2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
反対理由の第一は、共同法人制度の導入により、日本の弁護士にのみ職務権限が認められる法律事務について、外国法事務弁護士が介入する懸念が払拭できない点です。 法律事務を特定して行われる外国法共同事業と比較して、個々の法律事務の処理に関する意思決定を誰が行っているのか外部からは見えにくく、権限外の法律事務の取扱いを外部から監視することは困難です。
反対理由の第一は、共同法人制度の導入により、日本の弁護士にのみ職務権限が認められる法律事務について、外国法事務弁護士が介入する懸念が払拭できない点です。 法律事務を特定して行われる外国法共同事業と比較して、個々の法律事務の処理に関する意思決定を誰が行っているのか外部からは見えにくく、権限外の法律事務の取扱いを外部から監視することは困難です。
○政府参考人(金子修君) まず前提として、共同法人制度においては、外国法事務弁護士である社員は外国法に関する法律事務等に限りその業務を執行することができるものとしており、日本法に関する法律事務等を行うことは認められておりません。
三 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度について、本制度を利用した外国法事務弁護士による権限外の業務に対する不当関与等の懸念が示されていることを踏まえ、本制度の運用状況を注視し、必要に応じて更なる措置を講ずること。
第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度を創設し、所要の規定の整備を行うこととしております。
共同法人制度創設の趣旨でございますが、社会経済の変化に伴い、法律事務の国際化、専門化により的確に対応して質の高い法律事務を提供していくとの要請に応えるため、法人組織によって弁護士及び外国法事務弁護士の業務の共同化、専門化を図り、地方都市においても従たる事務所を設けることを可能としつつ、日本法及び外国法のワンストップ法律サービスの提供を容易にする点にございます。
○金子政府参考人 いわゆるB法人、ここで共同法人と呼んでいますが、この共同法人制度については、平成二十一年当時、外国弁護士制度研究会においてその創設が提言されたところですが、共同法人制度は、一つの法人において、業務執行の範囲が異なる弁護士と外国法事務弁護士がともに社員となる制度であることから、外国法事務弁護士が権限外の業務を行うことを容易にするのではないかという、いわゆる不当関与の懸念があるとの指摘
共同法人制度につきましては、平成二十一年当時、外国弁護士制度研究会においてその創設が提言されたところでございますが、共同法人制度は、一つの法人において、業務執行の範囲が異なる弁護士と外国法事務弁護士がともに社員となる制度であることから、外国法事務弁護士が権限外の業務を行うことを容易にするのではないかという、いわゆる不当関与の懸念があるとの指摘があったところでございます。
第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度を創設し、所要の規定の整備を行うこととしております。
委員会におきましては、外国法事務弁護士法人を認める意義、外国法事務弁護士の原資格国の状況と外国法事務弁護士に期待される役割、外国法事務弁護士に係る規制緩和、弁護士と外国法事務弁護士との共同法人制度が見送られた理由、中小企業の海外進出に対する法的サポートの必要性、日本の弁護士や法律事務所の活動領域の国際的展開、外国法事務弁護士の承認手続の迅速化等について質疑が行われました。
いずれにせよ、共同法人制度の導入につきましては、今般の法改正によって設置されます、創設されます外国法事務弁護士のみが社員となる法人制度、いわゆるA法人の利用状況や活動状況を見極めた上で、必要に応じて今後また議論をしなければならないと考えているところでございます。
そういうことでございますが、こういうものも地方がみんな集まって共通の事業としてやる法形式を整えたらどうだろうか、こういうことで地方共同法人制度というものを考えまして、そのいわば典型的な例としてこの地方公務員災害補償基金をそれに当てはめよう、こうしたわけであります。
そして、本年の法制審の答申、共同法人制度の創設に関する要綱に至るわけでありますが、中間答申の段階では、公益法人としての実態のなくなった公益法人については、中間法人法制をつくってそちらに移行できる規定も盛り込めということが書き込まれていたはずなんですね。しかし、今回この法案はそれが完全に脱落しました。なぜ脱落させたのか、どういう経過だったのか、御答弁願いたい。