2011-05-25 第177回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
法に基づき設立されている公的団体の商工会、商工会議所が三月十二日以降集めました義援金について、日赤や中央共同募金会等への義援金と同様に、寄附いただいた方に全額免税の措置を講じられるよう、我々被災者からの切なる願いとして、ぜひとも実現をしていただきたい。 以上、御要望申し上げます。 本日は、まことにありがとうございました。(拍手)
法に基づき設立されている公的団体の商工会、商工会議所が三月十二日以降集めました義援金について、日赤や中央共同募金会等への義援金と同様に、寄附いただいた方に全額免税の措置を講じられるよう、我々被災者からの切なる願いとして、ぜひとも実現をしていただきたい。 以上、御要望申し上げます。 本日は、まことにありがとうございました。(拍手)
五月十三日現在、日本赤十字社、中央共同募金会等で受け付けた義援金は二千百二十八億円というふうになっております。日本赤十字社等から十五被災都道県への送金が七百八億円。その十五被災都道県から市町村への送金は今どうなっているのかということをお伺いしたいと思います。
政府といたしましても、これらの動きも踏まえまして引き続き関係省庁と連携し、都道府県、また共同募金会等の関係機関がございますが、こういうものと議論を深めることによりましてボランティア活動に必要な資金確保の環境整備に努めていきたいという具合に考えております。
ただ、現在の場合にはどういう場合かといいますと、例えば今話題になっております雲仙・普賢岳の噴火のように非常災害の場合、天災その他の非常の災害があった場合において、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体あるいは日本赤十字社あるいは共同募金会等にあてた救助用のものを内容とする郵便物の料金、これは現金書留の場合もございますし、この場合は小包もございますけれども、そういう料金を免除することができるという
この料金免除の対象にしておられる日赤あるいは共同募金会等があるようでございますが、さらに市民のいわゆるボランティア活動についても料金免除の対象としてこれを支援していくお考えはございませんか。
したがいまして、これは馬主協会が拠出した金を財源にしました福祉財団の自主的な社会慈善事業と申しますか、例えて申し上げればそういう性格でございますので、私ども一々中身につきましてこうしろああしろということは、細かい点については差し控えておるわけでございますが、交付に当たりましては、都道府県段階におきましては都道府県の民生、福祉関係の職員あるいは共同募金会等の参画を得て推薦委員会等を開催し、その審議の結果中央
したがいまして、先ほど言いましたように、馬主協会が推薦をしてまいります際に、推薦委員会を開催し、一定の基準のもとに都道府県なり共同募金会等の参画も得てやっておりますので、私どもとしては適正な配分が行われておるものというふうに思いますが、同じ社会福祉施設に何回も助成が行っているという点につきましては、それぞれの事情があって、また必要があってやっておることでございますので、中身をよく調べてみないと私自身
○森勝治君 過去の、先般新聞紙上をにぎわせたものですが、たとえば共同募金会等がはがきのあれを募金でもらって、各県の募金会等が建物、敷地の購入等に充てている点が明らかに指摘されたでしょう。それでも知らぬとおっしゃるんですか。
まず、改正点の第一は、天災その他非常の災害に際して、被災者の救援を目的とする寄付金を、地方公共団体、共同募金会等に郵便振替貯金を利用して送金する場合には、その料金を免除することができるように改めようとするものであります。
まず改正の第一点は、天災その他非常の災害に際して被災者の救援を目的とする寄付金を、地方公共団体、共同募金会等に、郵便振替貯金を利用して送金する場合には、その料金を免除することができるように改め、国民の善意の救援に寄与しようとするものであります。
まず改正の第一点は、天災その他非常の災害に際して被災者の救援を目的とする寄付金を、地方公共団体、共同募金会等に、郵便振替貯金を利用して送金する場合には、その料金を免除することができるように改め、国民の善意の救援に寄与しようとするものであります。
については先ほども申し上げました通り有効に適切に使われなければならぬ、こういうように考えてあの法案を用意したわけであったのでございますけれども、残念ながらいまだその結論を今国会で見ていないことは返す返すも残念に思っておるところでございますが、そこで、そういうような過去のいろいろな事情もございましたので、三十年度の金の使い方につきましては、私どもも郵政審議会等に御相談を申し上げ、あるいは赤十字社あるいは共同募金会等
又、民間社会福祉事業の振興のため必要な経費とは、社会福祉事業法による共同募金会等、社会福祉法人に対する助成、社会福祉事業振興会法による社会福祉事業振興会に対する政府の出資或いは生活保護法、児童福祉法の規定による民間施設に対する国の補助等を指すものでありまして、これらに対する助成の財源としたいのであります。
○政府委員(大坪藤市君) この出し方の点につきましては、これは厚生省、文部省所管と思いますので、その係官によりまして御説明申上げたほうがいいと思うのでありまするが、政府の予算査定の場合に、共同募金会等でありますれば共同募金会に対しまして政府が何ぼ歳出予算として助成金を出す、或いは児童福祉関係でありますれば、児童福祉関係の民間施設のどの施設に対して幾らの金額の助成金を出すということを、これは予算決定の
その民間社会福祉事業の振興のため必要な経費とは、社会福祉事業法による共同募金会等社会福祉法人に対する助成、社会福祉事法振興会法による社会福祉事業振興会に対する政府の出資あるいは生活保護法、児童福祉法の規定による民間施設に対する国の補助等をさすものでありまして、これらに対する助成の財源としたいのであります。