2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
具体的には、所轄の警察署を中心に、ドリフト行為が行われる週末夜間の現場において駐留警戒を行い、危険走行を行う車両を整備不良、転回禁止等により検挙するほか、パトカー等で道路を封鎖する方法により、悪質な共同危険行為等の禁止違反での検挙にも努めているところでございます。
具体的には、所轄の警察署を中心に、ドリフト行為が行われる週末夜間の現場において駐留警戒を行い、危険走行を行う車両を整備不良、転回禁止等により検挙するほか、パトカー等で道路を封鎖する方法により、悪質な共同危険行為等の禁止違反での検挙にも努めているところでございます。
このような暴走行為があったときに、それの教唆あるいは幇助に当たるような行為がないかということは当然捜査するわけでございますけれども、群馬県警では、取材の過程でいろいろなやりとりがあったようではありますが、現在把握している状況からは、そのように共同危険行為等の禁止違反の教唆または幇助として立件すべきような事実は出ておらない、こういうことでございます。
事実関係になりますと、ちょっと不正確になることがあり得るということでお聞き願いたいと思いますが、ポイントだけ申し上げますと、例えば、暴走族関係の映画作成のために暴走族の集団暴走を演出したフリールポライターを共同危険行為等の禁止違反の教唆として検挙したことがございます。
本案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、放置違反金制度の新設、放置車両の確認等の民間委託その他の違法駐車対策の推進を図るための規定の整備を行うとともに、中型自動車に係る運転免許の新設、共同危険行為及び携帯電話使用等に対する罰則の強化、大型自動二輪車等の複数乗車に関する規制の見直しその他の運転者対策の推進を図るための規定等の整備を行おうとするものであります。
まず、年齢が二十歳以上という条件でありますが、これは、平成十一年から十五年までの一般道路におきます自動二輪車の二人乗りでの死亡事故件数の五九・一%を未成年者が占めていること、また、未成年者の一般道路における自動二輪車二人乗りでの死亡事故率は四・二%で、成人の一・二倍となっていること、それから、共同危険型暴走族の六七・四%が未成年者となっておりまして、暴走族が高速道路において二人乗りで暴走行為をすることを
ただ、先ほどの話の中で、暴走族、共同危険暴走行為という中では、免許を持っていない人がいっぱいいるんですね。それが高速道路に入ってくるかどうかというのも別の意味で規制の対象にすべきだということは、一言申し上げたいと思います。
その一は、共同危険行為等の禁止の規定の整備であります。 その二は、騒音運転等及び消音器不備に対する罰則規定の整備であります。 第四は、大型自動二輪車等の運転者の義務に関する規定の整備であります。
また、暴走族による違法行為に対する指導、取り締まりのさらなる強化を図るため、今国会において、共同危険行為等の禁止に係る規定の見直しとともに、先ほど先生御指摘のありました夜も寝られないような爆音暴走、そういったもののために、騒音運転あるいは消音器不備、マフラーを切断しておる、そういったものに対する罰則の引き上げなどを内容とする道路交通法の改正の御審議をお願いしているところでございます。
本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、放置違反金制度の新設、放置車両の確認事務等の民間委託その他の違法駐車対策の推進を図るための規定の整備を行うとともに、中型自動車に係る運転免許の新設、共同危険行為及び携帯電話使用等に対する罰則の強化、大型自動二輪車等の複数乗車に関する規制の見直しその他の運転者対策の推進を図るための規定等の整備を行おうとするものであります。
まず、共同危険行為等の禁止の規定につきましては、信号を無視したり蛇行走行等の集団暴走行為によって迷惑を被った者や危険に遭った者がいたことを立証しなければこれは罰則の対象とならないために、これら迷惑を受けた方、迷惑を被った方や危険に遭った方が現場にいない場合や捜査にこれらの方々の御協力が得られない場合に集団暴走行為を検挙することができないほか、現場で現行犯逮捕するということが極めて困難になっておりまして
その一は、共同危険行為等の禁止の規定の整備であります。 その二は、騒音運転等及び消音器不備に対する罰則規定の整備であります。 第四は、大型自動二輪車等の運転者の義務に関する規定の整備であります。
内閣法制局の解釈では、この日本施政権下における共同危険処理の防衛行動はあくまでも個別的自衛権の発動であって、集団的自衛権の行使とは考えないとしております。
例えば、後方地域支援と後方支援は実体面において一体どこが違うのか、またそのような解釈で実際の有事にあっての日米安全保障条約の共同危険対処が本当に可能と本気で考えているのか。まずは、これまでの政府見解の抜本的な見直しが急がれるゆえんの一例であります。 しかし、基本的には、このような多様な解釈と不毛の議論を生み続ける日本国憲法の改正こそが必要であります。
そのような中で、若い人による無免許運転や車の違法改造、あるいは市民生活を脅かす共同危険行為等々が依然として後を絶たないわけでございます。
それで、一昨年、道交法を改正いたしまして、その中で共同危険行為等の悪質、危険な行為に対する罰則強化を図っております。そういう法令を活用しながら、現在、交通部門を初め、少年、地域等各部門が一体となって総合的な対策を講じているところでございます。平成十年中は約八万六千人を検挙しております。そのうち、約八千人を逮捕しているということで、相当の取り締まりはやっている現状でございます。
また、平成十四年六月に施行されました改正道路交通法によりまして、無免許運転とか共同危険行為とか、そういった悪質な違反に対する罰則が大幅に強化されております。 それを受けまして、悪質、危険な運転行為に対しましては徹底した取り締まりを行う、また、行政処分の的確な執行を行ってそういったものを早期に排除していく、そういったようなことに今取り組んでおります。
そのため、薬物乱用少年も、単に薬物だけの問題ではなくて、暴走族内の不良交友をもとに引き起こした共同危険行為ですとか、傷害事件ですとか、恐喝事件ですとか、別の事件にも同時にかかわっている少年が多いのが特徴です。
また、先般の道路交通法の改正によりまして、共同危険行為等の禁止違反につきまして罰則が大幅に引き上げられました。そういった規定をこれから大いに適用して、取り締まりの徹底を図っていきたいというふうに考えております。
なお、その基本行為に関しては正確に、その要件は異なりますけれども、道交法に例えば飲酒運転に関しては三年以下、改正後でございますけれども、三年以下、麻薬等の影響による運転に関しても三年以下、無免許は一年以下、共同危険行為二年以下、信号無視三月以下と、こういうふうになっておりまして、その基本行為の重さにでこぼこがあることも事実でありますので、その結果としての二百八条の二に投影された場合にどうなるかということについて
それから、もう一つは共同危険行為ですね。これらのものがなぜ四類型以外に例示として入らなかったのかということをお聞かせ願いたいと思います。整合性がないんじゃないかなということを言っているわけです。
○佐々木知子君 この二百八条の二をざっと見ますと、二輪車が対象外とされているということが目につくわけですけれども、二輪車もいわゆる暴走族が共同危険行為でよく摘発されておりますが、非常に危険な運転をしてやはり致死傷という結果が生じるということは間々あることなのですが、二輪車が今回対象外とされた理由についてやはりお伺いしたいと思います。
それから次に、共同危険行為でございますが、これは二項の、例えば割り込みでありますとかあるいはあおりのような直近を妨害する意図ですれすれに走っていく、こういうふうな類型に当たるような共同危険行為というのは本罪の対象になるわけでございます。
それから、いわゆる共同危険行為につきましては、実際にはその多くは迷惑な運転というようなケースが多いと思われる一方で、本当に悪質な割り込みでありますとかあおり、そういうことをやりますと、これは今回の第二項の危険な運転に当たるという場合があるわけでございます。
○瀬古委員 無免許運転や無車検、それから無保険の暴走車、それから共同危険行為、暴走行為など、こういうものが、今回、危険運転から除外をされています。 これは社会的にも許されないものとして定着しております悪質運転の事例だと思うのですけれども、今回の危険運転致死傷罪から除外したのは一体どういうことでしょうか。
道路を使用する者相互の信頼をもとに成り立っている私ども交通社会におきましては、ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転、共同危険行為、そうしたものに対する罰則を強化することによって悪質なドライバーを私ども交通社会から一応排除することができますし、またそのことによって安全運転への動機づけ効果ということも期待できると思います。
○政府参考人(坂東自朗君) それぞれ、共同危険行為に代表されますように、暴走行為を取り締まるための規定というものも道交法なりあるいはほかの法律でも設けているところでございますので、そういった暴走族というものの対策を進めていくためにもあらゆる法令というものを活用しながらその対策に取り組んでいるところでございますので、そういった法律の適用される条項によってどういった観念的競合になるのかとか、あるいは併合罪
○国務大臣(村井仁君) 全くもう同感でございまして、私の承知していますところでも、ただいま御指摘のその共同危険行為と呼ばれるようなスタイルのほかに、ルーレット型で首都高なんかでやっています違法競争型とか、類型としてはこの共同危険型、違法競争型、二つのパターンが暴走族の中にあるようでございますが、非常に凶悪化、粗暴化している向きもございまして、私どもとしましては、あらゆる法令を駆使しましてその取り締まりを
○政府参考人(坂東自朗君) いわゆる暴走行為というお尋ねだと思いますので、やはり典型的なのは今回の法案でも罰則を引き上げたいというふうに考えて御提出しております共同危険行為といったようなものが典型的な類型ではないかというふうに考えております。
また、今後の取り締まり強化に向けまして、今回の道路交通法の一部を改正する法律案におきましては、共同危険行為等の禁止違反の罰則引き上げというものを盛り込んでいるところでございます。
第三は、悪質、危険な運転者に対する対策等を強化するための規定の整備であり、救護義務違反、酒酔い運転、共同危険行為、無免許運転等をした者に対する罰則を引き上げるものであります。 第四は、その他交通の安全及び円滑を図るための規定の整備であります。 その一は、身体障害者等の通行の保護を図るための規定の整備であります。 その二は、交通情報の提供に関する規定の整備であります。