1997-04-15 第140回国会 参議院 厚生委員会 第10号
○政府委員(小野昭雄君) 昭和五十一年の法改正におきまして最終処分場を廃棄物処理施設と位置づけまして、その構造あるいは維持管理に関します基準、これはいわゆる共同命令と言っておりますが、それを設定したところでございます。このために、これ以前に設置をされました最終処分場につきましては、施設の構造・維持管理基準は適用されておりませんで、共同命令の基準に適合していないものも多いという実態でございます。
○政府委員(小野昭雄君) 昭和五十一年の法改正におきまして最終処分場を廃棄物処理施設と位置づけまして、その構造あるいは維持管理に関します基準、これはいわゆる共同命令と言っておりますが、それを設定したところでございます。このために、これ以前に設置をされました最終処分場につきましては、施設の構造・維持管理基準は適用されておりませんで、共同命令の基準に適合していないものも多いという実態でございます。
その際、中央公害対策審議会の答申も踏まえまして、環境庁と厚生省の共同命令という形でその最終処分場に係ります構造基準の設定が行われたわけでございます。
制度から申し上げますと廃棄物処理法に基づきます共同命令でございますが、それによりまして独自の基準を設けることは可能でございます。それから、今回の廃棄物処理施設の許可に、都道府県知事が地域の特性を考慮いたしまして生活環境保全上の条件というところでの配慮も可能でございます。現在のところは、水質汚濁防止法の特定施設と同じレベルの規制が妥当という判断で基準をつくっておるところでございます。
その場合、廃棄物処理法におきます総理府及び厚生省の共同命令による技術基準に基づきまして、構造、維持管理の基準の適用を受けることになります。
この重金属のそのような一般廃棄物の焼却灰の問題につきましては、二足の要件、これは総理府と厚生省共同命令が出ておりますが、それを満たす最終処分場において埋め立て処分することになっておりまして、適切に処分されれば、地域に対するそういう被害を生ずるようなことはないと存じております。
これはいろいろ問題もございますが、差当り新たな試みでございますので、道路交通取締法とそれから同法の施行令、それに道路を通行する諸車若しくは軌道車の構造及び装置の調整又は警告書の交付等に関する命令というのが総理府令と運輸省令の共同命令で出ております。
第二点は、昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基きまして制定せられたところの「工場、事業場、研究機関等ノ事業報告書等ニ関スル件」と題する各関係省庁の共同命令、及び「科学技術者経歴調査書提出ニ関スル件」と題する各関係省庁の共同命令を、それぞれ平和條約の最初の発効の日以後廃止しようというのであります。
本法案は、勅令一つと、各関係省庁の共同命令二つを廃止することを内容とするものでありますが、その概要を申し上げますならば、第一は、地方団体の吏員等連合国最高司令官の命令に基き退職したるときの退隠料等を受くるの資格又は権利の喪失等に関する件でありますが、これはポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定されましたところの、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件の第七条及び第八条の規定
次に工場事業場、研究機関等の事業報告書等に関する件及び科学技術者経歴調査書提出に関する件は、いずれも昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定せられた各関係省庁の共同命令でありまして、前者は、各研究機関等の規模、研究内容等について、各研究機関から定期的に報告書を主務大臣に提出せしめて、これを司令部に提出したものであり、後者は、科学技術者の経歴調査書を、この命令
次に、工場事業場、研究機関等の事業報告書等に関する件及び科学技術者経歴調査書提出に関する件は、いずれも昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定せられた各関係省庁の共同命令でありまして、前者は、各研究機関等の規模、研究内容等について、各研究機関から定期的に報告書を主務大臣に提出せしめて、これを司令部に提出したものであり、後者は、科学技術者の経歴調査書を、この