1999-05-19 第145回国会 衆議院 法務委員会 第14号
ただ、集団的な犯罪ということになりますと、刑法上の理論としては、これは、かつて私は早稲田大学の法学部で学びましたけれども、その当時、私が刑法を教わりました斎藤金作教授がいわゆる共謀共同正犯論というのを確立されて、これが複数者による犯罪、特に実行犯の裏に、大物でそれを策謀しあるいは指示するというような者がいる、この刑事責任を問うためにはということで立てられた一つの理論だろうと思うのですけれども、こういう
ただ、集団的な犯罪ということになりますと、刑法上の理論としては、これは、かつて私は早稲田大学の法学部で学びましたけれども、その当時、私が刑法を教わりました斎藤金作教授がいわゆる共謀共同正犯論というのを確立されて、これが複数者による犯罪、特に実行犯の裏に、大物でそれを策謀しあるいは指示するというような者がいる、この刑事責任を問うためにはということで立てられた一つの理論だろうと思うのですけれども、こういう
先ほども刑事局長は、共同正犯論ではこれは刑の十分な責任を問えない、こういうようなお話でありましたが、しかしもう一回、何で共謀共同正犯、共犯理論で組織犯罪あるいは団体犯罪を罰することができないか、個人犯罪であれば同じではないかというように思いますが、この点いかがでしょう。
必ずしも一人一人が実行行為をしなくても、特に共謀共同正犯説というものに立って、その上で、全く実行行為にかかわらない、しかしその犯罪に対する重い役割を担っている者は、実際判例法上罰することができるというような観点に立ったとき、組織犯罪法を置かなくても、共犯のこの共謀共同正犯論をさらに敷衍して、重要視して判決を下していただくならば、この立法は要らないのではないかというような説もありますが、これに対してはどうですか
○矢田部理君 犯罪ということになれば、共謀共同正犯論もあれば、お手伝いした従犯もある、それを企画立案、教唆扇動した教唆犯もあるわけだ、こういう人たちは処罰されるんでしょうね。
○国務大臣(福田赳夫君) 共同正犯論が出るおそれがある、まさに私はそういうことも心配しまして、この放送内容につきましては、アメリカ政府が一切の責任を負う、こういう規定を設けておるわけなんです。
たとえば、放送の内容について日本がタッチしたほうがいいのか、それともタッチしないほうがいいのか、いわゆる共同正犯論というのが出たように報道では聞いておるわけです。タッチすればタッチしたで、その放送内容がある国を刺激したということになると、日本政府もタッチしておるのだからということで、これは重大な、共同正犯も直ちに問われるという心配がある。
その主義を打破いたしまして、いわゆるナチスの拡張共同正犯論、意思刑法に置きかえたのがこの破防法であります。これによりまして教唆、扇動までもみな独立罪としておる。もし教唆、扇動が独立罪でありますならば、その教唆、扇動または教唆の幇助ということが刑法の総則から出て来まして、いもづる式に多数の人間をひつぱることができる、かような規定を置いた。
しかるに、本案に至りましては、予備、陰謀から未遂、新たに煽動ということまでもつくり出して、これを一切処罰するというように、いわゆるナチスの拡張共同正犯論という、フアツシヨの政権保持の刑法理論をまねたと思われる思想から、こういう教唆とか、その他幇助、こういうものをみな独立犯罪として——刑法においては、これは独立犯罪じやございません。
かようないわゆるナチスの拡張共同正犯論のような理論構成から、かような処罰者を広めるというようなことを私どもははなはだ遺憾とするものであります。この二項、三項のごときはまつたく不要なものであつて、教唆犯は刑法の総則におきまして処罰されることになつておりまするから、それだけでいいわけなんだ。