2017-02-14 第193回国会 衆議院 予算委員会 第11号
それで、私、この日米共同声明そのものに基づいてちょっと質問したいと思います。 まず、テロ集団との闘いのための両国の協力を強化するという文章が共同声明にございます。これはどういう意味なのか。テロとの闘いを、さらに日本も協力を深めていくのかどうか、そこをちょっとお尋ねしたいと思います。
それで、私、この日米共同声明そのものに基づいてちょっと質問したいと思います。 まず、テロ集団との闘いのための両国の協力を強化するという文章が共同声明にございます。これはどういう意味なのか。テロとの闘いを、さらに日本も協力を深めていくのかどうか、そこをちょっとお尋ねしたいと思います。
○北脇委員 ルービン長官の発言、それからまた共同声明そのものでも、日本の金融システムの安定化の促進ということをさらに促しているわけですから、ということは、今までの我が国の政府の取り組みで十分に金融安定化が、もちろん達成されているというわけはないのですが、その取り組みそのものについて、必ずしも十分であるとは受けとめていないということがあると思うのですね。
したがって、あえて私が日中共同声明等に盛られた言葉を申し上げておりますのは、先輩が踏み切って日中国交正常化を行われたその原点というのは、あくまでも日中共同声明そのものにあるということでございますので、これを何回も反復しますことが先輩の熱意にもこたえることであると考えておるからであります。
政府見解の第一項で、日韓コミュニケ、日中共同声明そのものに内容としてある深く反省するという認識は、その当時からも現在もいささかも変わっていない、文部省の方もそれに従って中立公正に客観的に記述をしてきた、こう胸を張っておられるわけです。しかし、中国や韓国から御批判があったので、なお欠けるところがあるようなのでと、こういう話なんですが、事柄はそのような問題なのかということなんですよ。
共同声明そのものの理解。そうでないと、この問題は解決しないと思うのですが、どうですか。
そこで、質問しなければならぬ第一は、共同声明そのものに異論があるのでありますか。あれば、どの部分なのか。先ほどは「満足しておる」とおっしゃったが、それならば、共同声明作成の過程に異論を唱えておられるのか。これも「再三立ち会った」といまおっしゃった。それならば、でき上がった共同声明の解釈をめぐってなのでございましょうか。
次に、共同声明そのもの認識については、先ほどお答えをいたしたとおりでございます。 まず、わが国外交の基本姿勢についてお尋ねでございます。 政府としては、これまでも自由と民主主義という理念をともにする米国との友好協力関係を基軸とし、自由主義諸国との連帯強化に努め、これを基盤として世界の国々との友好協力の輪を広げていくとの外交を進めてきております。
たとえば、共同声明そのものも、これは一夜にしてできるわけじゃありません。ですから、当然その会談以前からお互いの協議のもとに練られてきているはずである。ですから、総理が会談終了後、首脳会談が終わった後で、自分の意思がこの中には反映できてないという不満を漏らされておるというのも、これは当然として起こることであろうと私は思っておるわけであります。
○中川(嘉)委員 この問題はこの辺にしておきますが、日中間の共同声明そのものの重みというものと、それから衆参両院における決議といったことはもちろんのこと、いままでの御答弁を踏まえて、一日も早い締結というものを、大臣がひとつ先頭に立って御尽力を願いたい、このことを再度要望をしておきたいと思います。
それで、共同声明について、民間の共同声明ですから、政府はかかわりない立場をとられるのは当然でございますけれども、実際に出てまいりました共同声明そのものは、一つの外交的意味――外交的意味とまでは言えないにしても、意味を持つわけでございます。 その場合に、朝鮮民主主義人民共和国の側で特に日本に対して言いたいような問題点を感ずるわけです。第一、日本に対して非常に不信感が強いのではないか。
○河上委員 それでは、先ほどの大臣の御答弁とあわせて考えます場合に、今回の共同声明そのものについての政府の立場を述べたのであって、たとえば民間レベルにおける漁業協定に対して朝鮮民主主義人民共和国側が政府の保証を求めてきた場合、何らかの形の政府の保証というのですか、それは日本国民の生命、財産、安全、権利、権益にかかわる問題である以上、当然政府としてはほっておけない問題であろうと思うのでありますけれども
覇権問題はすでに日中共同声明そのもので確認されているわけで、いまや交渉の段階ではない。条約の締結は日本政府の決断の段階であるということですけれども、どうも解釈論とかあるいは小理屈でぐずぐずしていては一歩も前進しないというふうに私たちは思うわけです。
たとえば中国との間に、第三国の覇権はこれを認めないというような文言で、共同声明そのもののような形で仮に決まったといたします。そうなった場合、中国で内戦があった。中国は一つでありますから、台湾を武力解放するということになれば内戦でございましょう。米台条約によってアメリカがこれを抑える、台湾を守るという事態になってまいります。
六九年の佐藤・ニクソン共同声明そのものを踏襲したとお考えなのか、あるいは今回の三木・フォード会談における韓国条項というのは新たな視点に立って、先ほど冒頭に申し上げたポストベトナムのアジア情勢、国際情勢というものをにらんでそういう韓国条項になったのか、この点はこれからの議論もありますので、改めてお聞かせをいただきたいと思います。
それきら、この共同声明そのものを無効であるとすべきであると言われますけれども、それはそういうふうに私は考えておりませんで、むしろ、星野委員の言われますように、この共同声明がいわゆるわが国の基地から朝鮮半島に米軍が直接発進する際に必要とされるところの事前協議の適用について、非常にルースな、寛大な扱いを約束したものであるという意味での御解釈であれば、そのこと自身は佐藤総理大臣自身がその後に訂正をされているところであり
○金子(満)委員 それでは外務大臣、共同声明の中にある韓国条項について、当時、佐藤総理がその解釈を自分で言ったのだ、だから共同声明そのものの修正ではない、そういう解釈ですね。ところが、佐藤総理が解釈したことは、先ほども申し上げたとおり、ジョンソン国務次官補が佐藤総理の前に演説をして、佐藤総理はこのように演説するはずでありますと、自分でそれを確認しているわけです。
しかし一般的に申しまして、要するに日中共同声明を基礎として平和友好条約をつくるわけでございますので、日中共同声明そのものを変えるわけではございませんし、この内容について平和友好条約をつくるという構想からいたしますと、そう基本的な問題は私どもとしては起きないのではないかというふうに考えております。いずれにしましても、この点は断定的に申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
それに、共同声明そのものが出るといたしまして、全体がどのような調子のものになるか、短いものであるか長いものであるか等々、いろいろその辺の点もございます。それからそのときの客観情勢というものもまたあろうかと存じますので、何とも申し上げられません。
それで共同声明そのものを、これは高島さん、条約局長、一回よく読んでみろよ、あんたたちは。こんなものを読んでまともな頭しとったら、狂っておるんだよ、それは。玉虫色に見えるということは小坂さんも鯨岡さんも皆言ったんだから、江崎さんも言ったんだから。玉虫色もいいところですよ。向こうからはこれは講和条約ですよ、北京の方では。日本はもうそれは済んだと、こう言うんだ。
今度の会談の中で、キッシンジャーの行なった記者会見あるいは木村外務大臣の記者会見などで新聞が報道しておりますが、共同声明そのものには抽象的一般的な形で書かれておりますが、何かいわゆるキッシンジャー構想、こういうものを原則的に認めたというようなことが出ておりますが、そのように理解していいでしょうか。このことを最初に通産省の石油部長のほうからお聞きしたいと思います。