2015-05-22 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
被用者保険関係五団体、健保連、協会けんぽ、連合、日本商工会議所、日本経団連、共通の意見でありまして、本日提出した資料の七ページに五団体の共同意見書を添付させていただいております。 次に、今次法案に含まれております総報酬割以外の項目、すなわち、患者申出療養制度導入や食事療養費の見直し等については基本的に賛成の立場でありますので、時間の関係で意見は省略させていただきます。
被用者保険関係五団体、健保連、協会けんぽ、連合、日本商工会議所、日本経団連、共通の意見でありまして、本日提出した資料の七ページに五団体の共同意見書を添付させていただいております。 次に、今次法案に含まれております総報酬割以外の項目、すなわち、患者申出療養制度導入や食事療養費の見直し等については基本的に賛成の立場でありますので、時間の関係で意見は省略させていただきます。
今御指摘の点につきましては、政令指定都市は都道府県と共同で審査を行い、実質的に共同意見を形成するといった効率的な制度の運用が図られることは可能であると考えております。 いずれにせよ、御指摘の点も含めてさまざまな主体の意見を拝聴しつつ、また、地方自治の仕組み等もさらに勉強しながら、より円滑で実効性のある環境影響評価制度の運用に努めてまいりたいというふうに思っております。
政令指定都市の市長それぞれから意見が出された場合、事業者側からするとその扱いが困難となるおそれがあるために、関係地方公共団体の総意として意見の取りまとめを知事が行うことが円滑な運営に資するというふうに言われておりますけれども、御指摘の複数の政令指定都市間の意見調整については、例えば関係する政令指定都市同士で、あるいはその取りまとめの任に当たる都道府県も加えて共同で審査を行い、実質的な共同意見を形成するといった
大臣は、これら知事が共同意見を調整する過程で、近畿地方整備局が、ダム建設を計画案から外した場合、建設に伴うつけかえ道路など整備費用を負担できないなどと説明したと報道されています。知事側は国交省の圧力だと反発しています。ダム建設をしないなら地元の周辺整備に金は出さない、こういうのは圧力というより脅迫に近いと私は考えます。こういう事実はあったのか、まず確認したい。
○鳩山国務大臣 御指摘の件は、淀川水系の河川整備計画の策定に当たって、国交省が案を作成し、関係自治体の意見を求めてまいったところ、京都、滋賀、大阪、三重の四府県の知事等が昨日共同意見をまとめて公表された、こういうことなんだろうと思っております。
それに対して、この流域委員会はもちろんのこと、各府県の知事はそれぞれが、例えば京都府なんかでいえば技術検討会、これまた専門家を集めて京都府独自の検討を行い、また大阪府、滋賀県、三重県、それぞれが同じように検討を行ってきた中で、今回この流域の四知事が共同意見を出すということになりました。
このことについて、その後もさまざまな与党の中での混乱というか議論の分かれで、今相当、一悶着起こっておりますけれども、一方できょう取り上げたいのは、淀川水系というところで、これは四府県、大阪、京都、滋賀、三重の四府県の知事が、国交省が計画をする中での大戸川ダムというものについては計画を見直すべきだという共同意見を出しました。
この講演には、先ほどの四者共同意見の提案者の一人であるキッシンジャー氏らも出席したということでありますけれども、ここで潘基文事務総長は、核兵器のない世界は最上位の地球的な善、グッドですね、公益であってということを明確にしながら、五点にわたって具体的な提案をしているわけです。
今度の政策に対して、北海道東北農業対策協議会、これは農協の集まりです、北陸四県農協対策本部との共同意見で、要望の中には、ミニマムアクセス米の廃止に向けて、国はWTO農業交渉を通じて最大の努力を行え、最低限、輸入量の大幅削減を実現せよと、廃止ないし大幅削減ということを要求しています。 生産調整研究会の意見は、ミニマムアクセスが影響ないなんて。大臣もそう思いますか。
具体的には、地方支分部局や附属機関の移転、さらに本省機能そのものの地方分散を推進しなければならないと思いますが、近畿の自治体や経済団体は四全総に対する共同意見の中で、文部 省、文化庁、科学技術庁、特許庁、工業技術院、また中小企業庁などの地方移転を提言しております。国土庁としてはこのような具体案に対してどのような御見解をお持ちでしょうか。
それから、準公選の教育委員選挙、これの妨害というのがまたひどいものでして、先ほど言いましたように、会場に割り込んでやじり倒して聴取不能にするという、そういう妨害行為だけじゃなしに、きのう二月十一日の午後二時から中野駅前のターミナルで立候補者の八人が街頭の共同意見発表会をやると、こういうことでやってきたところが、前日の十日に野方署の方から、警備が不能だ、安全の保障ができませんから中止をしてもらいたいという
ところが、たまたまこの十七人委員の共同意見書を見ますると、はっきりと九条に対する不満の原因というものを指摘しているわけです。その点との関係はどうなんでしょう。
○政府委員(高辻正巳君) 憲法調査会でいま御指摘の共同意見書がどういう経過をたどって出ることになったかということの詳細は、私自身よく存じませんが、いずれにしましても、共同意見書は改正論を述べる意味において提出されたというかっこうになっておりますが、むろん反対の立場の委員からも同様なものが提出されれば、当時の憲法調査会としては、おそらく同じような取り扱いをしたものだと思いますが、調査会の報告書としては
○伊藤顕道君 この四十七人の共同意見書に出された方々の意見をいろいろしぼってみると、やはり言論とか結社、あるいは集会、こういう自由ですね、いわゆるいうところの基本的人権、これをただそのまままつ正面から制限するのではなくして、公共の福祉ということを強調しながら、こういう基本的人権を制約していこう、こういう意見が四十七人の共同意見書の内容を一覧してみるとそういう感じが抱かれるわけです。
○伊藤顕道君 四十七名の方がいわゆる共同意見書を出しておられますが、その改憲論を一言にして要約してみると、これは福祉国家によってどうもカムフラージュしているというふうに解せられる向きがあるわけです。
そうして今度は出てきた報告書を見ると、高柳さんの御意見もある、多数意見として八木さんや愛知揆一さんの十七名の共同意見書というものが出ている。そういうものが浮かび上がってくるというと、私は国民全体の総意というものを反映した憲法調査会の報告にならないような気がする、この点はどうお考えですか。
○亀田得治君 昨日出されました二十九人の共同意見書、これに署名をされておられない方が九名おられます。これはどなたとどなたでしょうか。
○亀田得治君 大体わかりましたが、たとえば昨年の九月上旬でありましたか、憲法改正の方向をとっている十七人の委員の方が共同意見書を出された。あるいはまた、けさの新聞を見ますと、昨日の調査会に、今度は二十九人の方が押しつけ論の問題につきまして共同意見書を出しております。こういうものの扱いというものは、一体第四編の報告においてどういうふうに扱われるのでしょう。
ところが昨年の九月に、突如として共同意見という形が出てまいりまして、昨日もまた、制定経過に関する共同意見というものが出てまいった。これは今までの憲法調査会のたてまえからいうと例外に属することでございます。そこで、これをどのように取り扱うかということで、調査会の中にはいろいろな見解がございます。共同意見書というようなものは取り上げるべきではないという意見もございます。
○山花委員 憲法調査会の改憲派委員十八名の共同意見書の内容は、憲法改正の必要性を原則として認めていながら、その時期については時期尚早とか、適当な時期だとか、国民世論の成熟を待ってと言っておりますが、これは一応現実的な意見だが、こんな消極的な態度では百年河清を待っても同じ結果だ、たなからぼたもちの落ちるのを待つのでは、急テンポで流動する現段階では通用しない、このような消極論は、改正に水をさし、改正反対
○参考人(吉富重夫君) 私大阪市政研究所の「地方制度改革意見」につきまして詳細を申上げるわけでありまして、最初にお断り申上げておきたいと思いますのは、市政研究所は大阪市の機関となつておりますけれども、この運用に関しましては研究所の委員であります関西の地方財政学者に一任せられておるのでありまして、本意見書の作成に関しましては、殊に理事者が介入しますのを排除いたしまして、私たち委員だけの間での共同意見をとりまとめまして
○説明員(關根小郷君) 実は特例法の形は面白くないことは、おつしやる通りでございまして、私共同意見でございますが、ただ応急的の問題といたしまして、将来これよりもいい案があればそれに乗り移る、という意味で特例法……これは前例といたしましても、憲法が施行されましたときに、刑事訴訟法、民事訴訟法、更に実体法といたしましては、民法につきまして応急措置法がそれぞれ出ました、これは御承知の通りでございます。
失業対策、給與ベース、この二つの決議案は、與党側にはちよつと困る問題があるかもしれませんが、野党としては大体共同意見にまとまつておる問題でもあるから、これも私たちとしては、野党各派の共同提案の形にしていただいても決して反対しない、むしろ望んでおるということを前もつて言つておきたいのであリます。