1999-12-14 第146回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
それで、共同減歩や権利者の同意を前提とした特別減歩によって生じる土地を公共用地等に充当し、その清算金、売却益と申しましょうか、それを事業費の一部にすることは、農家負担の軽減を図る手段としては一つの方法であるというふうに考えられます。
それで、共同減歩や権利者の同意を前提とした特別減歩によって生じる土地を公共用地等に充当し、その清算金、売却益と申しましょうか、それを事業費の一部にすることは、農家負担の軽減を図る手段としては一つの方法であるというふうに考えられます。
委員会におきましても、もう既に日本の大規模圃場整備に対しましては九〇%—九五%の補助率になっていますが、しかし、第二種兼業農家の後継者のいない農家は一割から五%のいわゆる現金の借入金、借金をつくることに反対なために、基盤整備を行うのに同意を得るのがなかなか難しい状況ですので、もうそろそろこういう圃場整備には、都市計画事業で行っているように土地区画整理法の保留地制度と同様の制度を導入して、義務的な共同減歩
そうなりますと、私は、圃場整備事業について、もうそろそろ土地区画整理法の保留地制度と同様の制度を導入し、義務的な共同減歩による公共用地の創設との見合いで農家の金銭負担をゼロとする事業ができないか、このことを一つ質問しますので、お答えいただきたいと思います。
それから、林業用施設をきちんと整備するためにはその用地の生み出しも円滑に行うようにしなくちゃいけないということで、土地改良事業におきましても共同減歩で一定の林業用施設の用地の生み出しができるようにしたということが第二点目。 それから、農業生産の基盤整備だけじゃなくて、林業生産の基盤も一体的に整備するというような配慮規定を置いたということ。
しかし、私はそのことを問題にしているのではなくて、冒頭に聞いたように、圃場整備によってつくられた、共同減歩でつくられた農道の使用目的、これは、今言ったように農業振興のためであって、いわば一般のトラックがどんどん通っていいよという前提でつくられたものではないはずですから、たとえどのようにこの業者が弁明しようとも、現実に三百六十五日営業しているわけですから、これが農作業に悪影響を与えないわけがないのであって
○永井分科員 非常に短い時間でありますので、問題を端的に絞ってお尋ねいたしたいと思いますので、御答弁の方も要領よくひとつお願いをいたしたいと思うわけでありますが、まず、農水省が進めてきた圃場整備ですね、圃場整備での共同減歩でっくられた農道の目的と機能はどのように定義づけたらいいのか、これをまずお伺いをいたします。
○入澤政府委員 そもそもはでございますと、まず圃場整備事業等の換地を必要とする土地改良事業の実施地区におきましては、土地改良法五十三条の三第一項第一号の規定によりまして、農道その他の土地改良施設の用に供するための土地を共同減歩によって生み出すことができるというふうになっているわけですね。
これは農業用のトラックであるとかトラクターであるとかコンバインであるとかいうものを通すための農道でありまして、これは農家の皆さんが共同減歩で出し合ってつくった道路なんです。
他方におきまして、土地改良事業の同意を得るための障害となっております受益者の金銭負担を軽減するため、お金のかわりに土地を出す、すなわち共同減歩方式により非農用地を創出し、これを有効に活用して農村の活性化を図ることが、土地改良事業の推進を図るためにも、あるいは農地を中核的担い手に集積するためにも有効な手段であろうかと存じます。
○星野委員 そういたしますと、今の御説明によりますと、例えば共同減歩をやりまして工場誘致をする用地をつくるということは可能だということでございますか。
この施設用地につきましては、共同減歩じゃなくて有償で取得できるような制度化というものも平成二年度に実施させていただいた次第でございます。 また、公共団体、県や市町村の負担につきましても、地方財政措置等の拡充によりまして、そういう公共団体の負担がしやすいというような環境づくりにも努めている次第でございます。
それからまた、先生御指摘の、減歩による事業費を調達してはどうか、こういう御提案でございますけれども、私どもの農業基盤整備におきましては、公共用地、道路とか水路に使う土地につきましては共同減歩でやっておりますけれども、事業費を賄うための保留地減歩というような手法は、農業基盤の場合には農地をできるだけ保全するという観点からとっておらないわけでございます。
○三上隆雄君 共同減歩ということはどこまでですか、その入る範囲は。例えば百町歩あった。その基幹道路は一本なら一本、二本なら二本より見ないでしょう。道路なり水路は将来転作して宅地化になっても、やはりこれは公共に供する面が多分に強い、そういうことから私は主張しているんです。 ですから、現行法でいくとそれは農水省のやられていることが私は違法ではないと思う。
圃場整備の場合の導水路でございますけれども、これは原則として共同減歩で供出をしていただくという建前になっておるわけでございます。
ただ、圃場整備等におきまして、整備する農道とか水路というものにつきましては、主としてその受益者が使用するという観点から共同減歩の建前になっております。これは宅地造成の場合の土地区画整理事業等におきましても、街路整備に要する用地とか工事費はやはり共同減歩で供出をしているという状況でございます。
これはその地域の、あるいはそれぞれの道路の性格なり場所によっても違いますが、前者のように、みんなが共同減歩で捻出をした土地が町道として使われている、その場合は買収されるという形になっておりまして、その買収されることによっていわば事業費の地元負担を軽減することに役立っているという事例はございます。
ちょうど私どもが行ったときは議員さん、それから部落会長さん、それから土地改良の事業団の理事さん、各団体の長がみんな集まってそこでやったわけでありますが、土地改良の理事さんの意見を聞くと自分たちも合併施行して共同減歩でやっていきたいという希望がある。そこで、建設省熊本土木事務所の林田所長から意見を聞きましたら林田所長も全く同意見で、それでやろうということで大変ありがたい雰囲気が生まれたわけです。
その場合には、市町村がその分だけ買収費に相当するものを事業費の助成という形でやっているわけでございまして、これは、法律的にはいろいろ細かい理屈をつけなければなりませんが、共同減歩ではございません。そのような取り扱いがなされることはわかるわけでございますが、いずれにしても、その場合には全員同意ということでございます。
ところが、土地改良区に言わせるとこれは共同減歩した、こうおっしゃる。だから、共同減歩ということが果たしてできるのかどうかと私は昨年質問したら、それはできませんとおっしゃった。私も当然だと思うのです。ところが土地改良区は、これは共同減歩だという一点張りでいまだにおるのです。こういうことは正しいのですか。どうですか。
このインターチェンジの国幹審による追加インター決定等は省略いたしますけれども、現状におきましては用地買収に入ろうというところでございまして、地元の皆様方に用地買収の方式、すなわち一筆買収方式と共同減歩方式とございますが、この両方の方式の調整中でございまして、この調整がなかなか難航いたしております。加西市長さんもお出ましいただきまして、現在その仲介をやっていただいているのが現状でございます。
ただ、用地買収に当たりまして、地元の皆さん方の間に用地買収の方式で、共同減歩方式と、それから一筆買収方式の二つの案が出ておりまして、それがなかなか調整がつかない現状になっております。簡単に申しますと、一筆買収方式というのは従来の買収方式でございます。
○渡辺(嘉)分科員 その後十メーターになったということをお聞きだそうですが、その六・八メートルと十メートルの差額三・二メートル、これにつきましては、ここに岐阜市合渡土地改良区の理事長の名前で文書が配られたわけですが、この文書によりますると、「拡幅道路については今後の大型車輌の通行量等の増大を見込み用地の捻出については共同減歩にて負担すべく」それぞれの権利者の賛同を得て順次拡幅をしてきた、だから十メートル
○井上(喜)政府委員 換地計画におきましては、農道はいわゆる共同減歩の手法を使いましてその用地を捻出するということにはなっております。しかし、換地計画というのは土地改良事業計画の内容に即しましてそれと矛盾なく決める必要がございます。土地改良事業計画で定められた幅員、ただいまの場合は恐らく六・八メートルじゃないかと思いますけれども、それを超えます。
それがために、これについて公開質問をされたのに対しまして、この拡幅分は任意の申し出によって行ったものなんだ、ただしこれを、道路負担を評価基準に織り込んだので地先地主の土地であるかの、ごとく思われることは錯覚である、今の三・二メートルの拡幅分は、土地改良事業ではないが任意による共同減歩方式で進めておる、こういう文書が後から出てまいりました。
私がそれをお聞きいたしましたのは、沖縄の場合持ち前が非常に零細地である、そういう零細の土地の立場からも共同減歩ということは実際問題として非常に問題を醸しておるのです。
○政府委員(井上喜一君) 共同減歩につきましては、農業者が共同いたしまして利用する施設について、一部の者の負担のもとで用地を生み出していくというのではなしに、その施設を利用いたします者の全員が共同で土地を出し合って用地を捻出することが望ましい、こういうことで、圃場整備事業等を実施いたします場合にそういうような考え方で共同減歩をいたしておるというのが実情でございます。
次に、共同減歩について一言お尋ねしたいのですが、これは地域の特殊性といいますか、地域性によって共同減歩の率は考慮の可能性、余地がありますか。どうですか。
最後になりますけれども、共同減歩による創設換地というのも、これが非常に大事だと思うのです。特にその中で、五十三条の三の一項三号についてなのですけれども、もう時間になってしまったので残念なのですが、そこのところは実は「主として」というのが入っていない。
特に共同減歩の対象といたしましては、生活環境施設については農振計画の法的計画にのせたものに限るというふうに、最初から何かやろうじゃないかということじゃなくて、法的主体が具体的な計画を持って、しかも事業計画の中でその位置や規模を決めてやる場合に限るということにしているのもそういうことでございます。
今回の換地処分等の法改正は、制度改正は末端の需要を受けとめたものでございますけれども、対象の非農用地というのは公共施設用地に限っておりますし、取得主体も市町村、土地改良区、農協等の公的主体に限っておりますし、位置、規模等については土地改良事業計画で定めるし、土地改良事業計画は知事の認可を受けなきゃならぬということになっておりますし、また、共同減歩という一番普遍的な方法でやる場合については、特に農振計画等
そこで、今までは不換地の申し出者または同意者がある場合にのみ用地を生み出すことができるということにしておりましたのを、共同減歩により生み出すことができるとしたのもこういう点にあるわけでございます。
すなわち、いわゆる共同減歩の対象となる施設用地として、従来の土地改良施設用地及び一定の農業経営合理化施設用地のほか、土地改良事業の施行地域内の農業者の生活上または農業経営上必要な施設で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、公的計画に定められたものの用地を加えることとしております。
すなわち、事業参加者全員が非農用地に充てるための土地を一律に出し合ういわゆる共同減歩の対象として、農業者の生活上または農業経営上必要な施設で、農業構造の改善を図ることを目的とするものの用地を加えることとしております。また、事前の分筆手続を要せずに、一筆の一部の不換地と同様の措置をとることができるよう、事業参加者の申し出または同意による特別の減歩方式を導入することとしております。