2020-06-15 第201回国会 参議院 決算委員会 第7号
また、ボランティアセンターの設置、運営の経費については、共同募金会などからの支援金などが充てられておりますけれども、安定した活動を行うには、我が党の同僚の山本香苗議員なども再三訴えておりますように、国による支援が必要だというふうに考えております。 以上二点について、大臣の御見解を伺いたいと思います。
また、ボランティアセンターの設置、運営の経費については、共同募金会などからの支援金などが充てられておりますけれども、安定した活動を行うには、我が党の同僚の山本香苗議員なども再三訴えておりますように、国による支援が必要だというふうに考えております。 以上二点について、大臣の御見解を伺いたいと思います。
加えて、共同募金会にもいろいろ御協力をいただきまして、更に五月からは事業を拡充するということでありますので、私どもとしてもそうした共同募金会の動きに対して経済界に対しても協力要請を行う、こういったこともさせていただいております。
先週の金曜日に大臣から閣議後の記者会見で発表していただいたものでございますけれども、ちょっと今資料がございませんであれですけれども、中央共同募金会並びに都道府県共同募金会のスキームを使いまして、そういったところに御寄附をいただいたその御寄附を、例えば子供や家族の緊急支援活動の応援に使ったり、さらにフードバンク活動応援に使ったり、そういったスキームにつきまして先週の金曜日に発表させていただいているところでございます
今回、災害ボランティアセンターの設置、運営に加えて、応援職員派遣の旅費と宿泊費についても共同募金を原資とする災害等準備金で賄うこととなったと伺いました。しかし、災害等準備金というのも潤沢にあるわけではありません。それに、そもそも、この被災者支援の要であるボランティア支援というものを社協任せ、ボランティア任せで本当にいいんでしょうか。
数字的に見ましても、ふるさと納税の適用者数は先ほど申し上げた数字ですけれども、条例で定めるものに対する寄附ということで、都道府県民税あるいは市町村民税についても毎年ふえておりますし、共同募金会、日本赤十字社に対する寄附においても人数はふえてきておりまして、寄附文化の醸成につながるという効果があらわれているものと考えております。
これは、今ほどお話があったとおり、個人や企業などの民間からの寄附によって支えられているというのが現実でございまして、今ほどの共同募金会、これはそのうちの三%を災害等の準備金として積み立てて、そしていざというときにそれを配分する。あるいはまた、経団連が一%クラブというのをつくっていただいておりまして、経常利益の一%分、これを災害に活用していくと。
現在、災害ボランティアセンターの設置運営に対して、各県の共同募金会が積み立てた災害等準備金から助成がなされております。しかし、この助成金は、被災地以外の社会福祉協議会からの応援職員の派遣費用やボランティア活動に必要な経費に充てることができません。
この災害ボランティアセンターに対しては、地方自治体による財政支援のほか、各県の共同募金会が社会福祉法の規定による災害等準備金を活用して活動資金を支援しております。そして、災害時に災害ボランティアセンターを円滑に設置、運営できるよう、全国社会福祉協議会が実施する研修事業に対して助成を実施しております。 被災者支援における災害ボランティアセンターの役割は大変重要なものであります。
この災害ボランティアセンターについては、社会福祉法の規定によって、各県の共同募金会が積み立てた災害等準備金を活用して活動資金を支援しております。そして、災害時に災害ボランティアセンターを円滑に設置、運営することができるように、全国社会福祉協議会、これは今までのノウハウが蓄積しておりますので、この全国社会福祉協議会が実施する研修事業に対して、厚生労働省として助成を行っています。
資料に付いているのは赤い羽根共同募金のウエブサイトからなんですけれども、ほかにも全国社会福祉協議会のウエブサイトに出ている数字を見てみると、これ数字が大体合っています。その数、約六万人以上。 一年前の九州の北部豪雨災害、かなり大きな災害だと感じましたよね、皆さんも。でも、そのときのボランティアの数六万人。六万人と、今回五十万人は絶対必要になってくるだろう、八倍ですよ、八倍。
さらに、地域課題を解決するための活動については、赤い羽根の共同募金というのもありまして取組もしていますので、こうしたことで地域に開かれた我が事・丸ごとの地域づくり、進めてまいりたいと考えております。
現在、寄附やボランティアについては、受け入れる法人などが自ら募集する形もございますが、病院や社会福祉施設でボランティアを行いたい企業とボランティアを受け入れたい施設のマッチングについては、各地域の社会福祉協議会に設置をされているボランティアセンターにおいて実施をされてきておりますけれども、社会福祉施設に寄附を行いたい企業については、赤い羽根共同募金への寄附を通じて施設に配分する取組がございまして、寄附
具体的には、例えば、赤い羽根共同募金の中で、寄附の使途が明確なテーマ型募金というものがございます。また、ソーシャル・インパクト・ボンドなどの社会的インパクト投資の手法について、モデル事業の実施を通じて検証や成果の普及などをしていく予定でございまして、こうしたことを通じて、民間資金も活用しました地域づくりに参加できる環境をつくってまいりたいと考えております。
今回、熊本県、日本赤十字社、共同募金会に寄せられた義援金については、県に設置された配分委員会、ここにおいて、配分の方法や金額などの基本ルールが決定されるというふうに伺っております。 これらの義援金は、四月十五日の受け付け開始後、四月三十日現在で約五十七億円が寄せられております。
ほかの、赤い羽根共同募金では書いてあることが、なぜこれでは書き込むことができないのかということを考えたら、何か裏があるんじゃないかという懸念が国民の中で生まれることになるわけですよ。ほかの法律で書いてあることぐらい、私は、ちゃんときっちり書いた方がいいと思いますよ。 私は、きょうはもっとたくさん通告していたことがあったんですよ。
先ほど、法律上で、利益相反を排除する規定があたかもないかのようなお話がありましたけれども、例えば、赤い羽根共同募金は、社会福祉法でこういう規定があります。「当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。」こういう明文規定があって、利益相反を排除することが法文でも明記されております。
国民の皆様からの善意により寄せられる義援金につきましては、国の法令等に基づくものではございませんけれども、今般の熊本地震に係るものにつきましては、被災市町村に直接寄せられているほかに、熊本県、日本赤十字社及び共同募金会において四月十五日より受け付けを開始しているものと承知をいたしております。 このうち、日本赤十字社及び共同募金会においては、直近でおおむね九十億円程度が集まっております。
日本赤十字社、赤い羽根共同募金、各自治体のみならず、今、政府も専用の義援金口座を開設しているところでありますし、私ども公明党も義援金口座を開設し、日本赤十字社に委託をさせていただく中で現地に届けさせていただこうと取り組んでいるところでございます。
今般の口永良部島の噴火に係る義援金につきましては、屋久島町に直接寄せられているほか、鹿児島県、日本赤十字社及び中央共同募金会におきまして、今月の二日より受け付けを開始したというふうに承知しております。
同じ公益的な寄附でも、例えば日本赤十字社、共同募金、一〇%は必ず自己負担になるという仕組みが入っている。ところが、ふるさと納税には限度額もなければ二千円ぽっきりという変な制度が入っているがゆえに、高額所得者は、何百万も寄附して、ほとんどが返ってきて、おまけに食べ切れない、数え切れないプレゼントをもらっているということが現に起きている。 私は二つ提案したいと思います。
東日本大震災に係る義援金につきましては、本年二月末の整理そして公表されている数字で申し上げますと、三千六百四十九億円が、日本赤十字社、中央共同募金、日本放送協会、NHK厚生文化事業団の義援金受け付け四団体に寄せられておりまして、そのうち被災県に三千六百三億円が送付され、また、そこから市町村に三千五百三十九億円が送金され、被災者のお手元には三千三百九十八億円、総額の約九三%が送付済みとなっております。
赤い羽根は非常になじみ深くて、地元の生徒さんたちが赤い羽根の共同募金に御協力くださいと言ってくださるんですが、緑の羽根の募金に御協力くださいという言葉はそう聞く機会がないかと思います。実際は、昭和の二十五年当時から始まっていて、春と秋とやっておられるというふうに聞いておりますが、委員長初め御認識があるかと思います。私は、恥ずかしながらまたこのことも余り知っておりませんのですが。
赤い羽根の共同募金に御協力をお願いしますという言葉は、非常に耳に残って印象に残っておるんですが、この緑の羽根は、春と秋に、国土緑化ということで、私自身もしていなくてお恥ずかしい限りでございますが、いま一つ国民の皆様に浸透しているのかなと。遡ると、相当古くからこの活動はされているようでございます。