備財産でございますので、できるだけ有利に運用をして加入者の利益を増大するということはもちろん、特に先ほど来話題になっております金利、金融の自由化というような情勢を踏まえまして、
これらは将来の保険金の支払いに備えた加入者のいわば共同準備財産でございますので、できるだけ有利に運用をいたしまして、保険料を下げる、あるいは多額の分配金をお渡しするというふうに努力することが我々の任務であろうと考えております。そういった意味合いから簡易保険、郵便年金の資金につきましては、第二次大戦の終戦前後の例外的な期間を除きまして、郵政大臣がこれを運用をしてまいっているところでございます。
私は本質的にはこの特別会計の資金は、将来簡保あるいは年金への加入者が保険金として、あるいは年金として受給を受けるべき共同準備財産だという性質を持っておると心得ておりますので、いわゆる税金で徴収した国家資金というふうには思っておるわけではございませんので、多少舌足らずのところもあったかと思いますので、その点は重ねて補足をさせていただきたいと思っております。
○国務大臣(桧垣徳太郎君) 簡易保険というのは、私が申し上げるまでもなく、加入者の不時の事故に備えて遺族の当面の生活を保障するという、加入者を含めました利益を確保していくということがこの制度の目的であるわけでございます から、そのために共同準備財産でございます積立金というものの安全で確実でしかも有利な運用をするということが大事であると思うわけであります。
申すまでもなく、私どもの資金というのはお客様からお預かりした将来の保険金なり年金のお支払いの共同準備財産でございまして、そういうような点からしますと、実績と将来というものについて非常に不安な国鉄には、従来のような八百億とか、その前、九百億ということもあったのですが、融資するわけにいきませんということを強く言いまして百億になったというのが事実のところでございます。
○大橋委員 郵政大臣、いまお聞きのとおりに、資金が二十兆円を超えたという莫大な資金量になっているわけでございますが、こうした簡保・年金資金というものはいわば加入者の共同準備財産というものだと私は思うわけです。したがいまして、郵政大臣も法律に基づいてこれを管理、運用なさり、そしてまたその事業経営の健全化を図られていると思うわけですね。
○桧垣国務大臣 お話しのように、簡保の積立金というのは後年加入者へ支払うべき共同準備財産である。したがって、これも確実かつ有利な運用をするということは加入者の利益につながることでございますから、ぜひそういう方向でやっていきたいというふうに思っておりまして、今回御審議をお願いいたしております運用範囲の拡大も、そのような考え方に出るものでございます。
○佐藤(昭)政府委員 簡易保険の資金は、将来の保険金などの支払いのために備えまして積み立てておかれている、加入者の共同準備財産でございます。それで、加入者の方から管理を委託された信託財産とみなすこともできるのではないかと考えているわけでございます。したがいまして、この資金の運用に当たりましては、確実で有利な方法によりまして運用して、加入者に利益を還元する必要があろうと考えております。
○島本委員 そうすると、両方とも同じ国家で、一方は共同準備財産である、一方は統合管理の方式が正しいと、こういうふうに違ってきているのでありますが、こういう違うことをやっていたならば、附帯決議をつけても官僚に押しまくられて、ついにどうにもならなくなってあっぷあっぷするのが郵政大臣の宿命であるというふうなことになってしまうじゃありませんか。
○島本委員 また、郵政省の考え方は、「事業の収支の差、つまり過剰額を年度内は余裕金とし、年度決算終了後は積立金とするのは、単に会計整理上の区分であって、加入者のために有利に運用されるべき共同準備財産であることにおいては、余裕金と積立金は全く同じ性質の資金である。同じ性質の資金でありながら、余裕金は、資金運用部に預託する以外運用することができないので、積立金にくらべて不利に運用されている。
この点、森林災害共済事業を今後とも組合系統にとどめた形のままでは、加入者である森林所有者みずからが共済掛金を出し合って共同準備財産を造成しておき、災害が発生した場合にはその共同準備財産をもって被災者に共済金を支払うという森林所有者の自主的な相互共済の原則に基づく森林災害共済制度の今後の運営については、いまの問題と関連して問題はないか。これはどういう認識に立っておられますか。
法形式的にはそういったようなことでございますが、私が考えますのは、やはりこの過剰額というのは、一般の特別会計のお金とは違いまして、将来の保険金の支払いあるいは還付金の支払い、こういったものに備えておかなくちゃならないところの加入者の共同準備財産と申しますか、信託財産ではなかろうかというふうに思うわけでございます。
また簡保資金は国の資金でありますから、公共の利益になるよう運用を行うことはもちろんでありますが、一方、加入者の共同準備財産でありますから、これをできるだけ有利に運用しなければなりません。