1989-11-16 第116回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
まず、いわゆるウタリ集落の生活環境を改善するという観点からスタートをいたしまして、昭和三十六年度に生活館、共同浴場等の施設整備費を計上いたしまして逐年事業種目の拡大に努めてきたところでございます。それからもう一方は、こういった建物というか、ハードの整備と並行いたしまして、この運営費の面につきましては昭和四十八年度から生活館に計上いたしました。
まず、いわゆるウタリ集落の生活環境を改善するという観点からスタートをいたしまして、昭和三十六年度に生活館、共同浴場等の施設整備費を計上いたしまして逐年事業種目の拡大に努めてきたところでございます。それからもう一方は、こういった建物というか、ハードの整備と並行いたしまして、この運営費の面につきましては昭和四十八年度から生活館に計上いたしました。
同地区においては、これから改良が進められる老朽住宅地域をつぶさに見させていただいたほか、そこにあります隣保館や、特に私みずからお願いをして共同浴場、あそこへ行けばみんなの気持ちが通う、わかると思って私からお願いをして、予定にはなかったのですけれども、共同浴場等も見せていただいた。
先ほどからもお答え申し上げておりますように、応急の居住の住宅でございまして、各戸にふろをつけるまでは現段階は至っておりませんが、当該仮設住宅が建てられます地域に共同浴場等がない場合には、共同浴場の設置等につきましては特別基準で配慮をしてまいりたい、このように考えております。
ただ、隣保館、共同浴場等の建物につきましては、これは実際の予算上の単価とそれから実行上の単価との間に若干の格差がありまして、たとえば四十五年度でございますが、隣保館につきましては、実質単価と補助単価、実質単価に対しまして補助単価は大体八七%くらい、これは鉄筋の場合でございます。
それに対しまして、いまおっしゃいましたように中央競馬会が住宅、集会所あるいは共同浴場等を提供している。こういうわけで助成の側面はかなりあるのですが、実際の問題として調教師はどうも雇用主としての当事者能力がない。ないからこういうことが出てくる。馬主から払われた金をもらうのでしょうけれども、その中で調教師が馬丁を雇う。
ここにカッコで比率が二分の一と三分の二と二つございますのは、対象の施設によりまして補助率が変わっておりまして、隣保館と共同浴場等については三分の二、それから、下水施設とか共同便所、そういったものについては二分の一というふうに、内容によって補助率が変わっておるわけでございます。
そこに補助が二分の一と三分の二と二つありますのは、施設によって補助率が変わっておりまして、隣保館とか共同浴場等に対しては三分の二、それから下水道とか共同便所とか、そういったものについては二分の一というふうに分かれておるわけでございます。 それから次のページにまいりまして、三十一番、社会福祉施設整備費につきましては、ワクでもって前年二十八億を一億増額してございます。
共同浴場等というものが、団地居住者の利便に供する施設だということであるならば、学校だ、商店だというものは当然そのはずだ。
○政府委員(稗田治君) 「住宅の建設に伴い必要とされる施設」としまして、たとえば共同浴場等が考えられるわけでございますが、今回の改正はもっと何と申しますか、都市計画的な配慮に基づいて当然相当の範囲が宅地造成される場合に、その近隣住区として必要とされる居住者の利便に供するものができるようにというので、従来より広げておるわけでございます。
聞きますと、この共同浴場等は厚生省の所管になっております。そして二分の一の負担ということになっておりますけれどもも、土地に対する価格の負担がないわけです。地方財政の計画の中では、土地の上の建設だけの二分の一の計画を立てている。土地の買収経費まで財政計画の中に含めているのかどうか。地方自治体としてもいろいろ問題を現在出しておりますが、建設省に聞きますと、これは上だけだと言う。
今年度の予算におきましては、昨年度二千四百四十万円でございましたのが、四千九百九十二万円、隣保館あるいは共同浴場等に加えまして、さらに下水の排水路であるとか、あるいは共同作業場等を新規に予算に組みまして御審議を願っておるようなわけでございまして、この問題につきましても私は就任早々で、あるいはまだ十分にわかっておらないところもあるかと思いまするが、どうか田中委員等の忌憚のない御忠言等を承わりまして、できる
よく予算の数字をあげられますときに、私どもの方の隣保館と共同浴場等、いわゆる地方改善事業として計上されたもの、あるいは建設関係の第二種公営住宅というもの等をおとりになりますが、私は率直に申して、新しい社会を作るのであるから、道路、環境衛生等についても、教育につきましてもやはり総合的な観点からこれが推進に当りたい、こう考えておるような次第であります。
できるだけ力をいたしたいと考えておるわけでございまして、来年度、三十三年の予算におきましても、先ほど御質問がありましたように、むろん御満足を受けるというわけにもいきますまいが、これは他の歳出との関係もありまして思うようにいかないわけでございますが、それにしても、厚生省の予算で隣保館や共同浴場等について昨年度よりは一千万円はふやしております。
本法案の主なる内容を申し上げますれば、都道府県が厚生省令で定める基準に適合する消費生活協同組合の共同洗濯所、共同浴場等の共同利用施設の設備に要する資金を貸し付けた際、その半額を国から都道府県に対して貸し付けることにより、生協組織による国民生活の合理的改善を助長する建前であります。
次にこの法律案の要点を御説明申上げますると、第一点は、都道府県が、厚生省令で定める基準に適する消費生活協同組合の共同洗濯所、共同浴場等の共同利用施設の設備に要する資金を貸付けた際、その半額を国から都道府県に対して貸付けることによつて、生協組織による国民生活の合理的改善を助長しようとするものであります。
都道府県が厚生省令で定めまする基準に適合いたしまする消費生活協同組合の共同洗たく所、共同浴場等の協同利用施設の設備に要する資金を貸付けた際、その半額を国から都道府県に対して貸付けることにより、生活協同組合組織による国民生活の合理的改善を助長するという建前であります。
都道府県が厚生省令で定める基準に適合する消費生活協同組合の共同洗濯所、共同浴場等の協同利用施設の設備に要する資金を貸し付けた際、その半額を国から都道府県に対して貸し付けることにより、生協組織による国民生活の合理的改善を助長するという建前であります。