1992-04-22 第123回国会 参議院 環境特別委員会 第6号
見直し事業といたしましては、従来共同利用建物というものをやっておったんですが、これにつきまして共同利用建物ということではなくて、個別棟の設置ができるような改めをやったということがございます。一方、事業を見直すことによって廃止した事業といたしまして、共同公害防止施設を廃止するというようなことをやるとともに、工場移転用地につきましては五年間の臨時業務とするというような見直しをしております。
見直し事業といたしましては、従来共同利用建物というものをやっておったんですが、これにつきまして共同利用建物ということではなくて、個別棟の設置ができるような改めをやったということがございます。一方、事業を見直すことによって廃止した事業といたしまして、共同公害防止施設を廃止するというようなことをやるとともに、工場移転用地につきましては五年間の臨時業務とするというような見直しをしております。
十三ページから十四ページでございますが、第七百一条の三十四第八項第四号の改正は、公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に係る新増設に係る事業所税の非課税措置の対象に共同利用建物以外の集団設置建物を加えようとするものであります。
事業所税につきましては、公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に係る資産割及び新増設に係る事業所税の非課税措置の対象に共同利用建物以外の集団設置建物を加えるとともに、資産割の非課税措置についてその適用期限を二年延長する等の措置を講ずることといたしております。 その十二は国民健康保険税についての改正であります。
事業所税につきましては、公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に係る資産割及び新増設に係る事業新鋭の非課税措置の対象に共同利用建物以外の集団設置建物を加えるとともに、資産割の非課税措置についてその適用期限を二年延長する等の措置を講ずることといたしております。 その十二は、国民健康保険税にっぃての改正であります。
○渡辺四郎君 もう余り時間がないからくどくど申し上げませんが、長官、今言ったような問題で、それじゃ環境庁が実施をする共同利用建物そのものを通産省と同じような格好でやったらどうなのか。そうすれば、いわゆる中小企業の高度化資金の二・七%の金利を用いてやれるんじゃないか、これは一般の企業の方であればそう思うと思うんです。
そういう企業なり人の要望もあるわけですが、こういうことでやっていきますと、これから先の環境庁が主管としてやる共同利用建物そのものがしり細りになくなっていくんじゃないか。
公害防止事業団は、昭和四十年に発足して以来、産業集中地域における産業公害を防止するため、工場・事業場の共同利用建物等の建設譲渡業務、産業公害防止施設に対する融資業務等の事業を実施し、公害防止対策の推進に寄与してきたところであります。
公害防止事業団は、昭和四十年に発足して以来、産業集中地域における産業公害を防止するため、工場・事業場の共同利用建物等の建設譲渡業務、産業公害防止施設に対する融資業務等の事業を実施し、公害防止対策の推進に寄与してきたところであります。
次に、三十七ページから三十九ページにかけてでございますが、附則第三十二条の三第一項、第三項及び第七項の改正は、事業所税について、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する非課税措置のうち従業者割の非課税措置を廃止した上、その適用期限を二年延長するとともに、地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて設置される事業所等に係る非課税措置の適用期限を昭和六十六年十一月十二日まで延長するほか
附則第三十二条の三第一項及び第四項の改正は、事業所税について、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する非課税措置の対象範囲を産業公害の防止に資するものに限るほか、その適用期限を二年延長するとともに、中小企業に係る事業転換計画に従って事業の転換を行う場合における特例措置の転換開始に係る適用期限を昭和六十一年十二月十四日まで延長しようとするものであります。
事業所税につきましては、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。 その九は、国民健康保険税についての改正であります。
事業所税につきましては、中小企業者が公審防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。 その九は、国民健康保険税についての改正であります。
附則第三十二条の三第一項及び第三項の改正は、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置等の適用期限を二年延長しようとするものであります。 附則第三十三条の改正は、昭和五十七年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準のうち基礎控除額相当額を二十四万円にしようとするものであります。
事業所税につきましては、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置の適用期限を二年延長する等の措置を講ずることといたしております。 その十は、国民健康保険税についての改正であります。
事業所税につきましては、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置の適用期限を二年延長する等の措置を講ずることといたしております。 その十は、国民健康保険税についての改正であります。
造成建設事業の内訳としまして、共同公害防止施設は事業費二十五億円で十九件を完成譲渡し、共同利用建物は事業費五百六十一億円で六十六件中四十八件を完成譲渡し、工場移転用地は事業費八百十九億円で八十九件中七十九件を完成譲渡しております。また、共同福利施設は三十一件中二十三件を完成譲渡し、現在施行中の八件を含めた総事業費は一千三十一億円であります。
公害防止事業団では、公害防止事業団法に基づきまして、工場及び事業場が集中しかつ産業公害が著しくまたは著しくなるおそれがある地域におきまして、産業公害を防止するための共同防止施設、共同利用建物、工場移転用地等の公害防止施設を必要としている中小企業者及び地方公共団体等に対しまして、これらの施設を設置し譲渡するなどの業務を行っておりますが、本院におきまして、これらの譲渡施設のうち、中小企業者に譲渡したもの
その内訳は、共同公害防止施設十九件、二十六億円、そのうち完成譲渡は十七件、共同利用建物について五十八件、四百六十九億円、三十三件が完成譲渡済み、工場移転用地八十二件、七百億円、これは七十件が完成譲渡、共同福利施設二十七件、これは八百六億円、十九件が完成譲渡、これの合計をいたしますと、百八十六件の二千一億円、そのうち完成譲渡が百三十九件と、こうなるわけでございます。
造成建設事業の内訳としまして、共同公害防止施設は事業費二十六億円で十九件中十七件を完成譲渡し、共同利用建物は事業費四百六十九億円で五十八件中三十三仲を完成譲渡し、工場移転用地は事業費七百億円で八十二件中七十件を完成譲渡しております。また共同福利施設は二十七件中十九件を完成譲渡し、現在施行中の八件を含めた総事業費は八百六億円であります。
附則第三十二条の三第一項の改正は、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物において行う事業について、法人の事業にあっては昭和五十七年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、個人の事業にあっては昭和五十七年分までに限り、事業に係る事業所税を非課税としようとするものであります。 以上でございます。 —————————————
中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物において行われる事業については、一定期間、事業に係る事業所税を非課税とする等の措置を講ずることといたしております。 その十一は、国民健康保険税についてでございます。被保険者の所得水準の上昇等を勘案して、課税限度額を十九万円に引き上げることといたしております。
五十二ページの附則第三十二条の三第一項の改正は、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物において行う事業について、法人の事業にあっては昭和五十七年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、個人の事業にあっては昭和五十七年分までに限り、事業に係る事業所税を非課税としようとするものであります。
中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物において行われる事業について、一定期間、事業に係る事業所税を非課税とする等の措置を講ずることといたしております。 その十一は、国民健康保険税についてであります。被保険者の所得水準の上昇等を勘案して、課税限度額を十九万円に引き上げることといたしております。 このほか、地方税制の合理化を図るための所要の規定の整備を行っております。
地方税関係では、低窒素酸化物燃焼設備に要する機械に係る固定資産税が非課税となるほか、公害防止事業団から譲り受けた共同利用建物に係る事業所税について、すでに非課税とされている新増設に係るもののほか、事業に係るもの(いわゆる「資産割り及び従業者割り」)についても新たに五年度分を非課税とすることになっております。 以上をもちまして、昭和五十三年度の各省庁の環境保全経費等の説明を終わります。
地方税関係では、低窒素酸化物燃焼設備に要する機械に係る固定資産税が非課税となるほか、公害防止事業団から譲り受けた共同利用建物に係る事業所税について、すでに非課税とされている新増設に係るもののほか、事業に係るもの、いわゆる資産割り及び従業者割りについても新たに五年度分を非課税とすることになっております。 以上をもちまして、昭和五十三年度の各省庁の環境保全経費等の説明を終わります。
その内訳としまして、共同公害防止施設は二十件で三十一億円余りを投じ、すでに完成譲渡いたしているのは十五件であり、共同利用建物は三十五件、約二百六十七億円を投じ、そのうち二十七件が完成しております。工場移転用地は、七十三件中六十六件がすでに完成しておりまして、事業費はおよそ六百十四億円に達しております。
事業所税につきましては、公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物について新増設に係る事業所税を非課税とする等の措置を講ずることといたしております。 このほか、地方税制の合理化を図るため所要の規定の整備を行っております。
さらに、公害防止事業団から事業協同組合等に譲渡された共同利用建物の土地または工場移転用地を組合員に再譲渡(譲渡後一年以内)する際の登録免許税の軽減措置が二年間延長されることとなっております。
その内訳としまして、共同公害防止施設は十六件で二十二億円余りを投じ、すでに完成譲渡いたしておるのは十四件であり、共同利用建物は二十九件、約二百億円を投じ、そのうち二十三件が完成しております。工場移転用地は、六十七件中五十七件がすでに完成しておりまして、事業費はおよそ五百六十億円に達しております。