2007-04-11 第166回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
今御審議いただいております違法操業に対する罰則強化を踏まえて、農林水産省といたしまして、これらの洋上における共同取り締まりや、取り締まり対策会議の開催等の中で、先生が今御指摘のありました、巧妙化する個別具体的な対策を情報交換するとともに、その対策をしっかりと立てながら、その横の全国的なネットワークで協力的にそれを実効あるものに変えていく、そういう方向で積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます
今御審議いただいております違法操業に対する罰則強化を踏まえて、農林水産省といたしまして、これらの洋上における共同取り締まりや、取り締まり対策会議の開催等の中で、先生が今御指摘のありました、巧妙化する個別具体的な対策を情報交換するとともに、その対策をしっかりと立てながら、その横の全国的なネットワークで協力的にそれを実効あるものに変えていく、そういう方向で積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます
漁業者の方々は、日韓両国の共同乗船による取り締まりをぜひ行っていただきたい、共同取り締まりを行っていただきたい、それが監視、取り締まりの保証と申しますかになるということで要望をしているわけでありますけれども、現在の協議の中で実現する方向になっているのかどうか、伺っておきたいと思います。
二つ目は、実効ある共同取り締まり体制をぜひ築いてほしい。 具体的には、恒常的な乗船、連携巡視、共同取り締まり船の配備などをやってほしい。ここで恒常的というのは、一年に一遍か二遍、ある日限を切って一斉に監視をする、こういうような一時的なやり方ではだめだ。
問題は、日韓両国による共同乗船、連携巡視、共同取り締まり船の配備、それから違反船に対して韓国側に通報した場合に韓国側の取り締まり体制がどうなるかというような問題点だと思うのですが、その点についての韓国側の態度、そして我が国はどういう対処をしていくのかということについてお答えをいただきたいと思います。
それから、大型トラック等に開設されました不法無線局等に対処しますためには、これは御指摘のように移動してしまうわけでございますので、警察機関の御協力をいただきまして、全国各地で路上での共同取り締まり等を実施いたしておりまして、これによって不法無線局開設者の摘発を行っております。
また、昨年九月、十月及びことしの二月におきましては、けん銃特別取締り期間を指定いたしまして、取り締まり関係省庁と連携をして鉄砲の取り締まり強化に当たったところでございますが、その間あるいはその期間外も一部含めまして、各税関におきましては、警察、海上保安庁等関係取り締まり機関と船内検査等の共同取り締まりを実施するとともに、国民の理解と協力を得るために、例えば不開港、地方港へ関係省庁とともにキャラバン隊
こういう形で探査できるのは全体でわずかでございますので、多くは街頭の共同取り締まりという格好でトラックの外見上大きなアンテナをつけているというのを一斉にストップさせたり、交通安全週間等に一緒の共同作戦みたいな格好で、そして警察の協力も得ながら摘発をしているということでございますが、こうした施設が整いますれば、もちろん今やっておりますような対策と合わせますならば相当前進した対策が可能だというふうに考えているわけでございます
それから第二が、通常の漁業取り締まりではなかなか制しがたい側面を持っておりますので、道の警察本部あるいは海上保安部との連携をとった共同取り締まり体制といいますか、そういうものを確立していく。
また、取り締まりの実を上げるために二つ目の問題として、違反が多発するいわば繁忙時に双方の取り締まり船が共同行動をして取り締まりをやろうじゃないかという申し入れを我々はしておりまして、これにも先方は応じておりまして、本年に入りましてから既に四回にわたりまして共同取り締まりを双方の取り締まり船が連絡をとり合ってやったという実績を得ております。
もう一つは、日韓共同取り締まり期間を設定して、一回一週間、年四回実施をされているようですが、この期間中の不法操業については非常に効果がある、こうも聞いているわけであります。そこで、これは私の考えですが、これをもう少し強化をして、特に問題になっている六、七、八月の日本側の休漁期間中にある程度集中するという措置はとれないものかどうか、この点についてお伺いいたします。
ことしもいろいろな機会をとらえて、先方と接触する機会がありますし、御承知のとおり双方の取り締まり船が洋上で打ち合わせをして共同取り締まりをするというふうな仕組みもできておりますので、そういう機会を通じて、さらに一層違反行為あるいはまた威嚇操業の根絶に向けて海上保安庁とも連絡をとりながら、ともに努力をしていきたいというふうに考えております。
それからまた、第三点といたしまして、取り締まりにつきましても共同取り締まり等新しい手法を導入し、その強化を図ることができたこと等において一応の前進を見たのではないか、かように考えているわけでございます。
次に、漁業関係でございますが、日韓間の漁船操業問題につきましては、本年十月末、日韓両国の漁船による操業の安全と秩序を確保するため、自主的に操業規制を実施することについて意見の一致を見るとともに、共同取り締まり的方法の導入等により取り締まりの強化を図ることとしており、この的確な実施により今回の措置の実効を確保してまいる所存でございます。
それから三点目につきましては、我が国周辺水域におきます取り締まりについて共同取り締まりのような方法を導入すべきことを強く主張しておるわけでございます。 これに対しまして韓国側は、韓国沿岸海域でのそれぞれに見返り措置を強く要求しているのが現状でございます。それぞれの提案について、真剣な検討を通じて一部には近づいている点もございますが、両者の間にはまだ大きな開きがあるというのが現状でございます。
次に、ソ側は当初におきましてソ連人の監督官を乗船させる、陸上での監督官の配置ということも一時言ったこともございますが、基本的には先方はいわゆる共同取り締まりということを日本の監視船上で行いたいということで、その監視船の数も五隻ということを提案してきたことは事実でございます。
○松浦政府委員 今回の交渉におきまして、オブザーバーを乗せる監視船を一隻増加するということで話し合いをまとめたわけでございますけれども、先生おっしゃいますように、当初ソ側としては、この監督官をいわば共同取り締まりの形で監督官として乗船させてほしい、そしてまた、その人数も五隻に乗せてほしいということを言ってまいりました。
まず日本側は総漁獲量四万五千トン、その他の操業条件はほぼ昨年と同じとするように提案したのに対して、ソ連側は総漁獲量三万七千トン、その他漁獲尾数制限等操業条件を厳しくするとともに取り締まりについても日本の監視船五隻にソ連監督官を乗船させ共同取り締まりを行うこと、さらに漁業協力費の増額等を提案しております。現在もこれらの問題をめぐって鋭意交渉が行われている段階でございます。
それからまた、昨年わが国の特に中部のサケ・マスの漁船につきましてかなり違反が出たものでございますから、取り締まりの問題が今回の交渉の非常に大きなウエートを占めまして、当初これにつきましても、ソ側は日本監視船に向こうの監視員を乗せる、つまり共同取り締まりという体制をとりたい、あるいは陸揚げ地におきまして監視員を駐在させるといったようなきわめてきつい要求を出してまいったわけでございます。
この結果、ソ連の監視員の駐在提案あるいは共同取り締まりといったようなことは、最終的にはソ側もこれを撤回したというのが経過でございます。
○松浦(昭)政府委員 今回の交渉に当たりまして、先ほども申し上げましたように、日本の監視船の監視の状況につきましてソ側がいろいろな問題を提起いたしまして、一つは、日ソ双方の監督官が日本の監視船において行う共同取り締まりあるいは陸揚げ港におけるソ連監視員の駐在というような非常に厳しい要求を突きつけてまいったわけでございます。
今回の交渉の一つの焦点が取り締まりの関係にあったことは事実でございまして、この問題の当初におきまして、ソ側は共同取り締まりあるいは陸揚げ地における監視体制の強化といったようなことで、非常に強い提案をしてまいったわけでございますが、いろいろ交渉いたしました結果、最終的にはオブザーバーの乗船という形にいたしました。
特に、四万五千トン、ソ連側は三万七千トン、それから操業期間が、いわゆる三角水域というんですか、そこについては六月五日までということで十日間も短縮されていると、そのほかに日本監視船による共同取り締まりの実施とか、何点かあるわけでございます。普通ならば五月一日出港する予定に毎年なっているわけでございますが、そういう点から言って、漁業者にとっては非常に心配であるわけです。
この議定書は、公海水域で共同取り締まり規定がございますので、その結果、わが国の国民が公海上において漁獲するに当たってソ連の取り締まり、拿捕、臨検等にも服せしめられることになるわけでありますから、国民の権利義務、こういうものに関係がある、よって議定書の承認を願っておるわけであります。
○松浦説明員 共同取り締まり方式が適用されますのは、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、公海の部分でございます。わが国の二百海里及びアメリカの二百海里内はわが方の監視船がこれをコントロールするという形になります。
○岡田(利)委員 全面共同取り締まり方式へ拡大されたわけですが、この場合、これは旧A海域全般に及ぶのかどうか。したがって、小型サケ・マス漁船も今回の共同取り締まり方式で両国の取り締まりを受ける、こう理解してよろしいですか。
この共同取り締まりという言葉の意味でございますが、それぞれの監視船が監視に当たるということになるわけでございます。ソ連の監視船が従来入れなかった下の方に来まして監視をするということは、今回は境がなくなりましたからそういうことに相なろうかと思います。ただし、これは公海に限るということでございまして、日本の二百海里、アメリカの二百海里はこれは別でございます。
○政府委員(森整治君) 二百海里の外につきまして共同取り締まりという、共同というか共同で監視をするということでございますから、先生のおっしゃるように、ソ連の監視船がそこを監視するということは、今回の考え方では認めておるということになります。