2008-03-27 第169回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
特に、工事時期の調整とか共同施工、それから舗装工事後の五年間の掘り返し抑制、そういうこともやってまいりたいと考えてございます。
特に、工事時期の調整とか共同施工、それから舗装工事後の五年間の掘り返し抑制、そういうこともやってまいりたいと考えてございます。
その時点では、確かに施工能力のない業者がいるとか、JVの数が非常に多くてお互いに技術力を補うというか、共同施工がなかなかできないような状況にあるとか、あるいは受注配分的な問題もあるというようないろんな御指摘をいただきまして、JV制度についてはそれなりに見直してきたつもりでありまして、私どもとしましては、中央建設業審議会で示されました運用準則というのがありまして、それに基づいて各発注者が具体に運用の基準
そういう中にありまして、御承知のように、今までの経過といたしますと、先生御指摘のように、受注機会の配分との誤解を招くようなものがかなり存在すること、あるいは構成員が多過ぎる、あるいは構成員間の技術力等の格差が大き過ぎる等により効果的な共同施工の確保が困難であり、施工の効率性を阻害している場合があるというような感覚でもって、平成六年の三月に、中央建設業審議会の建議を経まして、特定ジョイントベンチャーの
建設省は、「共同企業体の在り方について」の中で、共同企業体の弊害として、「実際に共同施工を確保することが困難である。」このことを挙げています。共同施工の確保というのはこれまでも問題になってきましたが、出資比率に応じて、そこに参加した地元の中小建設業者が実際に仕事をやるということですね。大臣に伺います。
例えば、共同企業体の活用につきましては、関係発注機関に対しまして昭和六十二年の八月に共同企業体のあり方に関する中央建設業審議会の答申と建議というのがございまして、不良不適格業者の参入を防止し、円滑な共同施工を確保するための発注機関において共同企業体の構成員について一定の基準を定めておりまして、それに基づいて適正に運用するようにということで建議、指導をしているところでございます。
不良業者が入るとかあるいは共同施工が本当に確保されているかどうかとかいろいろ問題がございますので、現在、共同企業体運用の適正化を図るという意味で、中央建設業審議会で御審議をいただいております。
確かに今先生おっしゃいましたように、本当に共同施工をやってないとかいったいわば不健全な運用が非常になされているという指摘がたくさんありまして、先ごろ実は建設業の中長期ビジョンというのを研究会報告としていただきましたが、その中でも今先生おっしゃったような共同企業体制度について本来の趣旨と運用実態と非常に乖離してきている、そういう点を十分検討して見直しをすべきであるという趣旨の報告が出ております。
たとえば各種の事業の間の計画の調整をしっかり図っていくとか、あるいは共同施工を考えていくとか、そういう執行面なり補助内容等についてはやはり世の中の御批判も受けながら重要な見直しをしていかなければならないと思いますが、基本的にはいま申し上げましたように健全な地域社会づくりという意味においても、また狭義の農政を進める意味においても重要な施策と思っております。
裏ジョイントなどというものはありませんということはないので、これはちゃんと、法律用語なんかじゃもちろんないんだろうが、裏ジョイント共同施工方式、こうなっているんですからね、書類に。だから、裏ジョイント共同施工方式というのがあるんでしょう。 それがどんなものであるかになるわけですが、いずれにしましてもジョイントベンチャーの弊害というものはずっと出てきたわけでしょう。
さらに、四つ目でございますが、現在中小建設業者や地元業者の育成保護のために共同施工方式というものがとられております。しかし、最近一部に細切れ発注による施工効率の低下を防止する、こういう目的で工事消化能力の高い大手を中心に事業の発注を進めようという傾向も出ているように聞いております。
それによりますと、主な点は、京都労働者住宅生活協同組合、西武鉄道、日生不動産の三社が共同施工する、京阪神大都市圏の住宅需要に対する対策と同時に湖南全域にわたる工業開発と歩調を合わせた住宅開発を目的とする、対象面積四百四十四・六六ヘクタール、人口三万のニュータウンをつくる、大体施行年度が四十八年から五十年、五十五年、五十三年と三地区に分けてあります。資金が十七億四千四百万円等となっております。
第二に、今次災害が、かんがい施設の施工しがたい地域に集中的に見られ、しかも被災者が零細な農業者である実情にかんがみ、共同施工に対する補助を、市町村、土地改良区など、団体営と同様に措置する必要があると思うのであります。なお揚水機に関して、動力噴霧機に問題があるやに聞いてまいったのでありますが、現地の実情に即して、これも高率助成の対象とするよう、御配慮を願っておきたいと存じます。
現に実行に移ったわけでございますが、その中で、いま御指摘の業者の協業化、共同施工、この面を強く打ち出しを願っておるわけでありまして、会員各位はその線に沿って今後飛躍的発展を遂げていかなければならない、このような指導をしておるわけであります。
○政府委員(藤井貞夫君) これの内容は、道路等につきましてそれの共同施工をやるというための協議会でございまして、名前は、総合開発ということに相なっておりますけれども、事務の内容というのは、やはり管理、執行の部類に属する協議会。
ところが当時の大蔵大臣はどういう策をしたか知らぬけれどもそれを辞退させ、そうして五名か六名に一千万円か、何千万円でしたか、大したものじゃないけれども分割して共同施工をさしている。こういう問題に対する大蔵省の見解はどうなんですか。
例の間組の入札問題を建設省初め関係当局等で配慮されて、七社が共同企業体として共同施工されるようになった、随意契約方式として着工されるようになったということは、あの問題の処理としては私はよかったと思う。御苦労だったと思う。ところが、あの委員会の質疑のときに建設省当局は、なお入札をやる機会が数回ある、五、六回あると答弁されております。
ところがさつき申上げましたように、農林は組合とか或いは土地改良部とか、中には個人の共同施工というのがあります。田圃に入りました泥を除くというような作業になりますと、田圃の持主が寄つて仕事をやつてそれに対して補助金がつく。
中には受益者の個人の共同施工というようなのもございます。こういうのはむずかしい設計書を作つたり、請負人の工事の施工を監督したりするというようなことは、実際問題としてなかなかその能力がないわけであります。それを現在やらせているわけでございまして、 〔委員長代理菊田七平君退席、委員長着席〕 そこで府県側が事実上代行する、而もその府県も余りできない。
建設省や運輸省の工事は一番小さい事業主体が町村でありますが、ところが農林省は町村というのは大きいほうでありまして、農業協同組合であるとか、土地改良区、或いは個人の共同施工、こういうようなものが相当に多いのでありまして、検査報告の批難を御覧願いますと、この種の小さい事業主体が担当したものに特に問題が多いということが言えるのであります。それから実施設計がどうも甚だ適正なものができておらん。
数人あるとすれば、共有であるとか、あるいは共同施工で工事をやつているとか、そういう場合だけで、通常は一人だろうと思います。