2006-12-07 第165回国会 衆議院 総務委員会 第8号
つまり、共同宣言と平和条約と違う、共同宣言そのものが平和条約になるんじゃないという見解をとっているんだろうと思います。ならば、請求権の問題についても今後精力的に折衝していただきたいというふうに思っております。 それはそれといたしまして、国内的には、やはり抑留者に対する慰藉の事業を進めてもらいたいということで、五十四年に我々の団体が組織されたわけでございます。
つまり、共同宣言と平和条約と違う、共同宣言そのものが平和条約になるんじゃないという見解をとっているんだろうと思います。ならば、請求権の問題についても今後精力的に折衝していただきたいというふうに思っております。 それはそれといたしまして、国内的には、やはり抑留者に対する慰藉の事業を進めてもらいたいということで、五十四年に我々の団体が組織されたわけでございます。
もちろん、その経過の中で、共同宣言そのものも当然のことながら私自身も了解をして今日おるわけでございますが、大きく変化したかしないかということの認識でございますけれども、それは基本的には、いわゆる戦後の冷戦構造という中で安保条約が果たしてきた役割というものは、これに関しては国際政治情勢が大きく転回したということでございますので、新しい事態に対処して安保条約を再確認して、その存在を改めてあらしめるということのために
その前提として、日米安保共同宣言そのものが大統領・総理間の約束であるから、それに基づくガイドラインは当然政府間の協定じゃないかとおっしゃいますけれども、先ほど来御答弁を申し上げておりますように、日米安保共同宣言は政治的な意味合いの宣言でございます。法的な意味での政府間の約束ではない。
しかし、そういったことは、全体として共同宣言そのものが政治的な宣言でございますから、法的な意味においてそれを義務づけるものではない。しかし、政治的な意味において我々は、日米両国はこういう協力をしましようということを合意するならば、それはそれぞれの政府の責任においてそういった協力が実行できるような条件あるいは体制を整える政治的な意味での責務というものはあろうと思います。
○有働正治君 続きまして、日米安保共同宣言そのものについてお尋ねしますけれども、マスコミも極めて重大であることを指摘しながら、内容上、安保変質、質的転換、安保広域化、実質的な改定、軍事協力拡大の危険など、その内容が実質的に危険な方向での改悪であるということまで論評されています。この日米安保共同宣言についての評価をどう見ておられるのか。
これはさきの本会議あるいは当委員会でもいろいろと話が出ておることの重複のようなところもありますけれども、この共同宣言に極東という文言が出てまいりませんで、日本周辺地域とか、あるいは十六日に閣議決定されました「沖縄県における米軍の施設・区域に関連する問題の解決促進について」と、こういうものもあるわけですけれども、ここでも我が国周辺地域という言葉、あるいは共同宣言そのものでもアジア太平洋地域という言葉が
また、十七日、大統領との間で署名いたしました日米安全保障共同宣言そのものは、二十一世紀に向けて、我が国の安全、アジア太平洋地域の平和と安定のために引き続き重要な役割を果たしていく日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を含め、日米間の安全保障面での協力を促進していく旨明らかにいたしております。そうした考え方の上に立ちまして、共同宣言において日米防衛協力のための指針の見直しを表明いたしました。
今海部総理が申し上げましたのは、日ソ共同宣言そのものが今度出されました日ソ共同声明の中において明確な形で確認はされていないという事実でございます。
第二に、したがって、日ソ共同宣言そのものをまっこうから否定するものである。この二つの点が非常に重大な問題であります。そこで、私は政府に対しまして、もう一度念を押しておきたいと思います。この自民党の正式見解なるものを政府は支持して、これを確認するつもりなのかどうか、お伺いしたいと思います。
この意味において、日ソ共同宣言そのものが、実質的には一種の平和条約の性格を持つものであることは、一点の疑いをいれません。われわれは深く考えてこの条約を作ったのであります。したがって、今後いわゆる平和条約を結ぶといっても、まだ戦争状態の終結及び平和関係の回復が確定していない場合の普通の平和条約とは、名は同じであっても実質は異なるものである。
この意味において私は、今お話がありましたが、日ソ共同宣言に盛られていることは、両国が忠実にこれを守るということの原則の上に立って、日ソの関係もこれを改善していくという考え方でありまして、私自身は、ソ連がこのことによって日ソ共同宣言そのものを取り消してくるというような、そういう国際法上もほとんど考えられない、また、日ソの友好関係の上からいっても考えられないようなことは、実は想像いたしておりません。
○大橋(武)委員 ただいま問題となっておりますのは、条約の共同宣言そのものでございまして、これは一個の文章でございます。従って、その文章の意味を正しく理解するということが、この審議の目的でなければならない。
○内田委員 これで私の質問を終りますが、先ほどから質疑をいたしますように、今度の議定書というものは、非常に私はいろいろな不安の要素を含んでおる、また規定すべきことを規定していない、多くの欠陥があるということを指摘しなければなりませんし、また日ソ共同宣言そのものにつきましても、鳩山総理大臣が述べているように、東西両陣営のかけ橋になるというどころでなしに、うっかりすると、東西両陳営勢力の角逐場に日本がなる
○吉田国務大臣 新聞に発表されたものが、いわゆる日米共同宣言そのものをそのまま報道いたしておるかどうか存じませんが、とにかく政府として発表した共同コミユニケの内客は、すなわちこれまで話し会つた会談の内客であり、また経過であるのであります。
ところがこの連合国四箇国が共同宣言を実施するにあたつて、宣言に基いた講和を行うにあたつて、連合国内の一部の国とだけ講和を結んでしまつたという事実が出て来ますと、そのこと自体がこの四箇国の共同宣言そのものを破棄したといいますか、無効になつてしまうということになるので、結局ポツダム宣言も何もなかつたような状態に帰つたものとみなされて、そうしてほんとうの交戰状態と同様の状態になる、法律的にはそういうことになるという