1997-02-18 第140回国会 衆議院 予算委員会 第15号
これは、日本海に即しますと、日本、北朝鮮、韓国、ロシアは、生物資源の管理であるとか海洋調査などについて、特に国際協力義務を負いながら共同措置をとるよう要請されておりますが、目下のところ、残念にもその動きがございません。
これは、日本海に即しますと、日本、北朝鮮、韓国、ロシアは、生物資源の管理であるとか海洋調査などについて、特に国際協力義務を負いながら共同措置をとるよう要請されておりますが、目下のところ、残念にもその動きがございません。
○兵藤政府委員 ウクライナ及び白ロシアにつきましては、一九九一年十二月二十一日、アルマアタにおいて署名されました核兵器に対する共同措置に関する協定というものがございますけれども、その中の第五条第一項に「ベラルーシ共和国及びウクライナは、一九六八年、核兵器不拡散に関する条約に非核保有国として加入し、関連する保障協定をIAEAと締結する義務を負う。」
一月十七日の開戦直後、ソ連のゴルバチョフ大統領は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、中国、インドなど有力諸国の元首にメッセージを送り、紛争の局地化と拡大阻止の共同措置を呼びかけましたが、その中に日本の名前はありませんでした。政府が昨年八月二十九日に発表した甲東貢献策のうち、人的貢献については輸送協力、医療協力を約束しながら、これといったものは何も見えません。
そして、行政協定二十四条には「日本区域の防衛のため必要な共同措置を執り、」こういう表現で、吉田氏自身も、やや漠然とはしているがと述べているような解決を見ています。また、当時交渉に当たりました西村条約局長も著書の「安全保障条約論」の中で、「先方の強い意向があって……妥協案で解決された」というふうに書いています。
ちなみに、ちょっと正確に御理解いただきたいと思いますので補足いたしますが、二十四条の規定は、「日本区域の防衛のため必要な共同措置を執り、且つ、安全保障条約第一条の目的を遂行するため、直ちに協議しなければならない。」ということでございまして、共同措置をとることをあらかじめ二十四条で約束をしたという内容のものではございません。
なお、今いろいろとお話がありましたような点については、検討もしておるわけでありますが、例えば統合司令部なんかの問題についても出ておるわけですが、これは、日米行政協定の第二十四条におきまして、「日本区域において敵対行為又は敵対行為の急迫した脅威が生じた場合には、日本国政府及び合衆国政府は、日本区域の防衛のため必要な共同措置を執り、且つ、安全保障条約第一条の目的を遂行するため、直ちに協議しなければならない
地域ぐるみの共同措置、研究を開始してみようとか、少なくともそこら辺の前向きの姿勢はいただきたいと思うのです。大臣、いかがでございましょうか。特に昨年度も、国連の事務総長の報告によりますと、国家間の信頼感醸成措置についてはたくさんのリストが出ております。こういうこともある、ああいうこともある。
やはり共同的な対策をとることに決めたわけでございますので、まずその共同的な対策の反応を見るということが必要かと思うわけでございますし、私どもの判断としては、そういう共同措置の方が、ばらばらに一国ずつやるよりはより効果があるのではないかという判断をしてまいったわけでございますので、今後これもイラン側の対応を見ながら、さらに次にどういう手が打てるか考えていかなきゃならないと思っております。
○国務大臣(大来佐武郎君) ECの外相会議の決定におきましては、五月十七日までにイラン側から人質解放について何らかのはっきりした意思表示がない場合には、このEC九カ国が共同して本年一月の安保理に提出されましたイランに対する経済制裁の措置——この採決は十対五でございましたけれども、ソ連の拒否権によって否決されたわけでございますが、この決議案の内容に従った共同措置をとるということになっておるわけでございます
ECとこういう対策の共同措置をとることが、イランに対するあるいは米国に対する影響力としてより有効であろうという判断でございまして、そういう判断に基づいて方針を検討しておるということになると思います。
○大来国務大臣 これはEC各国の申し合わせもあるわけでございますが、何しろいま非常に通信も発達しておりますから、何か一言言ったことが世界じゅうに直ちに伝わるわけでございまして、その伝わったことの影響がまた現実の事態の進展に影響を及ぼすというようなことがございますものですから、そういう立場でEC各国が申し入れの内容その他については一切口外しない、日本もその共同措置をとるについてはその同じ約束を守るという
次に、北西大西洋漁業協力条約は、従来わが国も加盟していた北西大西洋漁業国際条約の適用区域において沿岸国が相次いで二百海里水域を設定したことに対応して新たに作成されたものでありまして、北西大西洋の漁業資源の保存及び最適利用の促進並びに国際協力の促進のために北西大西洋漁業機関を設立し、締約国の共同措置及び国際的取り締まり措置の提案を採択すること等を定めたものであります。
次に、北西大西洋の漁業についての今後の協力に関する条約は、従来わが国も加盟していた北西大西洋漁業条約の適用区域において沿岸国が相次いで二百海里水域を設定したことに対応して新たに作成されたものでありまして、北西大西洋の漁業資源の保存及び最適利用の促進並びに国際協力の促進のために、北西大西洋漁業機関を設立し、共同措置及び国際的取り締まり措置の提案を採択すること等を定めたものであります。
その点は、ブルメンソールはいろんなことを言っておるのでございますけれども、基礎的な立場で物を言ってみたり、そのときの立場で物を言ってみたりしますから、それを統一的に解釈することはなかなかむずかしいわけでございますが、私は少なくとも米独の間であのような共同措置がとられたこと自身が、アメリカがやはりそういう認識を深めつつある、そしてそのことはやがて円にもすぐ好影響を及ぼす、こういう認識でやっていると思うものでございますから
○鈴木政府委員 この海洋投棄規制条約、通常ダンピング条約とも言っておりますけれども、この条約は、内容を申し上げますと、人間の健康に害をもたらし、あるいは生物資源及び海洋生物に被害を与え、海洋の快適な環境を損なったり、あるいは海洋のその他の正当な利用を妨害するおそれのある廃棄物及びその他の物質の投棄による海洋汚染を防止することを、この条約は目的といたしておりまして、そのために、各国がとるべき共同措置等
○米原委員 昨年の七月二十三日の総合エネルギー調査会石油部会の中間取りまとめでも、確かにすでにそのときから九十日備蓄を打ち出しておりますし、その中では「この際、国際的な共同措置についてもこれを推進する必要がある」というふうに言っていることは私もよく知っております。
またこの延長線上の問題として、日米安保条約の五条に基づく武力攻撃に対する措置、いわゆる日米の共同措置、共同作戦、共同行動も、わが国の防衛に必要な限度内で公海、公空に及ぶという発言をされているわけですが、いままで国会での答弁は、六十年の安保以来、政府の答弁は、日本の場合に、日米安保条約第五条に基づく共同行動は領域外に出ることはない。
私どもは、将来の課題として国内的な措置、あるいは国際的な共同措置といったものにくふうを加えまして、漸次主体性が回復できるように、日本は、消費国としてはかなり大きなウエートを占めている国でございます。その国の意向が反映できる手はないものか、こういう考え方で今後取っ組んでまいりたい、こう考えておる次第でございます。
そこで北洋漁業を将来にわたって安定させ、発展させるために、日ソ両国の総合的科学的な共同調査によって資源の評価を一致させることはもとより、これに基づく漁獲規制の共同措置を確立することが必要であると考えておりますが、いかがでございますか。
この条約は、全締約政府の代表により構成される北西大西洋漁業国際委員会と称する委員会を設置すること、同委員会は、調査、研究及び共同措置のための提案を行ない得ること、締約政府はこの条約の実施に必要な措置をとること等を規定し、また、一括して付託いたしました五個の議定書はこの条約の運用の強化をはかることを目的として条約の規定を改正しまたは適用拡大するため作成されたものであります。
この目的を達成し、かつ、実施するため、これら三条約は、いずれも締約国政府代表によって構成される北西大西洋漁業国際委員会、全米熱帯まぐろ類委員会及び南東大西洋漁業国際委員会を設置し、これらの委員会は、それぞれの条約の適用対象資源に関する調査、研究及び科学的調査に基づいてとらるべき共同措置のための提案、勧告等を行ない、また、各締約国政府は、これらの条約の目的を達成するためにとられる措置などについて相互に
この条約は、全締約政府の代表により構成される北西大西洋漁業国際委員会と称する委員会を設置すること、同委員会は、調査、研究及び共同措置のための提案を行ない得ること、締約政府はこの条約の実施に必要な措置をとること等を規定し、また、一括して付託いたしました五個の議定書はこの条約の運用の強化をはかることを目的として条約の規定を改正しまたは適用拡大するため作成されたものであります。