2015-05-15 第189回国会 衆議院 環境委員会 第5号
二百海里を引くと、もちろん尖閣列島とか竹島の問題ではごちゃごちゃするわけですけれども、そこは大人ですから、共同水域というのを設けてやる。 では、とり過ぎを抑えるといったときに、魚は自由にとらなくちゃいけないんだというふうに、中国側はそう主張するかと思ったら、逆なんですよね。日本にびしばし言ってほしいと。
二百海里を引くと、もちろん尖閣列島とか竹島の問題ではごちゃごちゃするわけですけれども、そこは大人ですから、共同水域というのを設けてやる。 では、とり過ぎを抑えるといったときに、魚は自由にとらなくちゃいけないんだというふうに、中国側はそう主張するかと思ったら、逆なんですよね。日本にびしばし言ってほしいと。
暫定あるいは共同水域とでもいいましょうか、という形にはなっておるんですが、実際には入れない。 網を張っても韓国の船に、漁船に撤去をされるという状況が続いております。あの地域でとれるベニズワイガニは一番高価なものでありますが、十年前に比べますと、年によって違うんですが、二分の一から四分の一以下に日本でとれる量は減ってきておる、水揚げが減ってきておるという厳しい現実があります。
協定の前文に、「千九百七十七年五月二日付けの日本国の漁業水域に関する暫定措置法に基づく漁業に関する日本国の管轄権並びに千九百八十四年二月二十八日付けの」、ずっとあって、ソ連邦の「主権的権利を認め、」云々ということで作られているわけですけれども、ロシアと他の国の二百海里をめぐる交渉の結果、境界が画定していないけれども、お互いに話し合って重複する水域での共同水域を定めてやっているとかいうことは外国の例であるのでしょうか
ただ、お互いに資源管理の面からは合意をしているということでございますので、領域、特に竹島、尖閣の話は共同水域にするとかいろいろなやり方があると思いますので、そういう形も含めて、ぜひとも一刻も早く二百海里の線引きができるように御努力を願いたいと思うわけでございます。
あるいはもう少し竹島については、共同水域としてお互いに管理する水域としての話し合い、あるいは中間線の線引き、こういったものは何とかできないものかと思うのです。 私がいろいろ聞いてみたところでは、カナダのニューファンドランド沖ですか、サンピエール島とミケロン島、この二つの島について、やはりフランスが二百海里を主張し、カナダは困った。
共同水域の資源評価をするために、単にその部分だけではなくて、それを取り巻く調査対象水域というものも含めて調査対象にして論議をしておるわけでございますが、結論として申し上げますと、その水域における資源状況の評価について双方に大きな見解の差異はなかったと承知をしております。
本来国内法で決まっておることであるということでございますので、たとえば共同水域における規制とかそういうこととはちょっと性格的に違うというところは、先生御承知のことだと思いますが、念のために指摘させていただきたいというふうに思うわけでございます。
○野間委員 いろいろ物の本を読んでみますと、FAOで発展途上国の要求として、南極の資源は人類の共有財産だ、したがって国連など国際機関が管轄する二百海里共同水域を南氷洋に設けて食糧に困っている途上国のために使え、こういうことが途上国からずいぶんと出されておるというふうに聞いておるのでございますが、こういう考え方について日本政府はどうお考えになるのかということ、と同時に、それとの関連で、本条約の四条二項
しかし昭和四十年に李承晩ラインで問題になって双方で日韓の漁業協定が結ばれて共同水域ラインというものがしかれて、すべてこれは規制されているわけですね。協定書がありますけれども、非常に具体的に規制をされておるわけです。もちろんそのときには、韓国は遠洋漁業のちょうど上り坂のときであって、日本の公海ではまだ漁業を営んでいなかったわけです。しかし今日では、もうむしろ量的には逆転しているという時代ですね。
少なくとも韓国の二百海里水域の中でわが国は共同水域では規制されているのですから、相互主義ではないでしょう。領海以外の水域でもわれわれは規制されておるわけでしょう、共同水域という漁業協定があるわけですから。実質的に見てもこの十四万六千トンのうち、七万五千トンは共同水域内でとっておるわけです。網目から、期間から、すべて規制されておるわけですよ。そしてこの協定の中には海難救助協定もあるわけでしょう。
やはり沖出しをして、海区を調整をしてもっと広げてやるということが漁業者にプラスなのか、共同水域的にいわゆる区域外のところにお互いに魚をとることの権利を有した方がいいのかどうか、これはたんぼの中のあぜと一緒でございまして、こうした問題についてぜひ政府が統一的な見解を、地元の鹿児島県側ともお話もあったかと思いますが、そのことについての結果をお知らせいただきたいと思います。
しかし、これは韓国漁船などは二百海里を設定するとお互いの国同士が競合するという面で、共同水域という面、あるいは日韓漁業協定、そうしたもので一応過渡的にこの法律は適用除外ということにしてあるわけです。しかし、もはやがまんし切れない。やるとするならば、北海道の沖合いにも共同規制水域を設ける方法があるでしょう。あるいは日韓漁業協定等を別にして政府間における協定交渉を結んでやる方法もありましょう。
そこで、先ほど三宅次長は、領土問題は非常に問題があるので、一応、福田さんの好きな現実的な対応の仕方ということでありますが、たとえば解決できない場合は、これは私の考えですが、十二海里以内には共同水域として両方とも漁業が入る、そういうかっこうで一定の、暗黙の了解ということでなしに堂々と入るような対応の仕方で、当面領有権の問題が解決するまでは現実的にやってもらった方がいいのではないか、こういうふうにさえ思
この線の共同水域の中には、韓国の漁船も入ってこないんです。いいですか。これ、おわかりですね。この共同水域の中には韓国の漁船が入って操業ができない、資源を守るために、沿岸の漁民を守るために。それと同じような思想で、わが北海道の周りにはその底びきの禁止ライン、そしてオッタートロールの禁止ラインがあって、ここには日本の漁船が入っていって操業のできない地点があるんです。
○国務大臣(田中龍夫君) 私がいま申し上げたいと思いましたことは、そのいまの日韓華という三つの問題の共同水域のお話について、ちっともその席では別に政府間の取り決めがあったということではございません。その点は御了承いただきます。
日本の主張が共同水域、今度の開発区域といわゆる東シナ海、台湾北東部のこれから先の主張する場合に全く論理的に一貫しないものになってくるんじゃないかという素朴な心配があるんですが、この点についていかがでしょう。
もし相打ちだったとするならば、この北方領土周辺における漁業は、少なくとも日ソの共同水域として日ソの共同漁業が認められなければならないはずであります。暫定協定は、ソ連の線引き内での漁業は一方的であって、わが方の漁業は排除されてしまっている。
一つは、御承知のように、韓国が共同水域より韓国よりのところに幾つかの鉱区を設けて、それぞれガルフとかシェルとかに試掘をさせております。その結果、余りはかばかしい結果が出ていない。そうなりますとどうしても南の方に進出せざるを得ないだろう。
もう一つ、もう少しはっきりさせておきたいのは、きょうのこの表を見ればわかりますように、共同開発水域で究極可採埋蔵量の石油、原油はこれは数値が出ておりますが、共同水域1というところを見ますれば、わずかに七千六百万キロリッターですよ、可採埋蔵量。
資源エネルギー庁の石油・天然ガス埋蔵量試算、それで見ますと、沖繩・東シナ海、それから共同水域1、2ということで数字が出されておるわけであります。それで見ますと、データの使用によって数字の違いが出ておりますが、この埋蔵量という問題が大変不確定な疑問の多い数量になるわけであります。
特に天然ガス分が多い際にはその可採埋蔵量、可採率というものは高まるというように聞いているわけでございまして、この通産省が提出いたしました資料によりましても、たとえばこの右側の欄の可採埋蔵量について共同水域2のデータによれば五億九千五百万キロリットルという数字も現時点での技術においての数字として一つの推定として述べられておる次第でございます。
で、共同水域とか、方法についてはいろいろ政府もお考えのようでありますけれども、やはりそういう保留するということが一番いいし、また、総理のおっしゃっているのもそういう意味なのかなあという感じがするわけでございますけれども、この辺はいかがでございますか。