2017-05-10 第193回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第7号
そして、李英和参考人からの指摘でありますが、北朝鮮危機、あらゆる分野で韓国と日本との共同により解決していくことが強く求められていること、両国が役割を果たせず、米中が仕切る形で解決されれば、アジアで米中共同支配が確立し、韓国、日本共にアジア外交、特に北東アジア外交での主体性をなくしてしまうという指摘。
そして、李英和参考人からの指摘でありますが、北朝鮮危機、あらゆる分野で韓国と日本との共同により解決していくことが強く求められていること、両国が役割を果たせず、米中が仕切る形で解決されれば、アジアで米中共同支配が確立し、韓国、日本共にアジア外交、特に北東アジア外交での主体性をなくしてしまうという指摘。
日本がこの問題で役割を果たせない、あるいは韓国が役割を果たせないということになりますと、これも見通せる期間、十年、二十年の間で、先ほど言いました、繰り返しになりますけれども、アジアで米中共同支配体制が確立してしまうということ、そのことが韓国、日本にとって幸せな世界であるならいいですけれども、そうなるかどうかは予断を許さない、むしろ不安を感じるというのが実情かというふうに思います。
譲らずというのは、そこの対談でも出ておりましたが、共同管理、共同支配などを提案してはどうかというような議論もございますが、とんでもない、そんなことは日本から譲ることになるではないかと。油断せずということは、まさに空も、海だけではなくて、しっかりと守って近づかれないようにする。
ですから、過去のことじゃなくて、現在においても、日の丸がどういうふうな使われ方をしているか、日の丸を現実に見ることができるかといったら、全国の七五%の基地の中に掲げられているその日の丸を見て、あれを、日米共同支配の象徴だ、星条旗と日の丸かというふうに見るのは、現実でも、現在でもそういう実態なんですよ。
対話と対抗というのはどういうことかというならば、対話が進み過ぎますといわば米ソ共同支配というような状態が出てきてしまう。対抗が進み過ぎますと世界戦争の危険が出てくる。どちらも望ましくないわけでございまして、対話と対抗が同時並行的に進む、例えば現在のような状況、これが現実の姿であり、かつ中国自身の期待する状態である、こういうふうに考えるようになってきております。
また、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案は、複数の大企業の共同支配による、いわゆるダミーについても、省令で定めるものについて、これを大企業者として規制の対象とするとともに、主務大臣に対する調査及び調整の申し出のうち、一都道府県内にとどまる地区の中小企業団体からのものについては、都道府県知事を経由して行うこととすること等を定めるものであります
声明には、もし七二年にベトナム戦争が終結していたならば、など数々の条件つきで、七二年、核抜き、本土並みの沖繩返還をうたいながらも、アジアでの日米共同支配体制を強め、共同作戦区域を韓国、台湾、インドシナに拡大するという重要な問題が述べられております。それはアメリカの核のかさのもとで日本は自主防衛義務を押しつけられ、そのワク内での沖繩返還だったわけでございます。
第五十一条、非訟事件手続法には支配人の登記の登記事項に関する規定がありませんが、事柄の重要性にかんがみまして、この法律案におきましては、支配人の氏名及び住所、営業主の氏名及び住所、営業主が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号、支配人を置いた場所並びに共同支配に関する規定を登記事項とし、支配人を置いた営業所を移転した場合及び登記事項に変更が生じた場合
について登記事項の定めがなく、支配人の代理すべき営業及びその使用すべき商号または支配人を置いた場所に変更を生じた場合の登記についても規定がありませんので、この法律案第五十一条第一項において、支配人の登記の場合の登記事項を、支配人の氏名及び住所、営業主の氏名及び住所、営業主が数回の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号、支配人を置いた営業所並びに数人の支配人の共同支配