2008-05-21 第169回国会 衆議院 外務委員会 第15号
○池田政府参考人 聖火リレーに関しまして、多くの中国の旗等を掲げる者がいたということはよく承知しておるんですけれども、凶器準備集合罪が成立するためには、この旗ざおが武器として使用されるということがみんなに覚知される、それから、あわせまして、集まった人たちに共同加害の目的がある、この要件が必要とされております。
○池田政府参考人 聖火リレーに関しまして、多くの中国の旗等を掲げる者がいたということはよく承知しておるんですけれども、凶器準備集合罪が成立するためには、この旗ざおが武器として使用されるということがみんなに覚知される、それから、あわせまして、集まった人たちに共同加害の目的がある、この要件が必要とされております。
国道四十三号線と二階建ての阪神高速大阪西宮線に関しては、西淀川や尼崎の住民の方々が提訴した大気汚染公害裁判では、国や阪神高速道路公団の共同加害行為責任を認める判決が出されております。周知のところでございますけれども、こうして見ますと、大都市部の高速道路建設計画そのものを見直す時期に来ているのではないかと私は考えるわけでございます。
先月の三十一日に、神戸地裁は、十一年間続いてまいりました尼崎大気汚染公害訴訟について、国と阪神高速道路公団の長年にわたる共同加害行為を厳しく断罪をいたしまして、原告完全勝訴の判決を言い渡しました。この判決は、西淀川、川崎訴訟判決に続きまして、三たび自動車排ガスによる健康被害を認めただけではございませんで、〇・一五ミリグラムを超える浮遊粒子状物質の排出を差しとめるという画期的な判断を示しております。
それと、最後になりますが、西淀川公害訴訟の判決が三月二十九日、大阪地裁で言い渡されましたが、地裁は被告十社の共同加害責任を認め損害賠償を命じました。これは、企業の立地に一体性がなくても関連共同性が強いとの判断からだと思います。これによって司法救済の道を広げたことにもなるわけですが、環境庁としてはこの判決をどう評価しておりますかお聞かせいただきまして、私の質問を終わります。
大蔵省も共同加害者、やはりここいらが大事なんですね。そこで、島根県の被害を救済する、再びこういうことがないように、そのことで早急に建設省、大蔵省、林野庁の三者協議を開いていただきたいのです。そうでないと、皆さんだけが非難される。私は、非難されるべきはむしろ財政を削った大蔵省だと思っているわけなんです。
検察官は、本人が救護班員であることを認めながら、共同加害目的を持ち、かつ火炎びん使用並びに公務に対する暴行等の共同意思を有していたと主張し、被告側は、救護班として闘争行動には参加せず無関係であり、専心救急医療活動に従事していたと主張し、法廷におきます検事弁護人尋問においても、証人の警察官の答弁は、逮捕手続書の内容を追及されますと、当日の事実関係についてきわめてあいまいであります。
四日市裁判、不特定多数によるところの共同加害者になっておりますが、あれだって一応判決が出ておるわけであります。それと同時に、第二水俣といわれたあの阿賀野、これに対しても終わっているはずであります。熊本は幾らか、新潟は幾らか、四日市は幾らか、数を出してみてください。
と申しますのは、御指摘のとおり、民法七百十九条で、共同して損害を与えたもの、こういっておるわけですが、とにかく複合の共同加害者にされるものが拾い上げられてくるときに、おれは全然関係ないぞと言わせないわけですね。そこで推定が働いて、おまえもこれをやった一人ということに推定される。だから複合共同責任になるんだということになると思うのです。
いろいろくふうしているのでありますが、それでもなお凶器準備集合罪については二人以上の人がおらなければならぬとか、あるいはまた共同加害の目的がなければならないとか、申し上げるまでもないことでございますが、そういったいろんな構成要件上の制約がございまして、そのために、明らかにこれはこういう法律があれば取り締まりができるのにできなかったという事例が幾多あるのでございます。
それで、先生御指摘の、凶器準備集合罪でいけるではないかと、こうおっしゃいますけれども、その場合にも、やっぱり共同加害の目的というふうなものを立証していかなくてはいかぬ。それが立証できなければ凶器準備集合罪の適用はできない、こういう形になってまいるかと存じます。
単独で火炎びんを自動車に積んで運搬している場合、あるいは火炎びんをアパートの部屋に置いておるというような場合、そういうような場合に、他の者との共謀あるいは共同加害の目的、あるいは殺人等の目的が立証されなければ取り締まりが非常にむずかしいという点は、すでに申し上げておるところでございますが、一、二の例を申し上げたいと思います。
その途中で火炎びんを隠し持ったといいますか、袋の中に入れていわば襲撃に向かおう、こうした者を見つけたわけでございますけれども、これはその場所等、あるいはその二人以上という構成要件、共同加害の目的、こういう点がなかなか立証ができませんので、火炎びんを隠し持っておったということで軽犯罪法で処理をした、そういうのは事例としてございました。
また、軽犯罪法以外にも凶器準備集合罪等の場合におきましては、これはやはり共同加害の目的あるいはその集合の態様、こういうふうなところから、なかなか具体的に検挙に及ばない、及べない、こういうようなことは、凶器準備集合罪等の場合には幾つかの例があったと記憶しております。
○當別當説明員 現在までのわれわれの調べによりまして、火炎びんのみを所持しておる犯罪者につきまして、これが二人以上の者の共同加害の目的で集まりました場合に凶器準備集合罪を適用した件数というのはつまびらかにいたしておりませんが、大体現在、申し上げました数の半数近くに達しておるものと考えておるわけでございます。
○中谷委員 三千五百八十四名というのは、共同加害目的を有する準備集合として凶器を所持した刑法二百八条ノ二、そうしてその場合の凶器が火炎びんであった件数というふうに伺ってよろしいわけですね。
しかし、民法七百十九条そのまま読みますと、だれが加害者であるか必ずしも明白でない場合にも適用されるということになっておるわけでありますから、そういう共同加害者の一人として、確かにある工場のばい煙が、風向きの関係で、被害を受けた住民の方の住居地に落ちているというようなことがたとえば立証された場合には、およそその硫黄酸化物とぜんそくとの間の疫学的な因果関係ということは、すでに公知の事実でございますから、
○後藤田説明員 凶器準備集合罪を拡張解釈ではないか、こういうお話ですが、凶器準備集合罪は、御承知のとおりに、多数の者が共同加害の意思を持って、そして凶器を準備をしたとか、あるいは準備をしておることを知ってそれに参加したという者を処罰をするのが、これが凶器準備集合罪だと思います。
したがいまして、凶器を準備して集合したという形態が、しかも共同加害の目的を持って凶器を準備、集合したという形が続いている限りは一つの一罪でございますので、おそらく、ある庁舎の中で角材を用意して集合した団体が、その門を開いて出て、そして何メートルかの間行進をして、そしてその時点において警備の警察官とぶつかった、こういうふうな形態を想定してみますというと、その共同加害の目的をいつ認めるかという証拠の問題
○政府委員(川井英良君) 審理が始まっておりませんが、起訴状の報告を受けておりますので、起訴状に基づいてお答えいたしますというと、第一点の共同加害の目的がいつ発生したかということは、本件において検察官が認定いたしましたのは、警備の警察官に襲いかかったという、その前の段階に共同加害の目的を認定しているようでございます。それからもう一点は何でございましょう。
○依田委員 凶器準備集合罪の構成要件のうち、最も重要なのは二つありまして、一つは凶器の問題であり、一つは共同加害目的が一体立証できるかという問題でございますが、今回の学生たちは、これは飯田橋に汽車に乗るべく出かけたのであって、そこで警察官に対して公務執行妨害なり何か実力をもってどうこうするという意思をもっておったわけではない、むしろこの弁護団の弁論の趣旨によりましてもはっきりわかっておりますが、たくさんの
○川島(広)政府委員 凶器準備集合罪は、御指摘のとおり、共同加害の意思があったかどうかという目的の立証が必要でございます。この点につきましては、いま先生がおっしゃったとおりでございまして、先ほどもちょっと申しましたけれども、この飯田橋の場合には、午前の六時半ころから学生が行動を開始しておりまして、さらにまた付近の駅、市ケ谷あるいは飯田橋の周辺についていわゆる偵察をしておったわけです。
そういうふうな附帯決議がついておりますそのいきさつについて考えてみますと、私ども立案省としての法務省の答弁といたしましては、動機はそういうふうな動機で立案するものであるけれども、労働運動ないしは大衆運動といえども、この法律の要件に沿うような、共同加害の目的を持って凶器を準備するというふうな要件を満たすような場合においては、そのような運動であってもこの法律の適用を免れることはできないのだというふうな趣旨
したがいまして、今回の共同加害の意思というものは、佐世保においても使うということを含めまして――途中の飯田橋ももちろん含むと思います。もちろん東京駅なりあるいはまた途中の公安職員の警告制止ということも当然予想しておったようでございます。したがいまして、そういうものについても共同加害の意識があったというふうに考えているわけでございます。
第一の段階は、各大学にそういう器材等を持って集まっているという段階で、これらの者が共同加害の意思を持って集合をしているということでありまする場合には、事前にその確認ができ、証拠があれば、これは凶器準備集合罪をもって取り締まることは、私は可能であると思います。
ただ問題は、先ほど言いましたように、共同加害の意思の確認という困難なる問題があるということをお答えをいたしたわけでございます。
○後藤田説明員 おっしゃるように、角材であるとか丸太ん棒であるとか、そういうものを共同加害意思を持って携行しておるということは、これはもちろん集団示威運動のらち外の問題でございます。ただ問題は、そういう場合に、共同加害の意思の確認というむずかしい立証上の問題もあろうかと思います。